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借金の問題と弁護士

2013-02-06

当事務所には借金の問題で相談に来られる方がたくさんいらっしゃいます。

お話を聞くと、多くの方々になるほどという理由があります。そして、まじめな方ほど無理な返済を続けており、もっと早く相談に来ていただきたかったと思うことが少なくありません。借金の問題は、偶然の事情やいわゆるぼたんのかけ違いのような事情などさまざまな事情が影響します。弁護士に話をしてみてください。あなたにあった解決方法を一緒に考えさせてください。

また、弁護士というのは高い料金をとるものだと思われていることも多いです。経済的理由から弁護士のところに相談に行くのはやめていたという方もいらっしゃいます。借金問題を抱えている方に経済的余裕がないのは当然です。現在では多くの弁護士が借金の相談を無料にしています。当事務所でも借金の問題については無料で対応しています。

 

茨城県内の刑事事件、少年事件(家庭裁判所の審判)

2013-01-25

弁護士の程塚です。

未成年の者が犯罪を犯した場合、どうなるのでしょうか?

未成年者でも、逮捕される場合があります。

そして、警察署に拘束され、取り調べを受けることになります。

14歳以上の場合は、必ずしも全員ではないですが、

罪の内容やそれまでの逮捕歴、補導歴などによっては、家庭裁判所に送致されます。

「送致」といっても、少年自身は、水戸の少年鑑別所に送られることが多いです。

「家庭裁判所の取り扱いになる」といったほうが、イメージに合うかもしれません。

鑑別所にいる間、少年について、性格、態度、学力、罪に対する意識はもちろん、

家庭環境や、学校、これまでの経歴など、様々な調査がされます。

そして、その調査結果をもとに、家庭裁判所の裁判官によって「審判」がなされます。

審判によって、少年院送致、保護観察(家に帰るが、定期的に保護司と面談をする)、

検察官送致(大人と同じように刑事裁判をする)などの処分がなされます。

少年審判とよばれますが、これが刑事裁判と大きく違うのは、

少年自身の更生のためにはどうしたらよいか、ということが最も重視されることです。

そこに弁護士は、付添人という名前で関わります。

刑事事件ではないので、弁護人とは呼ばれないのです。

もう一つ、大きな違い、というか問題点は、特に重大な事件でもない限り、

国のお金で弁護士の支援がつかないことです。

多く刑事裁判に、国選弁護人がつくのと異なり、多くの少年事件には、国選付添人がつきません。

少年は、家族とともに審判に参加しますが、法律の専門家でない少年やその家族では、

十分な準備や主張ができないことがあります。

少年審判にも、やはり、弁護士が付添人として参加する必要性が高いと思います。

当事務所では、刑事事件同様に、少年事件、少年審判もお受けいたしますので、

お困りの方がいらっしゃいましたら、ご遠慮なく、ご相談ください。

 

茨城県弁護士会の倫理研修

2013-01-18

弁護士の若林です。

茨城県弁護士会では、毎年1月に倫理研修が開催されています。
倫理研修は、一定年数の弁護士以外は受講を義務付けられているものではありませんが、
毎年、茨城県弁護士会のほとんどの弁護士が任意で参加しております。
もちろん、当事務所の弁護士も参加しています。

研修では、日常業務において気を付けるべき点について、事例を通して検討します。
研修は、自分の日頃の職務に対する姿勢を点検・確認をするとても良い機会です。
私も、研修を受ける度、身の引き締まる思いを感じます。

弁護士の仕事は、依頼者との信頼関係があってこそ遂行することができるものだと思います。
依頼者の方にご心配やご迷惑をお掛けすることが絶対にないよう、
今年も1年、気を引き締めて業務に取り組んでまいります。

陥りがちな罠

2013-01-14

弁護士の高島です。

 

今日は成人の日ですね。

土浦はあいにくの大雪となっていますが。

 

私が二十歳のころの成人の日も確か、歴史的な大雪の日でした。

大学2年生の頃でしょうかね。

私の場合は、ちょうど法律を勉強し始めて、少し慣れてきたころですね。

 

法律の勉強というのは、論理の勉強です。

相手の主張にどうやって反論するか。

ゼミなんかでも、「~君の意見と同じです」という発言だったら意味がないわけです。

あえて相手とは違う立場にたって反論することもある。

それによって有益な視点が見えてくることもあるわけです。

反論することがむしろ良しとされる空気があるわけです。

とりわけ法律を勉強し始めの初学者のころは、そのような空気に一度は染まってしまいがちです。

 

