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認定されない後遺症について 茨城県土浦市の一弁護士の考察
弁護士の髙田です。
今日は、交通事故における後遺症の話を考えてみたいと思います。
交通事故の被害にあい、けがをした場合は、病院で治療を受けます。しかし、治療の結果、けがが完全になおらない場合もあります。このような場合に後遺症を検討することになります。
この後遺症には重いものから比較的軽度なものまであります。交通事故における後遺症は、1級から14級までに分けて検討することが一般的です。
この級の認定は、第三者機関によって行われています。
後遺症が認定されると、後遺症が残ってしまったことに対する慰謝料や、後遺症による労働能力の低下からくる、将来得られたはずの収入の減少分などを請求することができます。
ところで、一番軽度である14級の後遺症に認定されない場合はどうなるのでしょうか。
残念ながら、現在の実務上の運営は後遺症がないものと同様に扱われています。つまり、後遺症を受けたことによる慰謝料や、労働能力低下による収入減少分について全く請求できないこととなります。
しかし、これが妥当な結論なのでしょうか。例えば40歳の男性サラリーマンを例にとって考えてみると、後遺症を受けたことの慰謝料が100万円前後、収入減少分で同じく100万円前後認められることも少なくありません。しかし、14級に認定されなければ、事故による影響が残っていても0円となってしまうのは、バランスを欠くと言わざるを得ません。
特に、むち打ち症などの神経症状での認定は14級として認められるか否かは微妙な差異でしかないように見えることもあります。
このような場合には裁判を検討しても良いのではないかと私は考えています。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
有意義な法律相談のために。
弁護士の北村です。
弁護士による法律相談は、一定の時間(たとえば30分)に限られていることが通常です。当事務所では、時間を1分でも過ぎたら…という訳ではなく、なるべくじっくりお話を聞くように心掛けていますが、次の予定との兼ね合いもありますので、時間に限りがあることに変わりはありません。
今回は、初回の法律相談を有意義な時間にしていただくためにご準備いただきたいことについて、私個人の考えをまとめてみようと思います。
1 経緯
抽象的に言うと、「今までにこんな出来事があって、今こんな風に困っている」ことをお話しいただくところが、法律相談のメインです。ですので、いつ頃どんな出来事があったのか、という事実関係を頭の中で整理して相談に来ていただく方がベターだと思います。上手く話せないのではないか、とかど忘れしてしまうのではないか、と心配な方は、紙に簡単にまとめてみるのもよいでしょう。
また、裁判所や弁護士、相手方保険会社、消費者金融などから書類を受け取った、という方の場合には、もちろんその書類をお持ちください。
ところで、相談者さんの中には、十何枚にもなるレポートのように、事実関係を書き出してきて渡して下さる方もいらっしゃいます。弁護士は、裁判になった場合を見越して、書面の証拠があるか否かをとても重視します。他方で、法律相談の時には、なるべくご本人の口から事実関係を語ってもらいたい、という欲求を持っています。また、短い法律相談の時間内では、目で見るより耳で聞くほうが、素早く的確に情報を把握することができる気がします。ですので、事実関係を書き出していただく際には、あくまで口頭の話の補足用ということで、要点を絞って(A4用紙1枚~長くても3枚くらい)まとめていただいた方が、個人的にはありがたいと思っています。
2 証拠(になる可能性があるもの)
法的な見通しと選択すべき手続きについてアドバイスするためには、証拠になる可能性があるもので何が手元にあるか、あるいは今後入手できそうかについての情報も必要です。(他方で、証拠の有無にかかわらず、事実関係レベルで法的見通しが暗いケースも残念ながら存在します。)
具体的なケースにおいて証拠になりうるものの有無および内容については、法律相談時に口頭でお聞きし、必要があれば後日ご持参をお願いしますので、初回法律相談時に関係しそうなもの一切合切を持参しなければいけない訳ではありません。とはいえ、一般的に、どんな案件ではどんな証拠が必要になりうるのかについて、知っておいて損はないと思います。案件ごとにどんな証拠が必要になりうるのかについては、また回を改めて紹介したいと思います。

