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交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その4(治療費関係その2)

2014-06-20

「治療期間はどのくらいまで認められるのか?」という質問も多いのですが、基本的には期間を制限するという考え方はありません。
期間が問題となるのではなくて、治療が長期化した場合には、その時点での治療効果が問題になるのだと考えてください。一定の治療を試みた後、同じ施術、治療方法を繰り返し続けても症状が改善しない場合、医師に相談し、所定の検査、診察判断を経て治療方法の検討が必要となります。
 ここで症状固定という考え方が出てきます。
 症状が、一定のレベルで安定してしまい、もはや治療の効果を期待することができない、という事態は、不本意ながら起こりえます。これを症状が固定した状態、「症状固定」と呼びます。
症状固定となった場合、治りきらずに残存した症状は多くの場合「後遺障害」と呼ばれる損害として考えることになります。
(後遺障害については後日、稿を改めて書く予定です。)
 以上のように、治療の期間に制限があるわけではありません。長期化した場合など、症状の詳細、医師の意見などを踏まえての検討が必要となります。

長くなってしまいましたので、入院雑費、看護料などは次回に書くこととします。

交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その3(治療費関係その1)

2014-06-13

治療費は、医療行為として一般に認められている診療、施術をうけるために必要とされる対価です。場合によっては医療行為として公の認定(例えば自賠責保険の認定)を得られない医療機関があるのでご注意ください。(概ね健康保険の適用される医療機関は大丈夫と考えて間違いありませんが、その他にも認められるものもあります。)
 誤解されてる方が多いですが「交通事故は健康保険(社会保険・労災保険)がきかない」というのは半分正解で半分は不正解です。健康保険の被保険者(健康保険に入っている人)であれば基本的に健康保険で治療が受けられます。
ただし交通事故の場合はその旨を健康保険に届け出る必要があります。
(交通事故の治療費をすべて健康保険が負担する訳ではなく、健康保険は負担した診療費用の内、加害者の賠償責任分について後日、加害者もしくは加害者の契約する自動車保険宛てに請求します。半分正解、と言ったのはこれがあるからです。)
先ずは被害者が一時的にでも健康保険適用外の高額な治療費負担を強いられる、ということは基本的にはありませんので、ご安心下さい。
 
 交通事故に関しては「治療期間はどのくらいまで認められるのか?」という質問も多いので、次回はこの問題について書きます。

交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その2《損害の分類》

2014-05-30

 ここでは①治療関係費用、②休業関係損害、③慰謝料関係の三つの分類についてご説明します。

 最初に治療費が目に見える出費として発生します。通院するについては交通費がかかります。入院した場合はそのために必要な(通常の日常生活では必要ない)物品も必要になるでしょう。他にも色々ありますが、これらが①治療関係の損害となります。

さて、こうして治療するために、働いている人なら仕事を休む場合もありますし、そうでなくても日常生活の時間が奪われるわけです。

治療のために仕事を休み、収入が減少した損害が②休業関係損害になります。

ケガのために日常の時間を奪われ、日常生活が乱された損害は③慰謝料として考えることになります。

これらは、治療を必要とすることから発生せざるを得ない訳です。

(ちなみに賠償理論では、治療関係費用を積極損害とし、休業関係損害を消極損害と呼んで分類・整理しています。)

 ここでは三つに分けられた全体の構造を心にとどめてください。すべての損害がここに分類できるわけではありませんが、さまざまに発生する損害がどのように分類されるのかの理解の助けになると思います。

 

次回からは治療関係費用等、各分類の内容について書いていきます。

交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その1《はじめに》

2014-05-30

 何が対人賠償の対象となるのか、何が対象とならないのか、という疑問は多く相談されるところなので、大まかに整理してみます。

 何が賠償されるのか、何を賠償するのかと言えば、事故によって発生した通常の生活では必要のない出費です。例えば治療費等が発生したことが一番わかり易いでしょうが、これだけでは済みません。その他に、仕事ができずに収入が減ってしまったことやケガによる苦痛を受け、日常の自由な時間を奪われ、日常生活が乱された損害もまた、賠償されねばならないものです。さらに、場合によっては学業に支障をきたし、進級を妨げられる等の損害が発生することもあります。

