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12月11日(水)の営業時間変更のお知らせ
12月11日(水)の営業時間は、16時30分までとさせていただきます。 大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
【お知らせ】12月16日(月)FAXの受信に関して
事務所内設備入れ替えのため、終日FAXが繋がりにくくなります。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
営業時間変更のお知らせ
8月16日(金)の営業時間は、9時から15時とさせていただきます。 大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
7月26日(金)の営業時間変更のお知らせ
7月26日(金)の営業時間は、9時から16時とさせていただきます。 大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
電話受付時間の変更(6月30日)
2023年6月30日は,電話受付時間が午前10時からとなりますのでご注意ください。ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
電話受付時間の変更(5月23日)
2023年5月23日は,電話受付時間が午前10時からとなりますのでご注意ください。ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
年末年始の休業日のご案内
誠に勝手ながら、下記の期間について年末年始休業とさせていただきます。
令和4年12月29日(木)~令和5年1月5日(木)
令和5年1月6日(金)より通常営業となります。
休業期間中ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
お知らせ
弊所代表弁護士髙田知己は、かねてより病気療養中でしたが、
令和4年11月27日、享年55歳にて永眠いたしました。
生前のご厚誼に心より感謝し、謹んでお知らせ申し上げます。
相続第16回目「改正相続法の概要―遺産分割に関する見直し⑤―」
弁護士の若林です。
今回は、遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲について触れていきます。
改正相続法第906条の2
1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人または数人によって同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
相続財産の共有状態の解消は、遺産分割手続きによる必要がある一方で、共同相続人が遺産分割前にその共有持分を処分することは認められています。そのため、遺産分割前に財産が処分された場合どのように対応すべきかが問題になることがありましたが、この点について明文の規定はありませんでした。
実務上は、「遺産分割は遺産分割の時に存在する財産を共同相続人で分配する手続きである」という考え方に則り、原則は遺産分割時に実際に存在する財産を対象としつつ、例外的に遺産分割時には存在しなかった財産であっても共同相続人の全員がこれを遺産分割の対象に含める旨の合意をした場合には遺産分割の対象とする取り扱いがされてきました。
第906条の2第1項は、この考え方を明文化したものです。
そして、第906条の2第2項は、共同相続人の一人が他の共同相続人の同意を得ずに相続財産を処分した場合でも、処分がなかった場合と比べて多くの利得を得るという不公平が生じないよう遺産分割における調整を容易にすることを目的に定められたのです。
コロナ禍の中の当事務所の対策
髙田知己法律事務所です。今日は、コロナ禍の中の当事務所のコロナ対策をご紹介します。
検温のご協力、手指消毒、こまめな除菌対策、アクリル板の設置などを行っています。
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