相続第15回目「改正相続法の概要―遺産分割に関する見直し④」

弁護士の若林です。

今回は一部分割について説明していきます。

 

遺産分割事件を早期に解決するためには、争いのない遺産について先行して分割を行うことが有益な場合があります。

改正前の実務でも一定の要件の下で一部分割が行われてきましたが、法文上必ずしも明確ではありませんでした。

そこで、改正相続法では明文の規定を設け、どのような一部分割ができるのかを明らかにしました。

 

 

民法第907条

1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

 

ここでいう一部分割は、分割の対象となる残余財産が存在するが、当事者が現時点では残余財産の分割を希望していないこと等を理由に一部のみ分割が行われる場合を対象としており、残余財産については審判事件に係属せずに事件が終了することになります。

 

keyboard_arrow_up

0298353115 問い合わせバナー よくある質問