弁護士の大和田です。
刑事事件における国選弁護人と私選弁護人の違いについて,何回かに分けて連載していきたいと思います。
今回取り上げるテーマは弁護人を呼べる時期についてです。
国選弁護人は裁判所が選任しますが,その選任される時期は,勾留後又は起訴後です。
つまり,逮捕された段階では,国選弁護人を呼ぶことはできません。
これに対し,私選弁護人であれば,逮捕直後であっても,罪を犯したと疑いを掛けられている方のために,活動することができます。
この違いは,ことのほかその後の身柄拘束に大きく影響することがあります。
私選弁護人であれば,検察官に勾留請求しないように求める意見書を提出したり,裁判官に検察官の勾留請求を認めないように求める意見書を出すことができます。このような私選弁護人の活動によって勾留を回避し,早期に身体的拘束を解くことができることがあります。
逮捕直後から弁護活動をしてほしいと言う場合には,私選で弁護人を付けるメリットは大きいと思います。
当事務所では,弁護士が6人おり,迅速に対応できる場合が多いです。
身内の方が逮捕されてしまったなど,刑事事件でお困りのことがあれば,当事務所までご連絡下さい。