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消滅時効の問題

2013-08-09

弁護士の程塚です。

多くの方が、時効の問題、つまり、持ってる権利がいつまで請求できるかを、

あまり意識していないように感じられます。

お金を貸したので返してもらう権利、物を壊されたので弁償してもらう権利、

働いたので給料をもらう権利、工事をしたから代金を受け取る権利・・・

など、誰かにお金や物を請求するには、権利にもとづかなければなりません。

(そもそも権利にもとづかない請求は、裁判をやっても得られません。)

ただ、その権利も、いつまでも行使できるものではありません。

「自分は被害を受けたのだから・・・しっかり働いたのだから・・・

だから、何年たっても、払ってもらえるはずだ。」

という理屈は、世の中では通らないのです。

「それは理不尽だ!正義に反する!我慢していたのに泣きを見るのはおかしい!」

と思われるかもしれません。

ですが、請求される側も、一生、いつ請求されるかわかならい不安定な状態に

置かれるのは不利益が大きいですし、

権利があるのかどうか、払ったのかどうかといった証拠を、何十年もとっておきなさい、

というのも負担が大きいのです。

自分が、支払う側の立場になってみると、むしろ時効は、理にかなった制度だということが分かります。

例えば、電気代や、車の修理代などは、後払いのことが多いですが、

その領収書を、一生保存しておかなければ、

10年以上も先に請求された時に、証拠がなくて負けてしまう、というのでは大変です。

時効という制度があるからこそ、払ったという証拠を捨ててしまっていても、支払いを拒めるのです。

 

とはいえ、支払ってもらえないうちに、時効になって受け取れなくなってしまっては、

損であることには間違いありません。

そのためには、権利の行使は、早めにやることが大切です。

時効の期間も、早いものでは1年(料理店の飲食料など)というものがあります。

自分の権利を守るのは、自分だけです。

支払いに不安を感じたら、早めに弁護士に相談し、訴訟などの検討をすべきでしょう。

残業代請求

2013-07-12

弁護士の程塚です。

ここ何年かは、会社の経営も厳しいからか、

大企業でも残業代を支払わないケースがあるようです。

就業規則や、労使協定によって、所定時間以上の労働をさせながらも、

なんとか残業代の支払いをまぬがれようとすることもあり、

なかなか一般の方では太刀打ちできません。

しかし、

規則になっていたからと言って、それが合法とは限りません。

出勤、退勤時間については、何かしらの証拠がないと、

会社側に請求していくのは困難ですが、

就業規則やタイムカードが手元になくても、弁護士が入ると開示してくれる場合が多いです。

また、計算も非常に複雑なので、やはり一般の方では難しいかもしれません。

 

残業代をもらえないということでお悩みの方は、

ぜひ一度ご相談下さい。

 

交通事故の相談 弁護士特約をご活用ください

2013-05-17

弁護士の程塚です。

当事務所では、交通事故の案件も多数扱っております。

 

相談は、

「後遺障害の認定を受けたが、慰謝料や休業損害が少ない。

増額するよう、保険会社と交渉してもらえないか。」

といった内容が、多くを占めます。

その場合、裁判例等をもとに保険会社と交渉すると、訴訟をしなくとも、増額される例が多いです。

 

そういう時に、任意保険で「弁護士特約」に入っていると、

保険会社が弁護士費用を負担してくれますので、

依頼者の方は、安心して、ご相談、ご依頼をすることができます。

年額2000円程度が多いようです。

 

実は、相手の過失が10、自分の過失が0、という場合(信号停車時の追突など)、

自分の保険会社は示談交渉をしてくれません。

相手が任意保険に入っていれば、相手の保険会社で出てきてくれますが、

実は、任意保険に入っていない車が、意外と(非常に?)多いのです!

その場合、自分で加害者と直接やり取りをしなくてはならず、

かなりの労力を費やさなくてはならない場合が多いのです。(しかも、事故後の苦しい時期に!)

