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髙田知己法律事務所 新年のごあいさつ

2013-01-06

明けましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になりました。

弁護士として、少しでも依頼人の方々のために、働くことができるように、より研鑽を重ねてゆきたいと考えております。

新年の業務は1月7日の月曜日から通常どおり開始させていただきます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

子ども法律学校in下妻 下妻市・筑西市・常総市の小学生と、茨城県の弁護士が参加

2012-12-28

弁護士の程塚です。

去る12月27日、茨城県の県南地域の弁護士が中心となり、

子ども法律学校を、下妻市立図書館にて開催しました。

当日は、下妻市だけでなく、筑西市、常総市からも、たくさんの小学生(5・6年生)が参加して下さいました。

私は、導入講義で、刑事裁判の仕組みを説明いたしました。

難しいのでは?とも思われますが、最近の子供たちは、

アニメやゲーム、ドラマを通して、かなり裁判のことを知っているようです。

その後、弁護士が「白雪姫」を題材にした、殺人未遂事件の模擬裁判を演じ、

子どもたちと、「犯人性」について、議論をしました。

えっ、犯人性って何? 子どもたちが、そんなこと議論できるの?

と思われる方も多いと思いますが、争点は、目撃証言が信用できるかどうか、というもの。

目撃の距離は?明るさは?人間関係は?などという、日常的な考え方をもとに、判断します。

決して、専門性が要求されるわけではないので、名探偵コナン等を見ている子どもたちからは、

鋭い意見が出て、議論は活発になりました。

 

将来を担う子どもたちに、少しでも法律や裁判の仕組みを

身近に感じてもらえたら、と思います。

 

茨城県の弁護士は、日常的な業務のほかに、このようなボランティア的な業務もたくさん行っています。

その点は、ほかの業種の方々と、ちょっと違う点かもしれません。

相続や離婚、債務整理、交通事故といった業務の他にも、弁護士の取り組みがあることを、

ご理解いただけたらと思います。

弁護士に相談する内容

2012-12-20

弁護士の若林です。

今年の営業日も残すところあとわずかとなりました。
裁判事件は、基本、1か月に1期日ペースで手続きが進行するため、
1年が本当にあっという間に感じます。

 

さて、今回は、私の担当回としては、今年最後になりますので、

1年間を振り返って考えたことを書きたいと思います。

 

「弁護士=法律問題について相談する人」

「法律事務所=法律問題が発生した時に訪れる場所」

というイメージがあると思います。

弁護士は法律の専門家ですから、正しいイメージだと思います。

ですが、自分が抱えている問題が法律問題に該当するのかどうかを正確に判断できる人はそう多くないのではないでしょうか。

訴訟や調停を提起されている場合、もしくは、提起することを考えている場合は、わかりやすいですが、

一見法律とは無縁そうだけど、実は法律と密接に関わる問題だった、という事案もあります。

 

「弁護士に相談すべき事案なのかどうかよくわからない。

でも、とりあえず相談だけでもしてみようかな。」

今年、そんな風に考えてご相談にくる方は、私が把握する限りではいらっしゃいませんでした。

当HPでも、「お気軽にご相談ください。」と掲載していますが、

浸透していないと実感します。

 

もちろん、弁護士にお手伝いできることには限りがあります。

でも、できるかできないかは、話を聞いてみないと判断できません。

その意味でも、まずは相談に来ていただくことが大切だと思います。

 

当事務所としても、情報提供や環境整備など改善すべきところはしっかり改善し、

来年は、気軽に相談に訪れる方が少しでも増えるよう、

日々努力していきたいと思います。

 

 

暗黙のルール

2012-12-12

弁護士の高島です。

2012年度も終わりが近づいてきました。

NHKの大河ドラマ「平清盛」もいよいよ最終回をむかえます。

つい先週は、同じくNHKの「歴史秘話ヒストリア」で、壇ノ浦の戦いなどについて特集してました。

 

「歴史秘話ヒストリア」を見ていて印象に残ったのは、源義経の戦い方の斬新さです。

当時は、ことに西国での戦いについては、平家軍は絶対優勢と見られていました。

また海戦については、平家軍の最も得意とするところでした。

ふつうに考えれば、少数の軍勢でこれに挑もうとする義経軍は圧倒的に不利です。

ところが、義経は、既存の常識を捨てた戦い方をすることにより、これに勝利したのです。

 

