土浦の弁護士からの自賠責保険、人身傷害保険の利用の提案

自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法に基づいて、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について契約することが義務づけられている保険のことです。義務付けを強制されているところから強制保険(きょうせいほけん)とも呼ばれています。
自賠責保険だけですと、賠償限度額の問題から、実際の交通事故の賠償に対応できなくなることも少なくありません。例えば、後遺症などが残った場合を除いて、自賠責保険の傷害事故の支払限度額は120万円です。これは、交通事故の際の治療費、通院費、休業損害、慰謝料など全ての総額に対する支払限度額です。足りない場合も多く、任意保険に加入することは、ドライバーとして必須となっています。
任意保険というのは、自賠責保険で足りなかった部分を支払ってもらうために加入する保険です。通常の場合は一括対応といって、任意保険会社が窓口になり、自賠責保険と任意保険の保険金を一括して支払います。そのため、多くの場合には自賠責保険について意識する必要はありません。
では、意識するときとはどのような場合でしょう。例えば、傷害にかかわる賠償請求の際に、自分の過失が9割といった、被害者側に過失が多いときに意識する必要が出てきます。自賠責保険は人身事故の被害者を救済するための保険です。そのため、被害者側に過失が多い場合でも被害者に有利な考え方をします。過失が9割ある場合には、賠償金は9割減額されるのが、法律上の考え方ですが、自賠責保険の場合には自賠責保険の基準で算出した賠償金ではありますが、減額は、2割だけですみます。自らの過失が多い場合でも、重度の後遺障害を負ってしまった場合などは、相当の金銭的な賠償が必要です。少しでも多くの賠償を受けることができるように工夫をすべきです。
なお、このように被害者側の過失が多い場合には、人身傷害保険を検討することが不可欠です。まだまだ、実務上定着しているとまではいえないところですが、人身傷害保険をうまく利用することによって、このような過失減額が事実上減らせるもしくは無くなることがあります。
人身傷害保険は、被害者ご自身が加入している任意保険の話です。多くの方が加入している保険ですので、賠償請求の際には、ぜひ検討してください。また、この話は少し複雑なところもありますので、弁護士費用特約の無料法律相談や各事務所の無料法律相談を利用すると良いでしょう。

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