債権届がなされた債権について、特に異議がなければ、一般異議申述期間経過後、再生債権の金額は債権認否一覧表記載の金額で確定します。再生債務者は、確定した債権額を元に、再生計画を立てることになります。
再生計画は、法律で定められている最低弁済額と申立人の財産をすべて換価した場合に得られる財産(清算価値といいます)のうち、どちらか高い方を基準として立てることになります。なぜ清算価値が要求されるのかというと、再生手続きを取る場合には、破産をした場合に各債権者が受けられる配当率を上回る配当をしなければならないという清算価値保障原則があるからです。
計画弁済の期間は基本的には3年となります。
これらの条件を1つ1つクリアするように再生債務者は再生計画を作成し、決められた期間内に、裁判所及び個人再生委員に提出します。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。