弁護士の若林です。
4月も中旬に入り、すっかり春になりましたね。
事務所隣の亀城公園は、桜色から新緑へと色を変え、
お堀には、色とりどりの小さなこいのぼりの群れが飾られています。
ぽかぽか陽気も続きますし、散歩に出かけてみてはいかがでしょうか。
さて、今回は、遺言に関するお話をします。
遺言は、亡くなった方の自己財産処分に対する意思が示された大切な書類です。
そのため、遺言がある場合、基本的にはその記載内容に従って相続がなされることになります。
ただし、前提として、その遺言が有効に成立している必要があります。
なお、遺言の方式には複数ありますが、今回は自筆証書遺言について触れることにします。
自筆証書遺言が有効に成立しているというためには、次の要件を満たしている必要があります。
① 全文を遺言者が自筆していること
② 作成日付が書かれていること。
③ 遺言者の氏名が書かれていること
④ 押印がなされていること。
また、加除訂正する場合にも厳格な方法が定められています。
この要件を満たさない場合、残念ながら遺言としては成立せず、効力が生じないことになります。
せっかく作成したのに効力がない!
なんていう事態に陥らないためにも、遺言作成の際には、専門家にご相談することをおススメします。