弁護士の程塚です。
相続の問題は、実はとても身近な問題です。
父親が亡くなったっとき、母親のとき、そして自分、と
たいてい3度は、相続の機会が、いやおうなく訪れます。
まず、よく問題になるのが、
「遺言で、遺産が全部、1人に相続させることになってしまった。」
「生前に財産が贈与されていた。」というものです。
この場合、法律上、最低限残された取り分(遺留分といいます)を請求することになります。
時効が非常に短いので、心当たりの方は、今すぐ、お電話ください。
次によく問題になるのが、
「借金の方が財産よりも多いのだが、自宅だけは何とか残して、このまま住みたい。」
この場合、複雑な問題になり、解決方法は事案によって様々です。
また、相続放棄をするにしても、期限がとても短いです。
ぜひ、専門家である弁護士に依頼されることを、お勧めします。