Archive for the ‘最新情報’ Category
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茨城県土浦市の弁護士が解説~インターネット上の誹謗中傷について
弁護士の北村です。9月も半ばを過ぎ、少しづつ秋の足音が聞こえてきましたね。
今回のテーマは、インターネット上の誹謗中傷についてです。
近年、2ちゃんねる(5ちゃんねる)などの匿名掲示板や、X(旧ツイッター)などのSNS、個人ブログなど、インターネット上の誹謗中傷(名誉毀損など)について、メディアなどで取り上げられる機会が増えました。
インターネット上で誹謗中傷(名誉毀損など)をしてしまった場合、刑事および民事上の責任を負う可能性があります。このことは、今後全国民が知っておかなければならない基礎知識だと個人的には思います。
刑事責任:名誉毀損罪ないし侮辱罪、威力(偽計)業務妨害罪ないし信用毀損罪などに問われる可能性あります。
民事責任:損害賠償金の請求を受ける可能性があります。
民事上の損害賠償請求をするためには、まず相手方の身元を特定する必要があります。具体的には、当該投稿があったサイト管理者に対し、発信者のIPアドレス等情報の開示請求を行います。次いで、その結果に基づき、インターネットプロバイダ(ISP)に対し、契約者情報の開示請求を行います。
これらが「発信者情報開示請求」と呼ばれる手続です。いわばインターネット上の住所を特定する手続です。裁判手続(本案訴訟ないし仮処分)を行う必要があると考えてください。
発信者情報開示により相手方が特定できれば、その者に対して損害賠償請求(慰謝料、逸失利益、発信者情報開示請求の調査費用など)をしていくことになります。交渉で示談が成立することもあれば、民事訴訟になることもあります。投稿の動機、内容、頻度などの具体的事情によって、損害賠償義務を負うか否か、またその金額が大きく左右されます。
なお、初動段階において、当該投稿の証拠化(いわゆる魚拓)は必ず必要です。
また、被害の拡大を防ぐため、適切な時期に、サイト管理者に当該投稿の削除要請をすることも必要です。
以上の通り、インターネット上の誹謗中傷について法的に適切な対応を取るためには、非常に複雑な手続を順序立てて進めていく必要があります。
髙田知己法律事務所では、土浦市・つくば市を中心とする茨城県南地域で、誹謗中傷を受けてしまった方、誹謗中傷について法的請求を受けた方、いずれからのご相談も承っています。お悩みの方は、まず弁護士にご相談ください。
茨城県土浦市の弁護士が解説~民事訴訟の被告になったら
弁護士の北村です。お盆も明けましたが暑い日が続きますね。
今回のテーマは、「民事訴訟の被告になったら」です。
民事訴訟では、裁判を提起した人を「原告」、裁判を提起された相手方を「被告」と呼ぶルールがあります。
この被告という呼び方ですが、刑事事件で起訴された人の呼び方である「被告人」と酷似しています(メディア報道では刑事被告人のことも「被告」と呼称しています)。そのため、民事訴訟で被告にされたことで気分を害される方も少なくない印象です。
さて、民事訴訟の被告になったら、つまり民事訴訟を提起されてしまったら、どう対応すればよいでしょうか。
一番よくないのが放置です。欠席裁判により原告の言い分通りの判決が出されてしまいます。そうなれば、給与や預貯金などの差押えを受けるリスクがあります。
放置は駄目だとして、原告の言い分を真っ向から争うのか、原告の言い分を争いつつ和解解決を目指していくのか、あるいは原告の言い分を概ね認めて和解解決を目指していくのか…様々な方向性が考えられるところです。
何がベストの方向性かは、原告および被告の主張や証拠の内容、訴訟提起までの交渉経緯、ご本人のお考えなどにより、本当にケースバイケースです。逆に言えば、被告の立場で色々できることがあるともいえます。
民事訴訟を提起されてしまったら、どのように対応すればよいのか、とても不安になると思います。悩むより、なるべくお早めに弁護士にご相談ください。私たち茨城県土浦市の高田知己法律事務所が、裁判の見通しや解決の方向性など、一緒に考えさせていただきます。
夏休み子ども法律学校
弁護士の北村です。
昨日7月31日、毎年恒例の夏休み子ども法律学校(茨城県弁護士会法教育委員会主催)が開催されました。当事務所からは、毎年、大和田・北村2名の弁護士が参加しています。
対象は、茨城県内の小学5年生6年生、テーマは、刑事模擬裁判です。土浦市、つくば市など茨城県南地域を中心に、過去最多の子どもたちが参加してくれました。
毎年感じるのですが、子どもたちは大人が思う以上に、とても意欲的かつ論理的に議論を行い、結論を発表してくれます。私としても、平易な言葉で概念や考え方を説明する能力の大切さを再認識させられます。普段の法律業務とは一味違う、とても充実した時間を過ごさせていただきました。
相続登記の義務化について
弁護士の北村です。気温が高い日が続き、熱中症や夏バテに気を付けなければですね。
さて、今回のテーマは相続登記です。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。すなわち、相続(遺言も含む)や遺産分割成立により不動産を取得したら、3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。正当な理由のない義務違反には過料(10万円以下)の制裁があります。相続開始日が令和6年4月1日以前であっても同様です。
相続登記義務化の目的は、登記が昔のままで現所有者が分からない不動産が増加し、周辺環境悪化や取引・公共事業への支障といった問題が生じていることへの対策と言われています。実際、昔(古ければ明治~大正頃)から名義変更がされていない不動産は少なくない印象です。
相続登記を行うためには、登記名義人から現時点までの相続関係を全て調査する必要があります。相続開始から時間が経てば経つほど、親→子→孫と数次相続が生じ、当事者が増えてしまいます(場合によっては100名を超えることもあります)。
