茨城県内での残業代請求 ぜひ弁護士にご相談ください

弁護士の程塚です。

当事務所には、未払い残業代を請求したいという相談が、複数、寄せられています。
残業代の計算は、かなり複雑で、1日8時間個超えた場合、
夜10時以降の場合、休日の場合、一定の残業手当が支給されていた場合など、
様々な事情を考慮する必要があります。

また、利息についても、すでに退職している場合としていない場合で、大きく異なります。

難しいのは、何時から何時まで働いたか、という立証ですが、必ずしも、
タイムカードのコピーがなくても、請求できることがあります。

請求できるのは、原則として、支給日から2年間ですので、
お悩みの方は、お早めにご相談ください。

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