茨城県の弁護士 相続のはなし

弁護士の高田です。今日は、相続について少し考えてみたいと思います。

相続は、多くの人にとって、何度か発生することのある法律上の問題です。この際、不動産や預貯金など、積極的な財産が相続されるだけなら良いのですが、借金や義務などが相続されることもあり、注意して当たる必要のある事柄です。

相続は、民法上、①単純承認、②相続の放棄、③限定承認の三つの種類があります。

まず、①単純承認について、説明したいと思います。

相続の多数が、この単純承認の形で行われています。単純承認をすると、相続人は、被相続人の権利義務を無限に承継することになります(民法920条)。

民法上は、相続財産を処分した場合や、上記の②相続の放棄、③限定承認を一定の期間内にしなかった場合などに、単純承認になります(民法921条)。

上記の一定期間について、民法は、「相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と規定しています(915条1項)。

この期間は、熟慮期間と呼ばれています。3か月はとても短い期間です。この期間を伸ばす手続きもありますので、検討してみても良いでしょう。

また、この期間は、被相続人が亡くなってから3か月以内というように誤解されていることも多いようです。熟慮期間が過ぎてしまっているか否かは、専門家に相談の上、判断されると良いと思います。

 

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