弁護士の小沼です。
本日は,遺言に関して,ご説明させていただきます。
1 遺言の種類
民法上,①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言の3種類が規定されています。各遺言の要件は次のとおりです。
2 ①自筆証書遺言
遺言者が,遺言の全文,日付,氏名を自署し,押印しなければなりません。これらが1つでも欠けると,遺言が無効となります。
3 ②公正証書遺言
ア 証人2人以上の立会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し,
イ 公証人が口述を筆記し,これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ,
ウ 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後,各自がこれに署名・押印し,
エ 公証人が方式に従って作られた旨を付記し,署名・押印します。
4 ③秘密証書遺言
ア 遺言者が証書に署名・押印し,
イ 遺言者がその証書を封じ,証書に用いた印章をもってこれに封印,
ウ 遺言者は公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出し,自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し,
エ 公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後,遺言者及び証人とともにこれに署名・押印します。
5 まとめ
①自筆証書遺言は,簡易に作成できるという利点がありますが,専門家が関与しないことから,遺言が有効に成立しているかに不安が残ります。
②公正証書遺言は,手続きが複雑で費用も掛かりますが,公証人という第三者が関与しており高い信頼性を有します。お勧めできる遺言の方式です。
③秘密証書遺言は,あまり用いられていません。
なお,遺言は撤回が自由であり,前の遺言が後の遺言と抵触する場合には,抵触する部分について,前の遺言は撤回されたものとみなされます。
以 上