Author Archive

協力してくれない相続人

2024-06-21

弁護士の北村です。湿っぽく過ごしにくい日が続きますが、雨上がりの草木の表情は好きだったりします。

さて、今回のテーマは相続です。

相続における法的争いは、遺言の有効無効、不動産(土地・建物・田畑)や株式などの評価額、生前贈与が特別受益となるか、事業や介護への貢献が寄与分となるか、誰がどの財産を取得するか、生前および死後の使途不明金など、非常に多岐にわたります。これらについては別の機会に譲ります。

意外と困るのが、(所在はわかっているのに)協力してくれない相続人がいる場合です。多くはありませんが、時折、相続人に連絡を取っても何の返事もなかったり、あるいは手続に協力しない旨回答を受けることがあります。

その場合、相続人全員を当事者として、家庭裁判所で遺産分割調停(ないし審判)を行うことになります。審判が確定してもお金を受け取ってもらえない場合、法務局への弁済供託という手続を行うことで、相続手続を完了させることができます。

ただし、手順を踏んで手続を進める必要があるため、結構な手間と時間がかかってしまいます。どうすればよいかお困りでしたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

因みに、所在がわからない法定相続人がいる場合、また手続が変わってきます。その場合、所在調査を経て、公示送達という手続を踏んで遺産分割審判を行う、もしくは家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい遺産分割協議を行う、などの方法が考えられます。この場合も複雑な手続が必要になるので、ぜひ弁護士にご相談ください。

逮捕されてしまったら

2024-05-29

弁護士の北村です。梅雨の足音を感じるじめじめした気候の日々ですね。

さて、今回のテーマは刑事事件です。もし、ご自身やご家族が刑事事件の被疑者として逮捕されてしまったら、どうすればよいでしょうか。

事件の内容など具体的事情によりますが、逮捕後すぐに釈放され家に帰れることもあります。

しかし、そうでない場合、①逮捕後48時間以内に警察から検察官に送致→②送致後24時間以内に検察官が勾留請求するか判断→③裁判所が勾留請求を認めた場合10日間の勾留(さらに10日を上限とする勾留延長の可能性あり)を経て、検察官が起訴・不起訴を判断する流れになります。すなわち、①~③で最大23日間の身柄拘束(いわゆる留置場生活)を送る可能性があります。もしそうなれば、仕事を失うなどの不利益は避けづらいでしょう。

よって、早期に身柄拘束を解放してもらうための活動が、弁護人にできる極めて重要な初動になってきます(もちろん、身柄解放が実現するか否かは、事件の内容など具体的事情によります)。

具体的には、②勾留決定前の段階であれば、検察官に対し、勾留を請求しないよう求めていくことになります。③勾留決定後の段階であれば、裁判所に対し、勾留請求を却下ないし取消すよう請求していくことになります。事件の軽重、事実を認めているか否か、身元引受人(ご家族など)の有無などの具体的事情から、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことを主張します。

動き出しが早ければ早いほど、早期に家に帰れる可能性が高くなります。そして、国選弁護人が選任されるのは上記③勾留決定の段階であること、国選弁護人の選任手続に一定の時間がかかることなどからすると、私選弁護人を依頼した方が素早い初動が取れるケースは少なくないよう思います(誤解がないよう付け加えると、国選弁護人は動きが遅いという意味では決してありません)。

髙田知己法律事務所では、茨城県南地域(土浦市・つくば市など)で、ご家族が逮捕されてしまった方のご相談もお受けしております。まずはお問い合わせください。

年末年始の休業日のお知らせ

2023-12-07

誠に勝手ながら、下記の期間について年末年始休業とさせていただきます。

令和5年12月29日(金)~令和6年1月8日(月)

令和5年1月9日(火)より通常営業となります。

休業期間中ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

12月15日(金)の営業時間変更のお知らせ

2023-12-06

12月15日(金)の営業時間は、9時から12時とさせていただきます。

大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

電話受付時間の変更(6月30日)

2023-06-29

2023年6月30日は,電話受付時間が午前10時からとなりますのでご注意ください。ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

電話受付時間の変更(5月23日)

2023-05-22

2023年5月23日は,電話受付時間が午前10時からとなりますのでご注意ください。ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

裁判手続IT化について

2023-05-18

弁護士の北村です。

今日は5月とは思えない暑さです。体調管理に気を付けなければですね。

さて、司法界のここ数年のトレンドは、裁判手続のIT化です。

司法界では、今でも押印とFAXがバリバリの主力です。このままでは流石に時代遅れ…という事で、少しづつ裁判手続のIT化が推し進められてきたところです。

具体的には、民事訴訟事件について、Microsoft Teamsを利用したWEB会議の手続が新設され、かなり普及してきました。家事調停事件についても、別のアプリケーションを利用したWEB調停の手続が始まっています。

これにより、茨城県外の裁判所(私が経験した事案では、東京家庭裁判所やさいたま地方裁判所)の手続でも、事務所のPC越しに出頭することが可能になり、県外出張の時間や費用を抑えることが可能になりました。個人的感想としては、当初は使い勝手に疑問を持っていたのですが、かなり便利な手続になったなと思っています。

茨城県外の裁判所の事件についても、ぜひ地元・土浦市の髙田知己法律事務所にご相談ください。

交通死亡事故多発

2023-04-19

弁護士の北村です。

とても残念なことですが、最近茨城県内で交通死亡事故が非常に多発しているよう思います。毎日のように死亡事故のニュースが目に入ってくる印象です。

茨城県で弁護士をしていると、業務でもプライベートでも車の運転は避けて通れません。月並みな言葉ですが、「ハンドルを握る責任」をより一層意識していかなければいけませんね。

さて、不幸にして交通事故被害に遭ってしまった場合、適正な損害賠償金を受け取ることができるかどうかが問題になってきます。そのためには、弁護士のサポートがとても重要です。

髙田知己法律事務所では、設立以来、交通事故案件の解決に力を入れてきました。これまでに、死亡案件・高度後遺障害案件からいわゆるむちうち症案件に至るまで、数多くの解決実績があります。また、弁護士費用特約の利用などにより、原則相談時および着手時の初期負担が発生しない料金体系となっています。

茨城県土浦市周辺で交通事故案件の弁護士をお探しの方は、髙田知己法律事務所までお問い合わせください。

(髙田知己法律事務所交通事故特設サイトはこちらです→https://ibaraki-jikobengoshi.com/)

電話受付時間の変更(4月7日・24日)

2023-04-06

2023年4月7日・24日は,電話受付時間が午前10時からとなりますのでご注意ください。ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

講義@土浦市役所

2023-03-03

弁護士の北村です。すっかり気候も穏やかになり、春の陽気となってきましたね。

さて、髙田弁護士のこれまでの活動を引き継ぐ形で、今回、土浦市役所で、障害者差別解消法に関する講義をさせていただきました。

正直なところ、障害者差別解消法に触れる機会はこれまであまりありませんでした。私自身も大変勉強になったよい機会となりました。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0298353115 問い合わせバナー よくある質問