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交通事故における後遺障害の損害について
今回は,交通事故により後遺症が残った場合に発生する主な損害についてご説明します。
1 慰謝料
後遺障害の等級に応じた慰謝料が発生します。
2 逸失利益
後遺障害により働けなくなった分の損害です。事故前年の収入に,後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率と期間を乗じて試算するのが一般的です。
3 将来介護費
介護人が必要とされる後遺障害の場合,その費用が損害として認められることもあります。
重度の後遺障害になれば,賠償額が数千万円違ってくることもあります。保険会社より提示された金額が適切かについては,ぜひ弁護士にご相談ください。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
相続第16回目「改正相続法の概要―遺産分割に関する見直し⑤―」
弁護士の若林です。
今回は、遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲について触れていきます。
改正相続法第906条の2
1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人または数人によって同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
相続財産の共有状態の解消は、遺産分割手続きによる必要がある一方で、共同相続人が遺産分割前にその共有持分を処分することは認められています。そのため、遺産分割前に財産が処分された場合どのように対応すべきかが問題になることがありましたが、この点について明文の規定はありませんでした。
実務上は、「遺産分割は遺産分割の時に存在する財産を共同相続人で分配する手続きである」という考え方に則り、原則は遺産分割時に実際に存在する財産を対象としつつ、例外的に遺産分割時には存在しなかった財産であっても共同相続人の全員がこれを遺産分割の対象に含める旨の合意をした場合には遺産分割の対象とする取り扱いがされてきました。
第906条の2第1項は、この考え方を明文化したものです。
そして、第906条の2第2項は、共同相続人の一人が他の共同相続人の同意を得ずに相続財産を処分した場合でも、処分がなかった場合と比べて多くの利得を得るという不公平が生じないよう遺産分割における調整を容易にすることを目的に定められたのです。

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現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
コロナ禍の中の当事務所の対策
髙田知己法律事務所です。今日は、コロナ禍の中の当事務所のコロナ対策をご紹介します。
検温のご協力、手指消毒、こまめな除菌対策、アクリル板の設置などを行っています。



高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
債務整理特設サイトを公開しました。
本日から債務整理特設サイトを公開しました。
借金でお悩みの個人の方、会社経営者の方など皆様のご参考になれば幸いです。
よろしくお願い致します。

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現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
破産や個人再生をしたいと思ったときの弁護士の探し方
あなたが、借金でお困りの時には弁護士と相談することをお勧めします。
弁護士が、あなたのお話を聞いて破産や個人再生など、あなたに最適な解決方法を教えてくれると思います。
では、どのような弁護士に相談すべきでしょうか。
債務の問題が得意な弁護士を見つけましょう
まず、債務整理について詳しい弁護士を選ぶ必要があります。医師とは異なり、弁護士は必ずしも専門分野を持っているわけではありません。
しかし、破産をほとんどやったことがない弁護士さんも少なくはありません。特に個人再生はさらに特殊性が強いので精通した弁護士を選ぶ必要があります。
では、そのような債務の問題に詳しい弁護士をどのように探せばよいのでしょうか。
まず、初回の相談時に聞いてみるというのも良い方法だと思います。ただ、直接聞くのはなかなか難しいという場合もあると思います。そのような場合には、その法律事務所のホームページを見ることも良い判断材料になると思います。ホームページ上での債務の問題について取り扱いが大きい事務所であれば、債務の問題について強い事務所である可能性は高いと思います。
地元の弁護士がお勧めです
破産や個人再生の場合には、その人に合わせた一番良い形で手続きを進めるためには何回も法律事務所に足を運び面談を重ねる必要があります。そのため、ご相談者の方のご自宅の近くやご相談者が通いやすい場所にある法律事務所を選択することが大切です。また、破産や個人再生の手続きはそれぞれの地域の裁判所ごとに異なる取り扱いをしている場合もあります。そのため、相談者の住んでいるところに近い弁護士であれば地元の裁判所の取り扱いにも精通していることが多いでしょう。このようなことも考慮にいれて弁護士を選ぶと良いと思います。
話のしやすい弁護士を見つけましょう
一番大切なことは、相談者の方と弁護士との相性があると思います。債務の問題は無料相談をしている法律事務所も多いので、複数の弁護士と相談の上決めても良いと思います。
あなたの新しいスタートを祈念しています!

