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弁護士費用について

2015-10-05

弁護士の小沼です。

弁護士事務所(法律事務所)は,なかなかに敷居が高い場所かと思います。そこで,その敷居がいくらかでも下がるよう,弁護士費用についてご説明いたします。

 

1 法律相談

当事務所の場合であれば,「法律相談料」30分につき5,400円(消費税8%込)となります。なお,東日本大震災時に茨城県内の一部地域にお住まいだった方は,30分の無料相談が可能な場合があります。

また,弁護士に相談したからといって,すぐに事件処理を依頼したことにはなりません。相談とは別に,事件処理を依頼する契約を結ばない限り,後述の費用は発生しません。つまり,相談のみでも可能です。

 

2 弁護士に事件処理を依頼する場合

弁護士に事件処理を依頼した場合には,以下の各費用が発生することがあります。

「着手金」とは,弁護士に事件処理を依頼した場合にかかる費用です。事件処理がうまくいったかどうかにかかわらず,発生します。

「報酬金」とは,弁護士の事件処理が一部でも成功した場合に発生する費用です。一般的には,請求した側であれば獲得した金額に応じて,請求を受けた側であれば減額した金額に応じて発生します。

「実費」とは,弁護士が事件処理に際し,切手や印紙を使用したり,登記事項証明書を取得したりする場合等,実際にかかった費用のことです。

 

3 まとめ

弁護士に相談する場合には「法律相談料」が,その後,事件処理を依頼すれば「着手金」が,事件処理がうまくいけば「報酬金」が,弁護士が事件処理に切手や印紙等を使用すれば「実費」がかかることになります。

現在,弁護士報酬は自由化されており,金額に決まりはありません。もっとも,多くの事務所では「旧日本弁護士連合会報酬等基準」をもとに弁護士報酬が決めているようです。

時効について

2015-09-29

弁護士の北村です。

日常会話でも「この話はもう時効だから」などと言われることがありますが、私たち法律実務家にとって、時効はとてもよく出くわす問題です。

 

法律上、時効にもいくつかのカテゴリーがあります。

1つは、消滅時効と言われるものです。一定期間、権利が行使されないまま経過することで、債権(債務)が消滅します。

例えば、ずっと昔に借り入れをしたものの、支払いが滞ったまま10年以上経過した場合、消滅時効を主張できる可能性があります。

ただし、時効は、当事者が主張(援用)しない限り、その効果は発生しません。例えば、忘れた頃に突然債権者から連絡が来て、言われるがままに手持ちの金額を支払ってしまったような場合、後からはたと気づいて時効援用することはできなくなってしまいます。また逆に、過払い金が発生していても、取引から時間が経ち過ぎてしまうと、消滅時効によって請求できる金額が減ってしまう可能性があります。

そうなってしまっては天地の差ですので、思い当たる方はお早目に弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

2つ目は、取得時効と言われるものです。例えば、親の代やそれ以前から自分の土地だと思って使っていたのに、実は他人の土地であったことが分かった場合(このようなケースは、隣地との境界も絡んで、案外多いものです)、取得時効が成立していれば、登記を現況に一致させることができる可能性があります。

調査・交渉・訴訟対応など、複雑な対応が必要な場合も少なくありませんので、一度専門家のアドバイスを聞いてみてもよいかもしれません。

 

これら以外でも、法律上様々な期間の制限(厳密には時効とは異なるものも含む)が存在します。期間の経過について法律はとてもシビアですので、相談は早め早めを心掛けたいですね。

 

 

 

少年事件について

2015-09-14

今日は少年事件についてお話しします。

少年が犯罪をした疑いがある場合,全て家庭裁判所に送致されます。

大人の事件であれば,起訴されれば必ず国選で弁護人がつきますが,少年事件の場合は,裁判官の職権に委ねられています。

ですから,少年が家庭裁判所に送致されても,国選で付添人(少年事件の場合,家庭裁判所送致後に少年のために活動する弁護士を付添人といいます。)が活動できるとは限りません。

しかし,国選で付添人がつかない場合でも,弁護士の手助けが必要な事件はたくさんあります。

示談交渉をまとめたり,環境を整備し,それを裁判官に分かってもらうためには,弁護士の手助けが必要不可欠です。

当事務所では,少年事件を積極的に受任しております。

お子様が逮捕されたなど,少年の刑事事件でお困りのことがありましたら,当事務所までご連絡下さい。

登記と現状が一致しない場合

2015-09-01

弁護士の若林です。

皆さんは、ご自身が所有する不動産の登記簿を見たことがありますか?