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沖縄や北海道の裁判所で訴えられたら①
弁護士の大和田です。今回からは遠方の裁判所で訴えられた場合の対応について書いていきたいと思います。
今日取り上げるのは「移送」についてです。
被告が遠方にいる場合には,原告側は,なるべく自分の近くの裁判所で訴えを提起してくることが多いです。
極端な話,茨城に住んでいながら,沖縄や北海道で訴えられることもあり得るわけです。そうすると,茨城にいながら,遠方の裁判に対応しなければならなくなり,当事者の負担は大きくなります。
そこで,民事訴訟法では,移送といって,別の裁判所で裁判を行うべきだという申立ができることになっています。
この申立の際には,証人の所在地や検証物の所在地などの事情を考慮して,こちらの裁判所でやる方が訴訟の著しい遅滞を避けることができますよ,というようなことを主張する必要があります。
この申立は,一見簡単なようではありますが,訴えを提起された早期の状態で事件の争点を把握し,尋問が必要とされるであろう証人は誰なのかを検討するなど,専門的な検討が必要になってきます。
ですから,遠方の裁判所で訴えられてしまった場合には,自分に有利な裁判所で裁判を進めることができないか,弁護士に相談してみてもよいと思います。

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裁判か、それとも交渉か?
弁護士の北村です。
裁判を受ける権利は、憲法上保障された権利です(日本国憲法第32条)。ですので、法律的な争いごとについて、裁判所の判断を受ける機会がたやすく損なわれるべきでないことは言うまでもありません。
他方で、(訴訟だけではなく調停・審判等も含む広義の)裁判を起こす、あるいは起こされるとなると、様々なコストやリスクが生じることも事実です。
第一に、時間がかかります。最初の期日は裁判を起こしてから1ヶ月以上先になりますし、2回目以降も期日が指定されるのは約1ヶ月おきになります。すぐに半年や一年という時間が経ってしまうのが実情です。
第二に、費用がかかります。裁判を起こす側は、争いの内容や金額に応じて収入印紙などを納付しなければなりません。もちろん、弁護士に依頼するとなれば、その費用も発生します。
第三に、結果に対するリスクがあります。証拠(それも、契約書やメールなどの客観的な証拠)がなければ、裁判を有利に進めることは難しくなります。また、相手に支払能力がなければ、裁判を起こしても効果は薄くなります。さらに、複雑な事案では、弁護士をもってしても結果を見通すことが難しくなります。このように様々な理由から、時間と労力と費用を費やしたけれど思うような結果にならない、というリスクがあります。
第四に、評判に対するリスクがあります。狭い地域コミュニティや業界においては、裁判をやっていること自体がネガティブに受け取られることもあります(このこと自体の善悪は微妙ですが、これを交渉のカードとして使える場合もあります)。
弁護士としては、裁判を受ける権利があることやご本人の意向を踏まえつつ、裁判で戦うのと交渉で終わらせてしまうのとでどちらが「より有利な」解決になりそうか、考えることになります。また、裁判になった場合を見越して証拠になりうるものを集めておく、という視点も重要になります。具体的な話は、また改めて紹介したいと思います。

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「刑事事件における身柄解放について」
弁護士の小沼です。
犯罪の嫌疑をかけられて身体拘束が長期化すると,勤務先や家庭などに大きな影響が出る可能性が高くなります。ですので,少しでも早い身柄解放を目指した活動は,弁護人にとってとても重要な活動になります。
本日は,刑事事件の各段階における身柄解放の手続きについて,ご説明させていただきます。
1 逮捕段階(72時間以内)
受任後,弁護士は担当検察官に連絡を取り,勾留請求を避けるべく交渉することになります。事実を争わない場合,早期に被害者との示談を成立させることが肝要です。なお,この段階では国選弁護人は選任されませんので,私選弁護人のみがこのような活動をすることができます。
2 勾留段階(起訴前/20日以内)
示談が成立していない場合には,引き続き被害者と示談交渉を行うことになります。事案によっては,勾留(延長)決定に対する準抗告や勾留取消請求を行ない,身柄解放を求めることもあります。
3 勾留段階(起訴後/裁判まで)
起訴されてしまった場合には,実刑判決を避けるべく,執行猶予付判決を求める弁護活動を行ないます。併せて,被告人が裁判に必ず出頭することを誓約したうえで,裁判までの身柄拘束を免れるべく,保釈請求を行うこともあります。保釈金の金額は事案により異なりますが,150万~200万前後となることが多いようです。なお,保釈金は被告人が裁判にきちんと出頭すれば戻ってくるお金です。
4 裁判
罰金刑のみが宣告された場合,罰金を支払う限り,改めて身体を拘束されることはありません。また,懲役刑が宣告されても,執行猶予付きの判決であれば,判決後に新たな犯罪行為を行なわない限り,身体を拘束されることはありません。
5 まとめ
弁護士が刑事事件を受任した場合には,速やかに依頼者の身柄が解放されるよう,様々な弁護活動を行っていくことになります。
以 上

