弁護士の大和田です。
前回に引き続き,残業代請求案件で問題となる点を取り上げたいと思います。
今回取り上げるテーマは,休憩時間の取り扱いについてです。
休憩時間とは,労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に離れることを保証されている時間をいいます。
休憩時間は、残業代算定の基礎となる労働時間とはなりません。
休憩時間についてよく問題となるのが,就業規則上の休憩時間も仕事をしており,休憩がとれなかったと主張する場合です。
労働者から休憩時間ではないと主張があっても,裁判所は容易に認めない傾向にありますが,勤務体系などによっては,労働時間と認められる可能性はあります。例えば,店舗で一人しか勤務していないような場合には,来客があれば対応せざるを得ませんから,労働から完全に離れているとはいえず,労働時間として認められる可能性はあります。
仮に,就業規則上の1時間の休憩時間が労働時間として認められれば,残業代の請求額も大きく変わってきます。休憩時間とされているからしょうがいないとあきらめる前に,本当に休憩時間といえるのか,検討してみるのもよいかと思います。