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相続第3回「相続財産となるものは?」
弁護士の若林です。
少し間が空いてしまいましたが、
相続第3回目「相続財産となるものは?」です。
第2回で各相続人の相続分について説明しました。
法定相続分で分ける場合、妻である舟さんが2分の1、子どもであるサザエさん、カツオくん、ワカメちゃんがそれぞれ6分の1ずつ相続することになります。
相続分がわかったとして、その対象になるもの、つまり相続財産となるものにはどんなものがあるのでしょうか。
民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
すなわち、相続財産とは、被相続人が亡くなった時に存在するプラスの財産とマイナスの財産ということになります。ただし、財産の性質上被相続人のみが受け取ることができる権利は除きます。
では、プラスの財産としては具体的にどんなものがあるのでしょう。
よくあるものとして、
①現金 ②預貯金 ③自動車 ④不動産 ⑤有価証券
等が挙げられます。
この他、⑥被相続人がアパートやマンションを借りていた場合にはその賃借権も対象となりますし、⑦被相続人が訴訟中に亡くなった場合には原告・被告といった訴訟上の地位も原則として相続対象となります。
これに対し、⑧生命保険金については受取人が誰なのかによって相続財産となるかが変わります。同様に⑨死亡退職金の場合も支給規定によって左右されます。
なお、遺族年金は遺族の生活救済を目的とするものですから相続財産とはなりません。
香典についても、一般的には喪主に対する贈与とされていますので相続財産に含まれません。
次回以降、各財産についてもう少し詳しく説明していきたいと思います。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
第37回全国倒産処理弁護士ネットワーク関東地区研修会に参加しました。
弁護士の高田です。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第37回関東地区研修会(長野)に参加してきました。長野県長野市のホテルメトロポリタン長野3階「浅間」において、10月21日に行われました。
まず、長野地方裁判所民事部、部総括判事から「長野地方裁判所管内における倒産事件の動向」について特別講演が行われました。
また、「長野県中小企業再生支援協議会の活動について」の特別講演が長野県中小企業再生支援協議会統括責任者から特別講演が行われました。
基調講演として「企業倒産処理における手続選択及びその実践」が行われました。
パネルディスカッションでは、「法人破産の実務~企業倒産の手続選択から、破産申立及び破産管財業務の実践まで」というテーマで行われました。
例会どおり、破産実務に密接した形の講演、パネルディスカッションでした。特に、経営者保証ガイドラインについてより具体的・実践的な講演が行われたところに興味が惹かれました。
経営者保証ガイドラインについて、ここで細かく説明すると本旨から外れてしまうと思いますが、債権者にとっても破産経営者にとってもより良い形で事業の整理をつけることができる可能性がある方法です。積極的に考えてゆく必要がある分野と感じました。
次回の全国倒産処理弁護士ネットワークの研究会は、全国大会です。11月18日に岡山県岡山市の岡山国際ホテルで行われます。これも大変楽しみにしています。

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有期労働契約 その①
有期労働契約とは,期間の定めのある労働契約をいいます。
この有期労働契約は,契約期間が満了すれば,契約は終了することになります。
契約期間が満了した段階で,さらにその職場での勤務を希望する場合には,使用者と再契約をする必要があります。
再契約するかは使用者にも自由がありますから,再契約を断られた場合には,労働者はその職場で働くことができなくなります(いわゆる雇止め)。
しかし,有期労働契約であるとしても,長年に渡り契約が何度も更新されている場合でも,契約期間が満了すれば,退職扱いにできるとすれば,当同社は極めて不利で不安定な立場に置かれてしまいます。
そこで,判例は,有期労働契約が反復更新され客観的に期間の定めのない契約と変わりがないといえる場合や,雇用継続に対する労働者の期待利益に合理性がある場合には,雇止めには合理的な理由が必要であるとの判断基準を示すものがあり,雇止めに歯止めをかけていました。
現在では,上記判例法理が労働契約法に条文化されるに至っています。
ですので,有期労働契約の期間が満了した場合であっても,引き続きその職場で働くことができる可能性はあります。
契約を更新されないと言われてしまったけれども,引き続き働きたいとの希望がある場合には,弁護士などの専門家に相談してみてもよいかと思います。
次回は,最近報道などで話題にあがることが多い,有期労働契約の無期労働契約への転換申込権について,解説したいと思います。

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「借金問題について」
弁護士の小沼です。
今回は借金問題についてご説明します。
1 はじめに
借入れ当初は問題がなくとも,様々な理由から,借金の返済が難しくなってしまうことがあります。借金に追われる生活はとても苦しいものです。一人で悩まず,一度,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士に相談したからと言って,必ず依頼しなければならないということにはなりません。相談だけで終了することも,もちろん可能です。
弁護士に借金問題の解決を依頼した場合には,債権者からの連絡が弁護士に対して行われることになります。したがって,債権者から,借主に対して請求が来なくなるというメリットもあります。借金問題を解決する方法は,いくつかありますので,弁護士に相談しつつ,最も適した方法を選択していくことになります。
2 解決方法
借金問題を解決する方法は,大きく分けて3つあります。
第1は,裁判所の手続きによらず,弁護士が債権者と交渉することにより,分割返済について合意する「任意整理」。
第2は,裁判所の手続きにより,借金を消す「破産」。
第3は,裁判所の手続きにより,分割返済を行う「個人再生」です。
各方法の特徴や手続きについては,次回以降,詳しく説明します。
以 上