当事者全員で遺産分割協議が成立すればよいのですが、協力してくれない方や所在がわからない方がいる場合、必要な調査を行った上、裁判所の手続(調停・審判ないし訴訟)を取る必要があります。
髙田知己法律事務所では、古く複雑な相続手続についても解決実績があります。まずはお問い合わせください。
交通事故に遭ってしまったら(過失割合)
茨城県内においては,自動車によって移動することが多くなります。自動車に乗る機会が増えれば増えるほど,自分に非がなくとも,衝突されてしまうケースが生じます。
事故に遭うと,双方が事故の発生にどれだけ責任を負うか(過失割合)について,意見が食い違うことがあります。走行している自動車同士ですと,争いになりやすい印象です。
ドライブレコーダーがあれば,双方の意見の正しさを確認しやすくなります。設置をお勧めしています。
ドライブレコーダーがない場合は,速やかに人身事故の届出を警察に出し,実況見分を行なってもらうことにより,過失割合に争いが生じた場合の助けとなることがあります。
最初は謝罪してくれた相手が,時間の経過により「自分は悪くなかった」と意見を変えてくることはありうる話です。
事故に遭ってしまった場合に,双方が事故の発生にどれだけ責任を負うか(過失割合)については,弁護士に相談していただければ見通しを説明することができます。弁護士特約に加入していれば,費用の負担なく弁護士に相談や依頼ができますし,初回相談を無料としている法律事務所も多いように感じます。
何かしら不安があれば,一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。当事務所でもご相談をお待ちしています。
協力してくれない相続人
弁護士の北村です。湿っぽく過ごしにくい日が続きますが、雨上がりの草木の表情は好きだったりします。
さて、今回のテーマは相続です。
相続における法的争いは、遺言の有効無効、不動産(土地・建物・田畑)や株式などの評価額、生前贈与が特別受益となるか、事業や介護への貢献が寄与分となるか、誰がどの財産を取得するか、生前および死後の使途不明金など、非常に多岐にわたります。これらについては別の機会に譲ります。
意外と困るのが、(所在はわかっているのに)協力してくれない相続人がいる場合です。多くはありませんが、時折、相続人に連絡を取っても何の返事もなかったり、あるいは手続に協力しない旨回答を受けることがあります。
その場合、相続人全員を当事者として、家庭裁判所で遺産分割調停(ないし審判)を行うことになります。審判が確定してもお金を受け取ってもらえない場合、法務局への弁済供託という手続を行うことで、相続手続を完了させることができます。
ただし、手順を踏んで手続を進める必要があるため、結構な手間と時間がかかってしまいます。どうすればよいかお困りでしたら、ぜひ弁護士にご相談ください。
因みに、所在がわからない法定相続人がいる場合、また手続が変わってきます。その場合、所在調査を経て、公示送達という手続を踏んで遺産分割審判を行う、もしくは家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい遺産分割協議を行う、などの方法が考えられます。この場合も複雑な手続が必要になるので、ぜひ弁護士にご相談ください。
逮捕されてしまったら
弁護士の北村です。梅雨の足音を感じるじめじめした気候の日々ですね。
さて、今回のテーマは刑事事件です。もし、ご自身やご家族が刑事事件の被疑者として逮捕されてしまったら、どうすればよいでしょうか。
事件の内容など具体的事情によりますが、逮捕後すぐに釈放され家に帰れることもあります。
しかし、そうでない場合、①逮捕後48時間以内に警察から検察官に送致→②送致後24時間以内に検察官が勾留請求するか判断→③裁判所が勾留請求を認めた場合10日間の勾留(さらに10日を上限とする勾留延長の可能性あり)を経て、検察官が起訴・不起訴を判断する流れになります。すなわち、①~③で最大23日間の身柄拘束(いわゆる留置場生活)を送る可能性があります。もしそうなれば、仕事を失うなどの不利益は避けづらいでしょう。
よって、早期に身柄拘束を解放してもらうための活動が、弁護人にできる極めて重要な初動になってきます(もちろん、身柄解放が実現するか否かは、事件の内容など具体的事情によります)。
具体的には、②勾留決定前の段階であれば、検察官に対し、勾留を請求しないよう求めていくことになります。③勾留決定後の段階であれば、裁判所に対し、勾留請求を却下ないし取消すよう請求していくことになります。事件の軽重、事実を認めているか否か、身元引受人(ご家族など)の有無などの具体的事情から、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことを主張します。
動き出しが早ければ早いほど、早期に家に帰れる可能性が高くなります。そして、国選弁護人が選任されるのは上記③勾留決定の段階であること、国選弁護人の選任手続に一定の時間がかかることなどからすると、私選弁護人を依頼した方が素早い初動が取れるケースは少なくないよう思います(誤解がないよう付け加えると、国選弁護人は動きが遅いという意味では決してありません)。
髙田知己法律事務所では、茨城県南地域(土浦市・つくば市など)で、ご家族が逮捕されてしまった方のご相談もお受けしております。まずはお問い合わせください。
年末年始の休業日のお知らせ
誠に勝手ながら、下記の期間について年末年始休業とさせていただきます。
令和5年12月29日(金)~令和6年1月8日(月)
令和5年1月9日(火)より通常営業となります。
休業期間中ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。12月15日(金)の営業時間変更のお知らせ
12月15日(金)の営業時間は、9時から12時とさせていただきます。
大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
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