そういうとき、弁護士特約に入っていれば、費用は保険会社もちで、弁護士に依頼できます。

 

そういう事態に備えて、弁護士特約の加入、ご活用13701380436832をお勧めします。

ありがとうございました。

2013-05-14

弁護士の高島です。

前回の高田弁護士の投稿にあったように、私は、今月から別の事務所を開設することになりました。

いまこの文章も、新しい事務所で書いているところです。

当ブログへの投稿もこれで最後となることでしょう。

 

私がはじめてこの土浦にやってきたのはちょうど5年前のことでした。

ようやく夏らしい日差しが出てきた、5月のよく晴れた日でした。

その日は、高田先生から、自宅で酒でも飲まないかと誘われていたのでした。

 

当時私は、司法修習生で、東京に住んでいました。

高田先生に車で迎えに来てもらい、霞ヶ浦沿いの先生のマンションに向かいました。

まだ陽も高く、途中の車窓からは、霞ケ浦の港でのんびりと釣り糸を垂れている人々が見えました。

東京から初めてやってきて見た土浦は、新緑の中の光る霞ヶ浦が印象的でした。

 

結局、その日はサシでビールやウイスキーをたくさん飲ませていただきました。

二人ともだいぶ酔っぱらったので、今となってはその時何を話していたかは記憶が定かではありません。

ただ、帰りの常磐線の中で、この土浦の地で弁護士の仕事ができればいいなと思ったのは覚えています。

 

それから5年。あっという間でした。

弁護士の仕事をはじめて、それをこれまでなんとか継続できていたのも、高田先生の存在があったからこそです。

また、スタッフや後輩弁護士らには頼りっぱなしでした。

定期的に開催される事務所飲み会も、いつも楽しみな行事でした。

そんな高田知己法律事務所を離れ、袂を分かつのはまさに断腸の思いです。

 

これまでの感謝の気持ちを言い表すぴったりな言葉も見つかりません。

言葉足らずとは思いますが、以下の言葉で締めくくりたいと思います。

ありがとうございました。

当事務所の弁護士が独立致しました。

2013-05-01

弁護士の髙田です。

 

当事務所の弁護士であった髙島光弘弁護士が、

事務局の一人と一緒に、平成25年5月1日をもって、独立することになりました。

 

髙島弁護士と一緒に仕事をするようになって4年半。

長かったのか、短かったのか。しかし、あっという間の素晴らしい年月でした。

彼らのいなくなったスペースを見ると、とても不思議な気持ちになります。

 

髙島弁護士は、日ごろから真摯に依頼された方のために尽くされています。

また、不測の事態が起こった場合にも、髙島先生ならではの卓越した手腕、行動力があります。

正義の感覚を心の中にお持ちの弁護士であり、やさしく、面倒見の良い、頼れる弁護士です。

 

そして、髙島弁護士と一緒に事務所を立ち上げる事務局の方も、

幅広い知識を有し、かつ事務処理能力が非常に高い人です。

短い言葉では、彼の魅力を言い表すことが難しいのですが、

「一騎当千」という言葉がぴったりの、とても頼りになる人間だと思います。

 

彼らの作る新しい事務所は、間違いなく、

依頼された方の信頼を得、笑顔をもたらす事務所になることでしょう。

彼らの独立という、おめでたい時に立ち会うことができるのは、とても嬉しいことです。

 

このたびは、事務所の開設、誠におめでとうございます。

お二人には、大変お世話になり、ありがとうございました。

これからのご活躍を、心より祈念しております。

子どもたちの未来のために 

2013-04-19

弁護士の程塚です。

春休みに、水戸で小学校新5・6年生を対象とし、

「子ども法律学校」と銘打って、法教育の活動を行いました。

当日は、水戸周辺の小学生がたくさん参加し、

ある架空の事件(住居侵入や窃盗事件)をもとに、

どういった主張をするか、どういった質問をするか、といった

弁護士の尋問の勉強をしました。

みなさん、大変に優秀なお子さんたちで、この中からきっと、

将来弁護士になる人が出てくるのでは、と期待が膨らみました。

 

