弁護士の大和田です。
今回から残業代請求案件で,よく問題となる点について,解説していきたいと思います。
今回取り上げる問題は,管理監督者についてです。
管理監督者とは,労働条件の決定その他労務管理について,経営者と一体的立場にあるものをいいます。
この管理監督者にあたると,使用者は深夜残業を除いて残業代の支払い義務がないこととなりますので(労働基準法41条),管理監督者にあたるかどうかは,残業代請求案件において,非常に大きな問題です。
では,どのような場合に管理監督者にあたると判断されるのでしょうか。
管理監督者にあたるかの判断は,名称にとらわれず,実態に即して判断すべきものとされており,職務内容,権限及び責任の重要性,労働時間についての自由裁量の程度,給与等が職務内容・権限及び責任に見合った待遇がされているかなどといった要素を総合的に考慮して判断することになります。
ですので,仮に労働契約書等に管理監督者にあたると明記されている場合でも,常に管理監督者にあたるわけではありません。
会社に残業代を請求したところ,労働契約書等に管理監督者と明記されているから残業代は支払えないと言われた場合でも,残業代を請求できる可能性はあります。
このように,管理監督者にあたるかは専門的な判断が必要です。
会社から管理監督者だから残業代は支払えないと言われてしまったような場合には,一度弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所では,使用者側が管理監督者であると主張してきたケースでも,その主張を排斥し,残業代を獲得できた事案もございますので,お気軽にご相談下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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