交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その1《はじめに》

 何が対人賠償の対象となるのか、何が対象とならないのか、という疑問は多く相談されるところなので、大まかに整理してみます。

 何が賠償されるのか、何を賠償するのかと言えば、事故によって発生した通常の生活では必要のない出費です。例えば治療費等が発生したことが一番わかり易いでしょうが、これだけでは済みません。その他に、仕事ができずに収入が減ってしまったことやケガによる苦痛を受け、日常の自由な時間を奪われ、日常生活が乱された損害もまた、賠償されねばならないものです。さらに、場合によっては学業に支障をきたし、進級を妨げられる等の損害が発生することもあります。

 このように色々な損害が発生するわけですが、交通事故の損害賠償項目は、大きく、①治療関係費用、②休業関係損害、③慰謝料関係の三つに分けて整理するのが一般的でもあり、わかり易いかと思います。

 

 次回は、この三つの分類(賠償の三本柱)の関連について考えます。

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