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法人破産手続きーその3「在庫商品の扱い」ー
弁護士の若林です
第3回のテーマは、「在庫商品の扱い」です。
法人代表者の方は、経営が苦しくても、家族や従業員そして取引先との関係を守るためギリギリの状態まで取引を継続します。
そのため、やむなく破産を決めた時、お店に在庫商品がたくさん残っていることがよくあります。
商品が納品された時期が破産の申し立て時期と近接している場合や商品自体の価値が高い場合、売主である取引先から商品の返還を求められることがあります。
「納品された商品の代金を支払っていないのだから売主に返品するのが当然だ。」
そんな風に考える方が多いのではないでしょうか。
確かに、民法上、商品代金が未払いの場合に売主が代金や利息を他の取引先に優先して確保するために売った商品を回収することが認められています。
これを動産売買先取特権といいます(民法311条5号)。
ですが、動産先取特権があるからといって売主が直ちに商品を持って帰ってよいわけではありません。売主が動産先取特権を行使するためには競売手続きを取る必要があります。
そのため、買主としては、売主が競売手続きを取るまでは商品を引き渡すことはできませんし、競売の前に破産管財人が選任されていれば、商品の扱いについては管財人に委ねることになります。
もっとも、法人の取引では一見すると単純な売買契約に見えるけれど実は所有権留保がついている契約だったり委託販売契約だったりと様々な契約形態が混在しています。
契約形態によって破産法上の扱いも変わるため、安易に返却に応じてしまい後で問題になる場合もあります。
破産手続きの際の混乱を避けるためにも、早めのご相談をお勧めいたします。

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全国倒産処理弁護士ネットワーク第33回関東地区研修会
弁護士の髙田です。平成28年7月2日に、全国倒産処理弁護士ネットワーク関東地区第33回研修会(神奈川県開催)に参加しました。会場は、神奈川県川崎市幸区堀川町ソリッドスクエア地下1階にあるソリッドスクエアホールです。ソリッドスクエア内には噴水などもあり、とても綺麗で便利な会場でした。また、会場はJR川崎駅に近く、アクセスも大変良く、車いすを利用してもなんら不自由のないところでした。
研修の内容は、まず、現役の裁判官から、現在の神奈川県における倒産事件の処理・運用状況の説明がありました。それから、法科大学院教授の破産免責制度の意義と諸問題に関する基調講演があります。その後、現役の弁護士らによる、パネルディスカッションを行われます。この研修会では、最新の情報・問題意識に触れる貴重な機会を得ることができました。
免責制度とは、債務を帳消しする制度であり、破産者にとって破産手続きをとるもっとも大きな理由です。免責が認められなければ、破産を申立てる人にとって経済的再建を図ることができません。免責不許可事由たとえば、浪費や賭博などをしたことによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合などは、裁判所が、免責が相当であると認める場合でなければこれが認められません。しかし、このような場合であっても、その後の行動などで免責を目指さなければならない場合も少なくありません。新たな出発を目指す方にとって重要な免責に関する知識を深めることができ、意義のある研修となりました。

