交通事故の損害ー後遺障害について

弁護士の北村です。

今回は、交通事故による後遺障害について説明します。

 

交通事故によってお怪我をされ、治療を受ける場合、体をすべて元通り回復させたいと考えるのは当然ですし、そうなるに越したことはありません。ところが実際には「これ以上治療を続けても今以上に改善するとは見込めない」とされる時期がやってきます。これを「症状固定」といい、治療費や通院に伴う慰謝料等を請求できるのは症状固定日まで、ということになります。

 

症状固定とされても、いまだ残存している傷痕や症状について後遺障害等級の認定が認められた場合には、等級に応じて逸失利益や後遺障害慰謝料等の請求することができます。後遺障害認定の手続きとしては、加害者側の任意保険会社に手続きを進めてもらう事前認定と、被害者自らが手続きを進める被害者請求の2通りがありますが、どちらを選択するかはケースによりけりです。

 

後遺障害と一口に言っても、その内容・程度はかなりの多岐にわたります。とりわけ重度の後遺障害が認定された事案(例えば、寝たきりで要介護になってしまったような事案)では、加害者側の任意保険会社からの逸失利益・慰謝料等の提示額も「かなりの数字」になります。ですが実のところ、かなりの数字とは言っても、裁判実務上認められうる損害額との間には少なからぬ開きがあることが多いのです。言い換えると、保険会社から大きな金額の提示を受けている事案こそ、弁護士を依頼するメリットが大きい可能性がある、ということです。

 

高田知己法律事務所では、重度後遺障害事案の経験も豊富にあります。保険会社から金額の提示を受けたら、一歩立ち止まって弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

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