話は変わりますが、最近は、小学生のお子さんを持つ家庭の

離婚なども増えているようです。

離婚の際に、養育費や子どもとの面会の定めをしないケースも多いようですが、

夫婦だけではなく、お子さんの将来も考えれば、

そういった取り決めは、弁護士を入れて定めておいた方が良いと思います。

お悩みに際には、ご相談ください。

遺言作成の際の注意点①

2013-04-12

弁護士の若林です。

4月も中旬に入り、すっかり春になりましたね。

事務所隣の亀城公園は、桜色から新緑へと色を変え、

お堀には、色とりどりの小さなこいのぼりの群れが飾られています。

ぽかぽか陽気も続きますし、散歩に出かけてみてはいかがでしょうか。

 

さて、今回は、遺言に関するお話をします。

遺言は、亡くなった方の自己財産処分に対する意思が示された大切な書類です。

そのため、遺言がある場合、基本的にはその記載内容に従って相続がなされることになります。

ただし、前提として、その遺言が有効に成立している必要があります。

なお、遺言の方式には複数ありますが、今回は自筆証書遺言について触れることにします。

 

自筆証書遺言が有効に成立しているというためには、次の要件を満たしている必要があります。

① 全文を遺言者が自筆していること

② 作成日付が書かれていること。

③ 遺言者の氏名が書かれていること

④ 押印がなされていること。

また、加除訂正する場合にも厳格な方法が定められています。

この要件を満たさない場合、残念ながら遺言としては成立せず、効力が生じないことになります。

 

せっかく作成したのに効力がない!

なんていう事態に陥らないためにも、遺言作成の際には、専門家にご相談することをおススメします。

 

 

 

 

 

 

 

土浦のさくら

2013-04-07

弁護士の高島です。

昨日からの暴風で、土浦の桜もだいぶ散ってしまいました。

これが春の嵐というやつでしょうか。

 

土浦には、「さくら」という名前が付いている場所がなぜか多いです。

桜土浦IC,桜川、桜町・・・・

それだけ桜の見どころが多いということなのでしょう。

 

今日は、亀城公園のさくらまつり。

亀城公園が1年で一番賑やかになる日です。

法的整理(破産・免責)を行ったときに手元に残せる財産について

2013-03-29

法的整理(破産・免責)手続きを行うと、家財道具などを含めてすべての財産を取られてしまうと考えてしまいがちです。

これは誤解です。破産手続はその手続きによって、人生の新たな再出発を目指すものです。人生をやり直すにあたって、必要最低限の財産は不可欠です。そのため、破産手続においても一部財産を残す方法が認められています。

もっとも、法律の解釈上、事案の差異や各地域による運用上の問題などから、どのような財産を残せるか否かには難しい問題が生じることがあります。破産手続が必要になってしまった場合には、どのような財産が残せるのか。弁護士と一緒に考えてみてください。

中小企業再生支援セミナー 企業支援円滑化法期限到来

2013-03-22

弁護士の程塚です。

3月8日、東京での「中小企業再生支援セミナー」に参加してきました。

中小企業の再建に携わる、弁護士、税理士、銀行員のためのセミナーで、

中小企業再生支援協議会の方々が講義やパネルディスカッションをされました。

 

多くの中小企業では、いわゆる金融円滑化法のもとで、

ここ数年は利子だけを払っていたというケースも多いかと思います。

その法律が、一区切りつくわけですので、

経営が改善されていない場合、返済の負担が重くのしかかることになりかねません。

そういった企業に対して、弁護士、銀行、そして支援協議会がサポートしていくための、

事案報告などもありました。

破産や再生といった法的整理に前にも、弁護士が中小企業の皆さんに

できることも、多くあるようです。

 

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