ただ、その感覚のまま社会に出ると、浮いてしまいます。

コミュニケーションは、相手との共通点を見つけることから始まります。

些細な間違いや、違いに着目してしまうと、会話は続きません。

いかに相手の会話にかぶせていけるか。

むやみに反論したり、正確性を求めることは、コミュニケーション上の障害になることもあるのです。

むしろ相手の話を傾聴することに集中すべきことも多い。

自分の話を聞いてほしいと思っているときに、相手から何か反論されると誰でもムッとします。

その反論が的を射たものであればあるほどムッとするものです。

 

とりあえず反論してしまう。

これは、法律をかじった人に陥りがちな罠の一つだと思います。

 

まあ裁判や交渉などで、絶対的に反論が必要な場合ももちろんあります。

そこをうまく使い分けていく必要があるわけですね。

以上、自戒をこめて書いてみました。

 

髙田知己法律事務所 新年のごあいさつ

2013-01-06

明けましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になりました。

弁護士として、少しでも依頼人の方々のために、働くことができるように、より研鑽を重ねてゆきたいと考えております。

新年の業務は1月7日の月曜日から通常どおり開始させていただきます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

子ども法律学校in下妻 下妻市・筑西市・常総市の小学生と、茨城県の弁護士が参加

2012-12-28

弁護士の程塚です。

去る12月27日、茨城県の県南地域の弁護士が中心となり、

子ども法律学校を、下妻市立図書館にて開催しました。

当日は、下妻市だけでなく、筑西市、常総市からも、たくさんの小学生(5・6年生)が参加して下さいました。

私は、導入講義で、刑事裁判の仕組みを説明いたしました。

難しいのでは?とも思われますが、最近の子供たちは、

アニメやゲーム、ドラマを通して、かなり裁判のことを知っているようです。

その後、弁護士が「白雪姫」を題材にした、殺人未遂事件の模擬裁判を演じ、

子どもたちと、「犯人性」について、議論をしました。

えっ、犯人性って何? 子どもたちが、そんなこと議論できるの?

と思われる方も多いと思いますが、争点は、目撃証言が信用できるかどうか、というもの。

目撃の距離は?明るさは?人間関係は?などという、日常的な考え方をもとに、判断します。

決して、専門性が要求されるわけではないので、名探偵コナン等を見ている子どもたちからは、

鋭い意見が出て、議論は活発になりました。

 

将来を担う子どもたちに、少しでも法律や裁判の仕組みを

身近に感じてもらえたら、と思います。

 

茨城県の弁護士は、日常的な業務のほかに、このようなボランティア的な業務もたくさん行っています。

その点は、ほかの業種の方々と、ちょっと違う点かもしれません。

相続や離婚、債務整理、交通事故といった業務の他にも、弁護士の取り組みがあることを、

ご理解いただけたらと思います。

弁護士に相談する内容

2012-12-20

弁護士の若林です。

今年の営業日も残すところあとわずかとなりました。
裁判事件は、基本、1か月に1期日ペースで手続きが進行するため、
1年が本当にあっという間に感じます。

 

さて、今回は、私の担当回としては、今年最後になりますので、

1年間を振り返って考えたことを書きたいと思います。

 

「弁護士=法律問題について相談する人」

「法律事務所=法律問題が発生した時に訪れる場所」

というイメージがあると思います。

弁護士は法律の専門家ですから、正しいイメージだと思います。

ですが、自分が抱えている問題が法律問題に該当するのかどうかを正確に判断できる人はそう多くないのではないでしょうか。

訴訟や調停を提起されている場合、もしくは、提起することを考えている場合は、わかりやすいですが、

一見法律とは無縁そうだけど、実は法律と密接に関わる問題だった、という事案もあります。

 

「弁護士に相談すべき事案なのかどうかよくわからない。

でも、とりあえず相談だけでもしてみようかな。」

今年、そんな風に考えてご相談にくる方は、私が把握する限りではいらっしゃいませんでした。

当HPでも、「お気軽にご相談ください。」と掲載していますが、

浸透していないと実感します。

 

もちろん、弁護士にお手伝いできることには限りがあります。

でも、できるかできないかは、話を聞いてみないと判断できません。

その意味でも、まずは相談に来ていただくことが大切だと思います。

 

当事務所としても、情報提供や環境整備など改善すべきところはしっかり改善し、

来年は、気軽に相談に訪れる方が少しでも増えるよう、

日々努力していきたいと思います。

 

 