 このように色々な損害が発生するわけですが、交通事故の損害賠償項目は、大きく、①治療関係費用、②休業関係損害、③慰謝料関係の三つに分けて整理するのが一般的でもあり、わかり易いかと思います。

 

 次回は、この三つの分類(賠償の三本柱)の関連について考えます。

消滅時効の問題

2013-08-09

弁護士の程塚です。

多くの方が、時効の問題、つまり、持ってる権利がいつまで請求できるかを、

あまり意識していないように感じられます。

お金を貸したので返してもらう権利、物を壊されたので弁償してもらう権利、

働いたので給料をもらう権利、工事をしたから代金を受け取る権利・・・

など、誰かにお金や物を請求するには、権利にもとづかなければなりません。

(そもそも権利にもとづかない請求は、裁判をやっても得られません。)

ただ、その権利も、いつまでも行使できるものではありません。

「自分は被害を受けたのだから・・・しっかり働いたのだから・・・

だから、何年たっても、払ってもらえるはずだ。」

という理屈は、世の中では通らないのです。

「それは理不尽だ!正義に反する!我慢していたのに泣きを見るのはおかしい!」

と思われるかもしれません。

ですが、請求される側も、一生、いつ請求されるかわかならい不安定な状態に

置かれるのは不利益が大きいですし、

権利があるのかどうか、払ったのかどうかといった証拠を、何十年もとっておきなさい、

というのも負担が大きいのです。

自分が、支払う側の立場になってみると、むしろ時効は、理にかなった制度だということが分かります。

例えば、電気代や、車の修理代などは、後払いのことが多いですが、

その領収書を、一生保存しておかなければ、

10年以上も先に請求された時に、証拠がなくて負けてしまう、というのでは大変です。

時効という制度があるからこそ、払ったという証拠を捨ててしまっていても、支払いを拒めるのです。

 

とはいえ、支払ってもらえないうちに、時効になって受け取れなくなってしまっては、

損であることには間違いありません。

そのためには、権利の行使は、早めにやることが大切です。

時効の期間も、早いものでは1年(料理店の飲食料など)というものがあります。

自分の権利を守るのは、自分だけです。

支払いに不安を感じたら、早めに弁護士に相談し、訴訟などの検討をすべきでしょう。

残業代請求

2013-07-12

弁護士の程塚です。

ここ何年かは、会社の経営も厳しいからか、

大企業でも残業代を支払わないケースがあるようです。

就業規則や、労使協定によって、所定時間以上の労働をさせながらも、

なんとか残業代の支払いをまぬがれようとすることもあり、

なかなか一般の方では太刀打ちできません。

しかし、

規則になっていたからと言って、それが合法とは限りません。

出勤、退勤時間については、何かしらの証拠がないと、

会社側に請求していくのは困難ですが、

就業規則やタイムカードが手元になくても、弁護士が入ると開示してくれる場合が多いです。

また、計算も非常に複雑なので、やはり一般の方では難しいかもしれません。

 

残業代をもらえないということでお悩みの方は、

ぜひ一度ご相談下さい。

 

交通事故の相談 弁護士特約をご活用ください

2013-05-17

弁護士の程塚です。

当事務所では、交通事故の案件も多数扱っております。

 

相談は、

「後遺障害の認定を受けたが、慰謝料や休業損害が少ない。

増額するよう、保険会社と交渉してもらえないか。」

といった内容が、多くを占めます。

その場合、裁判例等をもとに保険会社と交渉すると、訴訟をしなくとも、増額される例が多いです。

 

そういう時に、任意保険で「弁護士特約」に入っていると、

保険会社が弁護士費用を負担してくれますので、

依頼者の方は、安心して、ご相談、ご依頼をすることができます。

年額2000円程度が多いようです。

 

実は、相手の過失が10、自分の過失が0、という場合(信号停車時の追突など)、

自分の保険会社は示談交渉をしてくれません。

相手が任意保険に入っていれば、相手の保険会社で出てきてくれますが、

実は、任意保険に入っていない車が、意外と(非常に?)多いのです!

その場合、自分で加害者と直接やり取りをしなくてはならず、

かなりの労力を費やさなくてはならない場合が多いのです。(しかも、事故後の苦しい時期に!)