登記簿には不動産に関する様々な情報が記載されています。例えば、登記簿の「甲区欄」を見れば、「誰が」「いつ」「どのような原因」でその不動産を取得したのか、その不動産の「歴史」を知ることができます。

ちなみに、登記簿を取得できるのは、法務局です。

 

通常、不動産に権利変動があった場合には、法務局に申請し、変動の内容を登記簿に反映してもらいます。そのため、登記簿の記載内容と現実の権利関係は一致しています。

しかし、時々、登記簿上の権利関係と現実の権利関係とが一致しないことがあります。不一致の原因には様々考えられますが、権利関係が一致していないと、不動産の売却や処分、担保権設定等ができず、不動産の活用に支障を来してしまいます。この場合、登記簿と現状の不一致を修正する手続きを取らなければなりませんが、不一致のまま長期間放置していた場合、当事者の行方が分からない、相続等で関係者が複数人いる等の事情が生じてしまい、対応に非常に苦慮することとなります。

場合によっては、訴訟等で不一致状態を解消せざるを得ないこともあります。

 

訴訟対応は私達弁護士の得意分野です。

もし、ご自身の不動産登記簿を見て、「権利関係が不一致の状態だ!」なんてことがありましたら、弁護士に相談するという選択肢も忘れないでくださいね。

茨城の弁護士 相続の話 3

2015-08-27

弁護士の高田です。前回に続いて、相続について考えてみたいと思います。

相続は、多くの人にとって、何度か発生することのある法律上の問題です。この際、不動産や預貯金など、積極的な財産が相続されるだけなら良いのですが、借金や義務などが相続されることもあり、注意して当たる必要のある事柄です。

相続は、民法上、①単純承認、②相続の放棄、③限定承認の三つの種類があります。

今日は、③限定承認について、説明したいと思います。

限定承認とは、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることです(民法第922条)。

条文上の表現だとわかりにくいですが、つまり、限定承認をすると、相続で取得する財産で被相続人の借金等をすべて支払って残りがあればこれを相続できるが、相続で取得する財産を超えて借金等が残ってしまえば、これについては責任を負わなくて良いということです。

被相続人と同居している場合であれば、被相続人がどの程度の財産を持っていて、借金がどの程度あるかわかることが多いでしょうから、単純相続や相続放棄で対応ができると思います。しかし、被相続人と生前に疎遠である場合などは、被相続人がどの程度の財産や債務を負っているかわからない場合が多いでしょう。このような場合には、考えても良い制度の一つだと思います。

逮捕された場合について

2015-08-03

弁護士の小沼です。あまり馴染みのない手続きかと思いますので,

逮捕された場合やその後の流れについて,ご説明させていただきます。

 

「逮捕」

罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある人物(被疑者)は,警察等により,

逮捕されることがあります。

逮捕されてからの身柄拘束期間は最大72時間です。その間に勾留請求がされると,

被疑者勾留という段階に移り,逮捕に引き続いて身柄拘束が継続されます。

 

「被疑者勾留」

被疑者勾留の期間は10日間で,多くの場合,更に10日間延長されます(計20日間)。

この期間内に検察官は起訴(裁判)をするかどうかの決定をします。

 

「被告人勾留」

起訴されると呼び名が被疑者から被告人に変わります。

被告人勾留の期間は2ヶ月間であり,1ヶ月ごとに更新されることがあります。

被告人勾留の段階には,保釈という身柄拘束を解放する制度が存在します。

なお,裁判は通常,起訴されてから1ヶ月~2ヶ月ほどで開かれます。

 

手続きの各段階に応じて様々な弁護活動があります。

取調べを受けるに際してのアドバイスや,被害者との示談交渉をまとめることにより,

起訴をされないようにするなどの活動も行ないます。

万が一,ご友人やご家族が逮捕されるという事態が生じた場合には,当事務所までぜひご相談下さい。

債権回収のイロハ

2015-07-22

弁護士の北村です。

個人の方、事業者の方を問わず、売掛金や貸したお金の支払いが滞って困っている、といったご相談は少なくありません。当事者間の話し合いで解決できればいいのですが、上手くいかなかった場合、次の手を考える必要が出てきます。

