弁護士の若林です。
第4回のテーマは「リース物件の扱い」です。
事業所には在庫商品以外にも様々な物があります。
そして、事業所にある物すべてが会社の所有物ということは稀で、複合機、電話機、PC、車や事業用機械などなど、リース物件もたくさん含まれていると思います。
さて、このリース物件、会社が破産する場合はどう扱われるのでしょうか。
第3回で「(動産先取特権しかない)在庫商品の返品には応じられない」というお話をしましたが、リース物件も返品に応じてはいけないのでしょうか?
リース物件の契約関係をザックリ説明すると、
リース会社が注文者の希望する物件(例えば複合機)を注文者の代わりに販売会社から購入し、それを注文者に貸し出して注文者から毎月リース料を受領するというものです。
中途解約が認められておらず、これをファイナンス・リース契約といいます。
破産実務上、リース会社はリース物件に担保権を持っているとして別除権者として扱われています。
別除権者は、破産手続によらないで権利を行使することができます(破産法65条)。
そのため、リース物件はリース会社から引き上げ要請があればこれに応じることになります。