弁護士の北村です。
裁判を受ける権利は、憲法上保障された権利です(日本国憲法第32条)。ですので、法律的な争いごとについて、裁判所の判断を受ける機会がたやすく損なわれるべきでないことは言うまでもありません。
他方で、(訴訟だけではなく調停・審判等も含む広義の)裁判を起こす、あるいは起こされるとなると、様々なコストやリスクが生じることも事実です。
第一に、時間がかかります。最初の期日は裁判を起こしてから1ヶ月以上先になりますし、2回目以降も期日が指定されるのは約1ヶ月おきになります。すぐに半年や一年という時間が経ってしまうのが実情です。
第二に、費用がかかります。裁判を起こす側は、争いの内容や金額に応じて収入印紙などを納付しなければなりません。もちろん、弁護士に依頼するとなれば、その費用も発生します。
第三に、結果に対するリスクがあります。証拠(それも、契約書やメールなどの客観的な証拠)がなければ、裁判を有利に進めることは難しくなります。また、相手に支払能力がなければ、裁判を起こしても効果は薄くなります。さらに、複雑な事案では、弁護士をもってしても結果を見通すことが難しくなります。このように様々な理由から、時間と労力と費用を費やしたけれど思うような結果にならない、というリスクがあります。
第四に、評判に対するリスクがあります。狭い地域コミュニティや業界においては、裁判をやっていること自体がネガティブに受け取られることもあります(このこと自体の善悪は微妙ですが、これを交渉のカードとして使える場合もあります)。
弁護士としては、裁判を受ける権利があることやご本人の意向を踏まえつつ、裁判で戦うのと交渉で終わらせてしまうのとでどちらが「より有利な」解決になりそうか、考えることになります。また、裁判になった場合を見越して証拠になりうるものを集めておく、という視点も重要になります。具体的な話は、また改めて紹介したいと思います。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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