暗黙のルール

2012-12-12

弁護士の高島です。

2012年度も終わりが近づいてきました。

NHKの大河ドラマ「平清盛」もいよいよ最終回をむかえます。

つい先週は、同じくNHKの「歴史秘話ヒストリア」で、壇ノ浦の戦いなどについて特集してました。

 

「歴史秘話ヒストリア」を見ていて印象に残ったのは、源義経の戦い方の斬新さです。

当時は、ことに西国での戦いについては、平家軍は絶対優勢と見られていました。

また海戦については、平家軍の最も得意とするところでした。

ふつうに考えれば、少数の軍勢でこれに挑もうとする義経軍は圧倒的に不利です。

ところが、義経は、既存の常識を捨てた戦い方をすることにより、これに勝利したのです。

 

一つ例をあげます。

当時の海戦において、船を操縦する船頭は、武士ではなくふつうの一般人の役割でした。

なので、戦時においても、船頭を狙って攻撃するというのは、かなり卑怯なこととされていました。

これが当時の常識であり、暗黙のルールだったのです。

ですから、武士たちは相手の船に乗っている敵に対しては攻撃しても、あえて船頭を狙って弓を放つということはしなかったのです。

 

ところが、義経はあえてこのルールを破りました。

積極的に相手の船頭に対して攻撃するように指示したのです。

考えてみれば、海戦では、敵は船にのって攻撃してくるのですから、船頭さえ殺してしまえば、自由な動きを封じることができます。

船頭に対する攻撃は、戦術的にはとても理にかなったことだったのです。

 

人は誰でも何かに縛られていると思います。

ただ自分を縛っていると思ったものが、実際は本人の思い込みであったりすることもあります。

「今までみんなそうやってきた」というだけで、それが暗黙のルールと思い込んでしまうこともあります。

 

弁護士の業界でも、そのような暗黙のルールというものはあると思います。

裁判というのは、ある意味で戦です。

暗黙のルールと思っていたものが、従うべき実質を備えたものなのか否か。

これは時折よく考えてみる必要があります。

 

被相続人の借金は相続放棄で回避できます。弁護士に相談してください。

2012-12-10

弁護士の高田です。

相続は親しい人が亡くなる悲しいことですが、多くの方に発生してしまうものです。このときには、相続に関する法律知識が重要となります。

相続人が行える行為としては、単純承認、限定承認、相続放棄が考えられます。今日はこの相続放棄について考えてみたいと思います。

相続は不動産や預貯金・株式などプラスの財産を相続するばかりではありません。被相続人に借金がある場合には、借金を相続してしまいます。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、相続放棄が有用です。相続を放棄するとその効果として、はじめから相続人とならなかったことになります。そのため、借金を相続しなくてもすみます。注意してほしいことは、相続を放棄すると、その結果、他の親族が相続人となってしまうことがあることです。たとえば、父、母、子の三人家族で父が亡くなった場合を考えます。母や子が相続を放棄すると、父の父母や兄弟が相続人になる場合があります。兄弟が亡くなっていれば、その子つまり、亡くなった父の甥姪が相続人になる場合もあります。借金が理由で相続放棄をする場合、法律関係が複雑になる場合もあるので、弁護士へ相談すると良いと思います。

相続放棄で注意して欲しいことのもう一つは、放棄できる期間が3カ月ととても短いことです。借金などが理由で相続放棄が必要かもしれないと考えたときには、すぐに行動をすることをお勧めします。弁護士に相談する場合にも、借金を理由とする相続放棄の相談である旨を伝えてください。多くの弁護士が早めの相談予約を入れてくれると思います。なお、この3カ月の期間をどこから考えるかは法律解釈が必要なところです。被相続人が亡くなってから3カ月ということでは必ずしもないので、あきらめずに行動してみることをお勧めします。

家庭の問題 離婚、慰謝料、財産分与、養育費、親権・・・年金分割

2012-11-30

弁護士の程塚です。

当事務所は、家事事件、つまり、家庭の問題も多く扱っています。

家事事件には、離婚、慰謝料、財産分与、養育費、親権などについて

争いになることが多いのですが、

実は、それぞれの問題で、

どういうポイントが重視されるのか、ということが、あまり知られていません。

親権の場合、一般的に、母親が優先と思われがちですが、

母親の下で暮らす環境がどうなるか次第では、父親が親権者になるべきだと

裁判所が判断することもあります。

また、離婚の際にやっておくべき重要なことで、意外に知られていないのが、「年金分割」です。

夫がサラリーマンや公務員であった場合には、ぜひやっておく必要があります。

請求できるのは、原則として離婚から2年以内ですので、

お困りの方は、ぜひご相談ください。

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