「交通事故における入通院慰謝料について」

弁護士の小沼です。

今回は,交通事故における慰謝料についてご説明いたします。

慰謝料とは精神的損害のことですが,交通事故の被害にあった場合,治療期間に対する入通院慰謝料を加害者に請求することができます。なお,後遺障害等に関する慰謝料も存在しますが,今回は入通院慰謝料に絞って説明させていただきます。

 

1 基準

①自賠責基準

1日につき4200円となります。

②保険会社基準

自賠責基準に近似した金額となることが通常です。

③裁判基準(弁護士基準)

裁判例の蓄積に基づいた算定表が存在します。訴訟を含め,弁護士が相手方に入通院慰謝料を請求する場合,同算定表に基づくことが一般的です。

 

2 まとめ

入通院慰謝料の金額は,自賠責基準や保険会社基準によるよりも,裁判基準(弁護士基準)基づいて算定した方が高額となる傾向があります。相手方が任意保険に加入している場合,相手方保険会社が被害者の方に提示する金額は,保険会社基準に基づくことが通常です。

弁護士が被害者の方より依頼を受けた場合には,訴訟を見据えたうえで,依頼者の代理人として,裁判基準(弁護士基準)に基づき交渉していくことになります。したがって,自身で交渉するよりも増額を見込める場合があります。

以 上

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