弁護士の髙田知己です。
平成29年6月2日に参加した八翔会の勉強会で平成29年5月29日からスタートした法定相続情報証明制度についての案内がありました。
いままで相続に関する手続きをする場合、戸籍書類一式の束を銀行や登記所に使いまわして行わなければなりませんでした。しかし、この新しい制度を使うと、このような面倒が軽減されます。全国の登記所(法務局)において法定相続情報一覧図を作成し、これの写しの発行を受けることにより、この戸籍書類一式の束に変えることができるとのことです。この写しは必要な通数発行していただけ、しかもこの制度は無料とのことです。
裁判所での使用については、現在のところ正式な発表はないようですが、利用可能な方向での運用を期待したいところです。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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