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第10回八翔会に参加しました。
弁護士の髙田知己です。
平成29年9月8日金曜日に第10回の八翔会に参加しました。八翔会は、コンパス・ロイヤーズ会計事務所(茨城県水戸市中央2丁目4-20ミトセンタービル2階)の代表税理士である井野武士先生が中心となって開かれている、士業限定の勉強会です。勉強会の後に懇親会も開かれます。おおむね3か月に一度くらい開催されています。茨城県を元気にしたいという井野武士先生をはじめ元気な士業の方々の集まる活気のある会です。
第10回の勉強会は、午後2時30分から午後5時まで水戸生涯学習センター(茨城県水戸市三の丸1丁目5-38)3階にて行われました。
勉強会は、各士業が持ち回りで講師を担当します。今回は社会保険労務士の先生方が担当です。お二人の社会保険労務士の先生の講義がありました。お一人目は小笠原まゆ子先生(社会保険労務士 日立市)が担当されました。離婚に伴う年金分割についての講義です。離婚業務に伴い普段扱っている分野ですが、あらためて難しさを理解することができました。思わぬところで分割請求をしたほうが損をしてしまうようなレアケースなどもありうるというところもとても興味を惹かれました。このように難しい分野である年金分割の話でしたが、年金の構造や具体例なども交えての講義はとてもわかりやすく勉強になりました。
お二人目は長瀬登紀子先生(社会保険労務士法人葵経営)が担当されました。国民年金・iDeCo・NISAについての講義です。老後資金の形成を目的とした制度について年金などについて人口ピラミッドの推移などを使ってわかりやすく説明していただきました。年金制度の変遷や株式投資の話など興味深い事項を勉強することができました。
懇親会は水戸市内の料理屋で開催されました。いつものよう各種士業の方々の忌憚のないご意見やご教示がいただける席で楽しくかつためになる素晴らしい夜となりました。

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脊髄損傷を受傷してしまった方々へ3 脊髄損傷の弁護士から
第2 お手伝いしたいこと
2 社会復帰のためのサポート
車いすの生活になると、今までの生活とは一変します。自動車の運転方法も変わりますし、いままでのように自由に電車やバスに乗ることもできなくなります。そのため、通学や通勤が難しくなります。さらに、体力や内臓の機能の低下から無理がきかなくなります。場合によっては、自宅の出入り口の段差などにより、入院先からの帰宅すらままならないこともあると思います。そのほかにも多くの新しいバリアーが生じます。これらを一つずつ解消することを具体的に考えなければなりません。示談をするためには、これらの解消にも対応しなければなりません。受傷された方はそれぞれ障害の程度、生活環境が異なります。それぞれの方々にとって最も良い形の解決方法を一緒に考えたいと思っています。
3 すでに示談をしてしまった方々へ
示談後は、弁護士としてはお手伝いできる部分はとても少なくなると思います。しかしながら、まれなケースとして、後遺症の再認定によってあらたな請求をすることも考えられますので、ご相談していただければと思います。
また、弁護士としてのお手伝いではないですが、脊髄を損傷した者としての経験をお話することはできます。私の半生について本を出版させていただいています(「車いす弁護士奮闘記」きんざい2017/1/12)ので、読んでいただければ嬉しく思いますが、直接話を聞いてみたいというお話があれば、日本全国都合のつく限り伺わせていただきたいと思っています。私は18歳のときに受傷しましたので、特に若くして受傷してしまった方にお話ができたら嬉しいです。ご連絡をお待ちしています。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
夏休みこども法律学校
今年の夏も,8月2日にして,小学5,6年生を対象に,弁護士会主催のこども法律学校が実施されました
実際の裁判所で弁護士が刑事事件の模擬裁判を行い、子供たちには,裁判官の立場に立って,有罪か無罪か考えてもらいました。
今年の題材は,白雪姫で,白雪姫に毒リンゴを食べさせたのは,王様の妻なのか,白熱した議論が展開されました。
刑事手続きの流れや事実認定のやり方も学んでもらいましたが,今回の模擬裁判をきっかに,法律の世界に少しでも興味をもってもらえたらこれ幸いです。
今年の冬も,法律学校は実施予定ですので,ご参加ご検討下さい。

