法定相続情報証明制度について

弁護士の髙田知己です。

平成29年6月2日に参加した八翔会の勉強会で平成29年5月29日からスタートした法定相続情報証明制度についての案内がありました。

いままで相続に関する手続きをする場合、戸籍書類一式の束を銀行や登記所に使いまわして行わなければなりませんでした。しかし、この新しい制度を使うと、このような面倒が軽減されます。全国の登記所(法務局)において法定相続情報一覧図を作成し、これの写しの発行を受けることにより、この戸籍書類一式の束に変えることができるとのことです。この写しは必要な通数発行していただけ、しかもこの制度は無料とのことです。

裁判所での使用については、現在のところ正式な発表はないようですが、利用可能な方向での運用を期待したいところです。

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