一つ例をあげます。

当時の海戦において、船を操縦する船頭は、武士ではなくふつうの一般人の役割でした。

なので、戦時においても、船頭を狙って攻撃するというのは、かなり卑怯なこととされていました。

これが当時の常識であり、暗黙のルールだったのです。

ですから、武士たちは相手の船に乗っている敵に対しては攻撃しても、あえて船頭を狙って弓を放つということはしなかったのです。

 

ところが、義経はあえてこのルールを破りました。

積極的に相手の船頭に対して攻撃するように指示したのです。

考えてみれば、海戦では、敵は船にのって攻撃してくるのですから、船頭さえ殺してしまえば、自由な動きを封じることができます。

船頭に対する攻撃は、戦術的にはとても理にかなったことだったのです。

 

人は誰でも何かに縛られていると思います。

ただ自分を縛っていると思ったものが、実際は本人の思い込みであったりすることもあります。

「今までみんなそうやってきた」というだけで、それが暗黙のルールと思い込んでしまうこともあります。

 

弁護士の業界でも、そのような暗黙のルールというものはあると思います。

裁判というのは、ある意味で戦です。

暗黙のルールと思っていたものが、従うべき実質を備えたものなのか否か。

これは時折よく考えてみる必要があります。

 

被相続人の借金は相続放棄で回避できます。弁護士に相談してください。

2012-12-10

弁護士の高田です。

相続は親しい人が亡くなる悲しいことですが、多くの方に発生してしまうものです。このときには、相続に関する法律知識が重要となります。

相続人が行える行為としては、単純承認、限定承認、相続放棄が考えられます。今日はこの相続放棄について考えてみたいと思います。

相続は不動産や預貯金・株式などプラスの財産を相続するばかりではありません。被相続人に借金がある場合には、借金を相続してしまいます。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、相続放棄が有用です。相続を放棄するとその効果として、はじめから相続人とならなかったことになります。そのため、借金を相続しなくてもすみます。注意してほしいことは、相続を放棄すると、その結果、他の親族が相続人となってしまうことがあることです。たとえば、父、母、子の三人家族で父が亡くなった場合を考えます。母や子が相続を放棄すると、父の父母や兄弟が相続人になる場合があります。兄弟が亡くなっていれば、その子つまり、亡くなった父の甥姪が相続人になる場合もあります。借金が理由で相続放棄をする場合、法律関係が複雑になる場合もあるので、弁護士へ相談すると良いと思います。

相続放棄で注意して欲しいことのもう一つは、放棄できる期間が3カ月ととても短いことです。借金などが理由で相続放棄が必要かもしれないと考えたときには、すぐに行動をすることをお勧めします。弁護士に相談する場合にも、借金を理由とする相続放棄の相談である旨を伝えてください。多くの弁護士が早めの相談予約を入れてくれると思います。なお、この3カ月の期間をどこから考えるかは法律解釈が必要なところです。被相続人が亡くなってから3カ月ということでは必ずしもないので、あきらめずに行動してみることをお勧めします。

家庭の問題 離婚、慰謝料、財産分与、養育費、親権・・・年金分割

2012-11-30

弁護士の程塚です。

当事務所は、家事事件、つまり、家庭の問題も多く扱っています。

家事事件には、離婚、慰謝料、財産分与、養育費、親権などについて

争いになることが多いのですが、

実は、それぞれの問題で、

どういうポイントが重視されるのか、ということが、あまり知られていません。

親権の場合、一般的に、母親が優先と思われがちですが、

母親の下で暮らす環境がどうなるか次第では、父親が親権者になるべきだと

裁判所が判断することもあります。

また、離婚の際にやっておくべき重要なことで、意外に知られていないのが、「年金分割」です。

夫がサラリーマンや公務員であった場合には、ぜひやっておく必要があります。

請求できるのは、原則として離婚から2年以内ですので、

お困りの方は、ぜひご相談ください。

家事調停の運用について

2012-11-27

弁護士の若林です。
来年の1月から家事事件手続法が施行されるため、家事調停の運用が変わります。
それに先駆けて、先日、水戸家庭裁判所にて、家事調停に関する勉強会が開催されました。

新法施行により、運用が変わる点は多々ありますが、最も重要なポイントは、申立書の扱い方です。

従来は、申立書はあくまで裁判所に対して出すもので、調停の相手方に見せることは通常ありませんでした。
しかし、家事事件手続法の下では、申立書は、原則として、相手方に送付されることになります。
そのため、DV事件など、相手方に住所等個人情報を知られたくない人が申立てをする場合には、特に気を付ける必要があります。