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脊髄損傷を受傷してしまった方々へ2 脊髄損傷の弁護士から
第2 お手伝いしたいこと
1 示談交渉について日本全国対応します
脊髄を損傷され、入院しリハビリを続けている中で、保険会社との示談交渉を進めていくことは、ご本人やご家族に大変なご負担となります。保険会社や相手方弁護士との交渉は、お任せください。必要なことはすべてこちらで把握させていただき進めて行きますので、請求漏れや手続きの間違いなどの心配がありません。安心して治療に専念していただくことができます。
また多くのケースで弁護士が交渉した場合、示談金を増額することができます。脊髄損傷の場合、保険会社からの示談金の提案は数千万円になることも多く、それで十分な金額なのではないかと納得されることもあるかもしれません。しかし、今後長い人生を送ることを考えた場合、少しでも多くの示談金額を確保することは、重要です。保険会社からの示談金の提示額が本当に適正なものかどうか。提示額の金額の大きさにまどわされず判断することが大切です。示談をする前にぜひ私に連絡をください。もちろん日本全国どちらからでも大丈夫です。その賠償金額が適正なのかどうかを専門のスタッフとともに検討させていただきます。そして、相談者の方が納得して示談できるお手伝いをさせていただきたいと思っています。
次回、もう少しお手伝いしたいことを書きたいと思います。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
脊髄損傷を受傷してしまった方々へ1 脊髄損傷の弁護士から
第1 自己紹介・お手伝いしたいこと
1 私は、脊髄を損傷しています。胸椎の11番12番が受傷部位です。18歳のときに交通事故で受傷しました。私の現在の仕事は弁護士です。弁護士として脊髄を損傷してしまった方々のお役に立ちたいと思っています。日本全国どちらでも対応したいと考えていますので、遠方の方でもご連絡いただければ嬉しいです。
2 ひとことで脊髄損傷といっても頚椎損傷、胸椎損傷、腰椎損傷、仙骨損傷と障害部位や程度によって症状は様々です。多くの場合、重い障害としてその後の人生に大きな影響を与えます。また、残念ながら現在のところ脊髄損傷は治りません。脊髄を損傷すると、四肢が麻痺して、車いすなどを使用しなければならなくなります。場合によっては寝たきりになってしまうこともあるでしょう。これ以外にも体力や持久力が驚くほど無くなる、内臓の機能低下、褥瘡や排泄の問題など脊髄を損傷しなければわからない色々な問題が起こります。受傷後の生活のつらいことの一つに、頑張ろうと思っても体が全くついてこないため頑張ることができない、それでも無理に頑張ると体を壊してしまうということがあると思います。
3 このようなことから、受傷直後はつらい思いをされることもあるかもしれません。私は受傷直後とても苦しい思いをしました。そのような苦しい中、少しずつ前向きに考えられるようになったのは、脊髄損傷の先輩方の話です。リハビリを重ねることによって色々なことができるようになることを教えてもらうことはとても励みになりました。私は、受傷して30年がたちますが、新たに受傷してしまった人に対して、少しでも元気が出ることをお伝えできたら嬉しいと考えています。
4 また、私は同じ境遇の人のお手伝いをしたいという気持ちから仕事として交通事故に関する事案に熱心に取り組んでいます。事務所としても、交通事故案件を専門とするスタッフが所属する交通事故相談室を設置して力を入れています。現実問題として受傷後の生活ではお金も大切です。今までと同じように仕事はできませんし、生活環境を整えるのも大変です。不自由な状況になってしまっても、より良い環境で生活を送って欲しい。そのためにも、適正な賠償金を受け取って欲しい。少しでも多くの示談金を受傷した方にお渡しするためのお手伝いがしたいと考えています。
5 次回は、私が脊髄を損傷してしまった方々にお手伝いしたいと考えていることを、具体的に述べてみたいと思っています。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
「交通事故等の料金規定を改定しました」
弁護士の小沼です。
平成29年7月より,当事務所の料金規定が改定されました。
従前の料金規定よりも分かりやすくなるよう,内容をシンプルにしました。今回は,内容を大幅に改定した交通事故の料金規定についてご説明します。
① 弁護士費用特約が使用できる場合
お客様の費用負担は発生しません。
弁護士費用(着手金・報酬金等)はお客様が加入している自動車保険の保険会社から支払われます。弁護士費用特約を使用できるかについてご不明な場合は,ご自身が加入している自動車保険の保険会社に問い合わせることにより,確認することが可能です。
② 弁護士費用特約が使用できない場合で,相手方保険会社から書面で支払額の提示があった場合
着手金は,無料です。
報酬金は,書面での提示額から増額した金額の30%となります。
したがって,提示額からの増額がなかった場合には,報酬金が発生しないことになります。
③ 上記①②以外の場合
着手金は,無料です。
報酬金は賠償金の10%+15万円となります。
お客様自身が相手方保険会社と直接に交渉するのではなく,早期に交渉を弁護士に任せたいときなどが,この場合にあたります。
実費や消費税等については,当事務所の料金規定をご参照ください。また,ご不明な点等がございます場合には,お問い合わせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
以 上

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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