そういうとき、弁護士特約に入っていれば、費用は保険会社もちで、弁護士に依頼できます。

 

そういう事態に備えて、弁護士特約の加入、ご活用13701380436832をお勧めします。

ありがとうございました。

2013-05-14

弁護士の高島です。

前回の高田弁護士の投稿にあったように、私は、今月から別の事務所を開設することになりました。

いまこの文章も、新しい事務所で書いているところです。

当ブログへの投稿もこれで最後となることでしょう。

 

私がはじめてこの土浦にやってきたのはちょうど5年前のことでした。

ようやく夏らしい日差しが出てきた、5月のよく晴れた日でした。

その日は、高田先生から、自宅で酒でも飲まないかと誘われていたのでした。

 

当時私は、司法修習生で、東京に住んでいました。

高田先生に車で迎えに来てもらい、霞ヶ浦沿いの先生のマンションに向かいました。

まだ陽も高く、途中の車窓からは、霞ケ浦の港でのんびりと釣り糸を垂れている人々が見えました。

東京から初めてやってきて見た土浦は、新緑の中の光る霞ヶ浦が印象的でした。

 

結局、その日はサシでビールやウイスキーをたくさん飲ませていただきました。

二人ともだいぶ酔っぱらったので、今となってはその時何を話していたかは記憶が定かではありません。

ただ、帰りの常磐線の中で、この土浦の地で弁護士の仕事ができればいいなと思ったのは覚えています。

 

それから5年。あっという間でした。

弁護士の仕事をはじめて、それをこれまでなんとか継続できていたのも、高田先生の存在があったからこそです。

また、スタッフや後輩弁護士らには頼りっぱなしでした。

定期的に開催される事務所飲み会も、いつも楽しみな行事でした。

そんな高田知己法律事務所を離れ、袂を分かつのはまさに断腸の思いです。

 

これまでの感謝の気持ちを言い表すぴったりな言葉も見つかりません。

言葉足らずとは思いますが、以下の言葉で締めくくりたいと思います。

ありがとうございました。

当事務所の弁護士が独立致しました。

2013-05-01

弁護士の髙田です。

 

当事務所の弁護士であった髙島光弘弁護士が、

事務局の一人と一緒に、平成25年5月1日をもって、独立することになりました。

 

髙島弁護士と一緒に仕事をするようになって4年半。

長かったのか、短かったのか。しかし、あっという間の素晴らしい年月でした。

彼らのいなくなったスペースを見ると、とても不思議な気持ちになります。

 

髙島弁護士は、日ごろから真摯に依頼された方のために尽くされています。

また、不測の事態が起こった場合にも、髙島先生ならではの卓越した手腕、行動力があります。

正義の感覚を心の中にお持ちの弁護士であり、やさしく、面倒見の良い、頼れる弁護士です。

 

そして、髙島弁護士と一緒に事務所を立ち上げる事務局の方も、

幅広い知識を有し、かつ事務処理能力が非常に高い人です。

短い言葉では、彼の魅力を言い表すことが難しいのですが、

「一騎当千」という言葉がぴったりの、とても頼りになる人間だと思います。

 

彼らの作る新しい事務所は、間違いなく、

依頼された方の信頼を得、笑顔をもたらす事務所になることでしょう。

彼らの独立という、おめでたい時に立ち会うことができるのは、とても嬉しいことです。

 

このたびは、事務所の開設、誠におめでとうございます。

お二人には、大変お世話になり、ありがとうございました。

これからのご活躍を、心より祈念しております。

子どもたちの未来のために 

2013-04-19

弁護士の程塚です。

春休みに、水戸で小学校新5・6年生を対象とし、

「子ども法律学校」と銘打って、法教育の活動を行いました。

当日は、水戸周辺の小学生がたくさん参加し、

ある架空の事件(住居侵入や窃盗事件)をもとに、

どういった主張をするか、どういった質問をするか、といった

弁護士の尋問の勉強をしました。

みなさん、大変に優秀なお子さんたちで、この中からきっと、

将来弁護士になる人が出てくるのでは、と期待が膨らみました。

 

話は変わりますが、最近は、小学生のお子さんを持つ家庭の

離婚なども増えているようです。

離婚の際に、養育費や子どもとの面会の定めをしないケースも多いようですが、

夫婦だけではなく、お子さんの将来も考えれば、

そういった取り決めは、弁護士を入れて定めておいた方が良いと思います。

お悩みに際には、ご相談ください。

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