上記のような債権回収の案件を弁護士が受任した場合、まずは弁護士から相手方に、請求内容を記載した内容証明郵便を送ることが多いです。弁護士から書類が届いたことによって、相手方の対応が変わる可能性もあります。

弁護士が窓口となって交渉しても当事者間の隔たりが埋まらない、あるいは交渉すらできない場合には、訴訟を起こすことが有力な選択肢になります。訴訟を起こして勝訴判決等の債務名義を得られれば、相手方がそれでも支払いに応じない場合、強制執行手続を取ることが可能になります。

ただ、相手方に差し押さえる資産が全くない、あるいはこちらが把握している資産についての情報が足りない場合、強制執行手続は失敗に終わってしまいます。預貯金については具体的な支店名まで把握できるか、給与債権については相手方の勤務先を特定できるかなど、訴訟提起の時点で慎重な調査と見通しが必要です。弁護士による調査が有効な場面もあります。

債権回収は、(特に相手が事業者の場合)時間との勝負という側面もあります。まずは弁護士にご相談ください。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第30回

2015-07-14

弁護士の高田知己です。

平成27年7月11日の土曜日、千葉県で開催された全国倒産処理ネットワーク関東地区第30回研修会に参加しました。
研修会は、千葉市内に所在するホテルプラザ菜の花で行われました。同施設は、千葉都市モノレールの県庁前駅に隣接しており、便利のよい良い立地です。また、会場施設は、車いすを使用する私にとっても不自由を感じることのない施設でした。
研修内容について少しお話をしてみたいと思います。

今回の研修会は、東京地方裁判所をはじめ大規模庁の破産専門部で活躍された裁判官がお見えになられ、非常に勉強になりました。

もちろんいつものように、倒産処理の最前線で活躍する弁護士の方々の、生のご意見などもお伺うことができました。

残業代について

2015-07-09

弁護士の大和田です。

 

今日は,残業代についてお話しさせていただきます。

 

インターネットなどで,「残業代」などと検索すると,「残業代は自分で取り返せる!」というようなページを見かけることがよくあります。

 

しかし,残業代の計算は一見単純なようですが,やはり,労働法令の正確な理解がなければ,その算定は困難です。

 

例えば,残業代の算定にあたっては,まずは基礎時給額を計算しなければなりません。

しかし,その時給を計算するにあったって,給与明細に記載された金銭のうち,どこまで組み入れることができるかは,労働基準法の規則にまでさかのぼって検討する必要があります。

 

このように,残業代の計算は,その入り口から法的な知識が要求され,一般の方が計算するのは大変苦労されると思います(苦心して計算した結果,誤っている可能性も高いと思います)。

ですから,「残業代は自分で取り返せる!」というような記載を見ると,それは言い過ぎだろうというのが率直な感想です。

 

残業代請求について弁護士に依頼するか,一番悩ましいのは費用の点だと思いますが,当事務所では証拠の収集状況や事案の難易度によって,報酬を変動させており,依頼者様の負担がなるべく少なくなるように努めております。

 

残業代請求でお悩みの方,まずはお気軽にご相談下さい。

残業代請求の時効は2年です。お早目の相談をお待ちしております。

弁護士の活動

2015-06-29

弁護士の若林です。

 

みなさんは、普段「弁護士の仕事」についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。

ドラマや小説等では法廷での弁護活動が取り上げられていることが多いので、やはり、法廷で議論を繰り広げ、白熱した尋問をするイメージが強いでしょうか?

 

実際はどうか・・・というと、法廷での活動はもちろんですが、それ以外の場所でも色々な活動を行っています。

市役所や商工会議所等へ出張法律相談に行くことはしばしばですし、交通事故現場等紛争の対象となっている現場に行って、自分の目で状況を確認し、証拠の保全・収集を行うこともよくあります。

訴訟を起こした際に相手方に送達ができなければ、相手方の住所地に行って在宅調査をすることもあります。

 

これらは、弁護士の活動のごくごく一部で、この他にもアチコチ飛び回っており、事務所を不在にすることが多いです。

そのため、ご相談者様からの連絡に対応しにくいという事態が生じてしまうこともあります。

もっとも、当事務所では複数の弁護士が所属しており、茨城県内を中心にフットワーク軽く活動しつつ、ご相談者様からのご連絡にも対応するという体制を整えていますのでご安心ください。

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