弁護士の大和田です。
今回も残業代請求において、問題となる点を取り上げたいと思います。
今回取り上げるテーマは、労働時間の立証です。
残業代請求においては、当然のことながら、労働者の方で自分が働いた時間の立証をしなければなりません。
多くの裁判例において、タイムカードなど客観的な記録により時間管理されている場合は、特段の事情のない限り、タイムカード打刻時間をもって実労働時間と推定されています。
もっとも、客観的な証拠が手元にない場合には、それを入手するところから始める必要があります。
会社側が開示に応じてくれればよいですが、それが難しい場合には、弁護士を通じた開示請求、文書送付嘱託、文書提出命令などの手段をとることも考えられます。また、タイムカードなどを破棄されるおそれがある場合には証拠保全の手続きを考える必要があります。
これらの手続きは法的知識が要求されますので、証拠の入手に困っている時などは、弁護士に相談されてみてもよいかと思います。