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刑事事件②
弁護士の大和田です。
前回に引き続き,国選弁護人と私選弁護人の違いについて,書いていきたいと思います。
今回取り上げるテーマは,被疑者段階(逮捕・勾留されてから起訴など終局処分がされるまでの間)における,受任可能な事件の違いについてです。
被疑者国選弁護制度の対象となる事件,すなわち,国選弁護人が被疑者段階で受任できる事件は,死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁固に当たる事件とされています。
このように言われると分かりづらいかもしれませんが,例えば傷害罪は被疑者国選の対象となりますが,暴行罪は被疑者国選の対象とはなりません。
つまり,相手を怪我させてしまった場合には,国選弁護人が付きますが,暴行はしたけれども怪我まではさせていないような場合には国選弁護人はつかないことになります。
これに対し,私選弁護人であれば,受任できる事件には制限がありません。
そうすると,被疑者国選対象外の事件では,私選弁護人を選任しない限り,弁護活動が受けられないことになります。身柄拘束を受ける期間は最長で23日間にもなりますから,その間に弁護人の接見がなく,何らの助言も得られないことは,被疑者にとって精神的にも大きな負担となります。
また,被疑者国選対象外の事件は,対象事件と比べて,刑が軽いですから,被害者のいる事件の場合,示談できれば不起訴処分となる可能性が高くなります。被疑者国選対象外の事件で,起訴された後に受任することもありますが,被疑者段階で私選弁護人を選任し,示談しておけば起訴は免れたのではないかと思うことはよくあります。
ですので,ご自身やお身内が逮捕・勾留されているのに,国選弁護人が付かない事件では,私選弁護人を選任するメリットは大きいと思います。
前回も書いたことではありますが,当事務所には弁護士が6名おりますので,迅速な対応が可能です。
特に,刑事事件は時間との勝負です。
お困りの際には,是非当事務所までご連絡下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
「遺言について」
弁護士の小沼です。
本日は,遺言に関して,ご説明させていただきます。
1 遺言の種類
民法上,①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言の3種類が規定されています。各遺言の要件は次のとおりです。
2 ①自筆証書遺言
遺言者が,遺言の全文,日付,氏名を自署し,押印しなければなりません。これらが1つでも欠けると,遺言が無効となります。
3 ②公正証書遺言
ア 証人2人以上の立会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し,
イ 公証人が口述を筆記し,これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ,
ウ 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後,各自がこれに署名・押印し,
エ 公証人が方式に従って作られた旨を付記し,署名・押印します。
4 ③秘密証書遺言
ア 遺言者が証書に署名・押印し,
イ 遺言者がその証書を封じ,証書に用いた印章をもってこれに封印,
ウ 遺言者は公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出し,自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し,
エ 公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後,遺言者及び証人とともにこれに署名・押印します。
5 まとめ
①自筆証書遺言は,簡易に作成できるという利点がありますが,専門家が関与しないことから,遺言が有効に成立しているかに不安が残ります。
②公正証書遺言は,手続きが複雑で費用も掛かりますが,公証人という第三者が関与しており高い信頼性を有します。お勧めできる遺言の方式です。
③秘密証書遺言は,あまり用いられていません。
なお,遺言は撤回が自由であり,前の遺言が後の遺言と抵触する場合には,抵触する部分について,前の遺言は撤回されたものとみなされます。
以 上

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
法人破産手続きーその2「取引先への支払い」
弁護士の若林です。
第2回のテーマは、「取引先への支払い」です。
破産手続きを進めることが決まると、債務額を確定させるため、
まず、債権者への支払いを止めます。
この時、債権者に長年の取引先が含まれていたりすると、「長い付き合いがあるから・・・」と、一部の取引先にだけは払いたいという希望を告げられることがあります。
取引先にできるだけ迷惑をかけたくない
そんな心情からくる言葉だと思います。
ですが、破産手続きを取ると決めた以上、一般債権者である一部の取引先にだけ返済することはできません。
破産制度は、負債が多く全額返済できなくなってしまった債務者の生活再建を図るために負債の支払を免除するものです。
支払いを免除する代わりに、手続上は全債権者を平等に扱います。
ここでは、取引期間やこれまでの人間関係などは基本的に考慮されません。
もし、一部の取引先にだけ支払ってしまった場合、それは一部の取引先を優遇したことになるため支払った金額を取引先から返してもらわなければなりません。
そうなると、結局、取引先にも迷惑がかかるわけです。
良かれと思って取った行動が、法律上認められず、逆に迷惑をかけてしまう。
そんなことにならないよう、事前に専門家に相談することをお勧めします。

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