なお、家事事件手続法の適用は、来年の1月以降に申立てられた調停事件が対象となります。
そのため、すでに家事調停の申立てを行っている方は、従来通りの運用となります。

新法の施行ということで、当面は試行錯誤が続くのだと思いますが、
当事者の方のご負担が一番少ない形で、スムーズに手続きを進められるよう、日々努力していかなければと思います。

首都圏支部サミットin土浦③

2012-11-18
    高島です。
 第10回首都圏支部サミットin土浦ですが、昨日、無事に終了しました。
 おかげさまで300人以上の方にご来場いただけました。
     寸劇やパネルディスカッションなどの内容面についても、日弁連会長をはじめ多数の他支部の先生方から、お褒めの言葉をいただくことができました。
 ディスカッションでは、土浦の裁判所の問題点がいろいろ論じられました。
 裁判員裁判をするにしても、労働審判をするにしても、人的・物的に設備を拡充していく必要があります。
 そのようなことから最終的に司法予算の問題として論点が収束していきました。
 地域司法を充実させるための司法予算をどうやって確保するか。
 今回のパネルディスカッションのテーマを一言でいえば、実は、これだったのです。
 その回答としてパネリストが挙げたのが「地域司法充実基本法」の制定というものでした。
 前日まで国会議員だった大泉ひろこさんなどもパネリストに加わっていただいていたこともあり、かなり踏み込んだ話が聞けたかと思います。
 ディスカッションは、シンポジウム最後の催しものとして長時間を使って行われ、これがサミット全体の印象を左右します。
 「地域司法充実基本法」の制定。
 そういう意味でいうと、支部サミット10回目の節目としておこなわれた今回のサミットは、今までのサミットにない新たな切り口を提供できたのかと思います。
 今後の支部サミットがどうなるかわかりませんが、そもそもこれは、首都圏の弁護士会支部がこれまで持ち回りで毎年開催してきたものです。
 最後の最後に土浦に回ってきたことを考えると、来年は、支部サミット第2クールとして、新たな境地を切り開いていくのでしょうか。
 あるいは支部サミット自体は発展的に解消して、もっと全国的な運動になっていくのでしょうか。
 いずれにしても、今後は、法律制定のために具体的な行動を起こしていく段階になっていくかと思います。
 将来「地域司法充実基本法」が制定されたあかつき、その源流をたどれば、そこに「首都圏支部サミットin土浦」があったということになれば、我々土浦の弁護士も少しは誇らしいではないですか。

身近な人が逮捕されてしまったとき 刑事弁護活動

2012-11-13

弁護士の高田です。

ご家族やご友人が逮捕されたとき。どうして良いかわからなくなることもあるのではないでしょうか。

冤罪(無実なのに有罪になってしまうこと)かもしれません。冤罪をなくすためには、一刻も早い弁護士との面会が重要です。

また、逮捕された方との面会が禁止されることもあります。この場合、たとえ家族でも、逮捕された人と面会ができません。そんな時でも、弁護士は面会することができます。逮捕された方ととお話をして、事情を家族の方々にお伝えすることもできます。

逮捕された事件について被害者がいる場合もあります。このような場合、弁護士に被害者の方との示談交渉を頼むこともできます。逮捕直後にスムースな示談交渉ができば、早期の釈放に役立つこともあります。

当事務所は刑事弁護に積極的に取り組んでおります。経済的に厳しいご事情の方には刑事扶助という公的なサポートもあります。まさかの時、お電話をお待ちしております。

茨城県内での残業代請求 ぜひ弁護士にご相談ください

2012-11-02

弁護士の程塚です。

当事務所には、未払い残業代を請求したいという相談が、複数、寄せられています。
残業代の計算は、かなり複雑で、1日8時間個超えた場合、
夜10時以降の場合、休日の場合、一定の残業手当が支給されていた場合など、
様々な事情を考慮する必要があります。

また、利息についても、すでに退職している場合としていない場合で、大きく異なります。

難しいのは、何時から何時まで働いたか、という立証ですが、必ずしも、
タイムカードのコピーがなくても、請求できることがあります。

請求できるのは、原則として、支給日から2年間ですので、
お悩みの方は、お早めにご相談ください。

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