茨城県土浦の刑事弁護 私選が有効な場合 

本日は私選弁護人の選任が有効な場合についてご紹介したいと思います。

警察官に逮捕された場合、72時間以内に10日間勾留されるか決まります。

国選弁護人が選任されるのは10日間の勾留が決まってからになりますので、逮捕段階から弁護を受けたい場合は私選弁護人を選任する必要があります。

最大で72時間程度なら弁護を受けられなくてもいい、勾留が決まってから国選弁護人に頼めばいいと思われるかもしれません。

しかし、勾留を避けたいのであれば私選弁護人の選任が非常に有効です。

私選弁護人であれば逮捕段階から、勾留されないように検察や裁判所に意見を述べることができます。

その結果、検察官が勾留を請求しなかったり、検察官が請求したとしても裁判所が勾留を認めないということもあります。

一度勾留が認められてしまうとそれを後から覆すのは大変です。ですので、勾留を避けたいのであれば私選弁護人を選任をご検討下さい。

当事務所では、勾留請求当日にご家族から依頼を受け、直ちに接見して事情を把握した上で意見書を裁判所に提出し、勾留請求を却下できたことがありました。ご依頼から8時間ほどで警察署から出ることができたので依頼者の方にも満足いただけました。

このように私選弁護人の選任が有効なケースもありますので、ご家族が逮捕された場合にはお早目にご相談下さい。

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