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新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。昨年はお世話になりました。
コロナ禍吹き荒れる毎日ですが、当事務所でも手指消毒、検温のご協力、消毒の徹底などを行い通常通り業務を行っています。
令和三年もよろしくお願いします。

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交通事故と後遺障害認定について。
弁護士の北村です。
髙田知己法律事務所では,開所以来交通事故案件に特に力を入れており,これまでに数多くの案件を解決してきました。
交通事故案件で大きなポイントとなるのは,後遺障害認定が下りるか否かです。後遺障害認定が下りれば,等級に応じた後遺障害慰謝料や,年収をベースに算出される後遺障害逸失利益を請求できることになりますが,非該当であればそれらの請求はできません。
特に見通しが難しいのは,いわゆるむち打ち症,すなわち他覚所見のない神経症状において,後遺障害(主に14級)が認定されるか否かです。私自身もこれまで多くの案件を取り扱ってきましたが,事前予測と逆の結果(いい意味でも悪い意味でも)となることが少なくない印象です。
後遺障害認定が下りるか否かお悩みの方は,ぜひご相談ください。交通事故案件の経験豊富な弁護士が,事案に応じたアドバイスを行います。

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2020年 交通事故
弁護士の大和田です。
本年も交通事故のご依頼を多数いただき、誠に有難うございました。
今回は今年担当した交通事故案件の解決事例の一部をご紹介したいと思います。
14級案件
・事前提示から約220万円増額(提示額の2倍以上)
・事前提示から約130万円増額
等級なし
・事前提示から約70万円増額(提示額の10倍)
などがあります。
このように事案によっては、保険会社の事前提示額から大幅に賠償額が上がるものもあります。
保険会社の提示金額がきても、一般の方では妥当なのか分からないということは多々あると思います。
そんな時は弁護士に一度ご相談いただければ、そのまま示談するのがよいのか、弁護士に依頼した方がよいのか見えてくると思います。
当事務所では、交通事故の被害者相談は初回無料で承っていますので、お気軽にご相談下さい。

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相続第15回目「改正相続法の概要―遺産分割に関する見直し④」
弁護士の若林です。
今回は一部分割について説明していきます。
遺産分割事件を早期に解決するためには、争いのない遺産について先行して分割を行うことが有益な場合があります。
改正前の実務でも一定の要件の下で一部分割が行われてきましたが、法文上必ずしも明確ではありませんでした。
そこで、改正相続法では明文の規定を設け、どのような一部分割ができるのかを明らかにしました。
民法第907条
1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
ここでいう一部分割は、分割の対象となる残余財産が存在するが、当事者が現時点では残余財産の分割を希望していないこと等を理由に一部のみ分割が行われる場合を対象としており、残余財産については審判事件に係属せずに事件が終了することになります。

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職務上請求について。
弁護士の北村です。
今日は,職務上請求についてお話をしようと思います。
弁護士が相手方に対してアクションを起こしていく場合,裁判手続にせよ,任意の交渉にせよ,相手方の所在が判明していることが第一関門といえます。
しかし,依頼者ご本人は相手方の細かい住所を把握していない場合も少なくありません。
このような場面を想定して,弁護士等の有資格者について,住民票および戸籍等の職務上請求という制度が認められています(住民基本台帳法第12条の3第2項,戸籍法第10条の2第3項~第5項)。
請求の要件は法律上きっちり定められており,不正請求を防ぐため,日本弁護士連合会の統一書式によって請求することとなっています。また,取得した住民票,戸籍等を請求の目的以外に使用することは固く禁じられています。
また,住民票,戸籍等の調査そのもののご依頼をお受けすることはできません。あくまでも,相手方に何らかの請求等をしていくご依頼を遂行するために必要な限度で認められた請求,ということになります。

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現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
