個人再生手続きの流れは、管轄裁判所毎に運用が異なるところがあります。ここでは、水戸地方裁判所土浦支部の運用をベースに説明することにします。
申立ての準備
個人再生手続きは、裁判所に対し再生手続開始の申立てをすることでスタートします。そのため、まずは、裁判所に提出する資料を集めることが必要です。
裁判所は、申し立てた人(以下、再生債務者といいます。)が、再生手続きを開始するために法律で定められた要件を満たしているかどうかを、資産や負債の状況、申立てに至る経緯等から判断することになります。裁判所がこれらを判断できるよう、再生債務者または、その委任を受けた弁護士等は、債権者一覧表や財産目録、陳述書等を作成し、その記載を裏付ける資料(例えば、通帳や給料明細等のコピー)と一緒に裁判所に提出することになります。このとき準備する書類は、給与明細などの収入を証明するもの、銀行預金通帳等の写し、生命保険の証書の写しなど多数にのぼります。