弁護士の北村です。
社会のIT化,デジタル化が進んで久しいですが,裁判手続においては2019年現在でも濃いアナログ色が残っています。
裁判期日には,基本的には裁判所に出頭する必要があり,電話会議システムやテレビ会議システムが活用される場合は限定的です(弁護士としても,電話会議より直接出頭の方が優れているような感覚が染みついています)。
提出書類は,原本および副本ないし写しを,裁判所に持参もしくは郵送・FAXで提出するよりありません。また,基本的には書面への押印が必要です。手続に必要な収入印紙や郵券も,基本的には物納です(手続によっては電子納付ができますが,限定的です)。事件記録の管理をデジタル化している弁護士もかなり少数だと思います。社会で広まっているオンライン化,ペーパーレス化,電子署名化といったところは,まだまだ浸透していません(もちろん,法律上の権利義務にかかわるというセンシティブな世界であるため,紙媒体の原本が重視されることにも相応の理由があるわけですが)。
とはいえ,裁判手続IT化に向け,時代の要請は高まっているようです。現在,民事裁判手続における書面や証拠のオンライン提出システムの導入や,手続のウェブ会議システムの導入の方向で議論が進んでいます。具体的な制度設計については,これから明らかにされることと思います。
法律も手続も大変革の最中にあるといえますが,髙田知己法律事務所は,社会の最前線におけるニーズに応え続ける法律事務所を目指してまいります。そのためには,今後とも最新情報のフォローアップを続けていかなければ,ですね。