Archive for the ‘最新情報’ Category
弁護士の夏休み
弁護士の北村です。
働き方の多様性が叫ばれる昨今,弁護士の勤務形態も多様化していますが,こと茨城県では伝統的な個人事業主の形態を取る弁護士が多いように思います。
そんな弁護士たちがどんな夏休みを過ごすかは,まさに人それぞれです。長期休暇を取って旅行に出る人もいると聞きます。逆に,仕事の整理に勤しむ弁護士もいると聞きます。
因みに当事務所では,お盆を含めて決まった夏休み期間はなく,暦通りの営業です。各弁護士が各々のタイミングで休暇を取得しています。
私自身は,例年ならば連休を取って普段行けない国内遠方への旅行に行っていましたが,昨年に引き続き今年も難しそうですね。
新型コロナウイルスとこれに伴う様々な法律問題が早期に収束しますように。
交通事故 物損 買替費用
今日は、交通事故で車が破損し買替える場合に、買替費用も損害として認められるかについてご説明します。
買替費用でも損害として認められるものは、以下のものがあります。
・車庫証明費用
・検査登録法定費用
・車検証名法定費用
・納車費用
・検査登録手続代行費用
・車庫証明手続代行費用
・リサイクル預託金
限定的に損害として認められるもの
・自動車取得税(2019年10月1日以降は自動車税環境性能割)は、被害車両と同車種、同型式の車両を再調達した場合における自動車取得税相当額は認められます。
・消費税も同様です。
認められないもの
・自動車税
・自賠責保険料
これらは還付制度があるので認められません。
このように、買替費用でも認められるもの、認められないものがあります。
損害の上乗せができるとしても数万円~数十万円ほどになることが多いですが、弁護士費用特約がある場合には、弁護士に依頼することも検討してよいと思います。
当事務所では買替費用も認めてもらい、賠償額の上乗せができた事例も多数ありますので、買替費用を相手保険会社が認めてくれないなど、お困りの際にはお気軽にご相談下さい。
相続第18回目「改正相続法の概要―遺留分制度に関する見直し―」
弁護士の若林です。
今回は、遺留分制度に関する見直しについて説明します。
遺留分とは、一定の相続人が相続に際して取得することを法律上保障されている相続財産の割合をいいます。
相続人の一人にすべてを相続させる内容の遺言書があった場合でも他の相続人に一部を相続させることになるのは、この遺留分があるからです。
遺留分の請求はすべての相続人に認められるわけではなく、権利主張ができるのは①直系卑属(子ども)②直系尊属(両親)③配偶者に限定され、また、各人の遺留分の割合も法律で定められています。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を請求することを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)というのですが、相続法改正前は、遺留分減殺請求を行使すると当然に物権的効果が発生すると規定されていました。
たとえば、相続財産が不動産しかなかった場合に遺留分減殺請求を行使すると、不動産が当然に共有状態になるということです。
共有状態になると処分や利用に制限がかかりますから、相続財産の活用に支障がでることが往々にしてありました。特に会社の事業承継がスムーズに進められないという支障が出ていました。
このような支障を解消するため、改正相続法は、遺留分減殺請求権の行使として遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができると改められました。(1046条1項)
また、遺留分減殺請求を受けた人がすぐに金銭を用意できない場合に、裁判所に対して、金銭の全部又は一部の支払について相当の期限の許与を求めることができるとされました。(1047条5項)
交通事故における逸失利益(後遺障害)について
今回は,交通事故により後遺症が残った場合に発生する逸失利益についてご説明します。
後遺障害の等級が認定されると,等級に応じた収入減少に関して損害の賠償を請求することになります。
むちうちの場合に認定されることが多い14級であれば,一般的には,事故前年の収入の5%を5年間,収入が減少したものとして損害を計算することになります。
もっとも,任意交渉により解決を図る場合には,労働能力喪失率(5%)や喪失期間(5年間)において,これより減じて示談することが多くあります。
1級の場合であれば,事故前年の収入の100%を就労可能年数までの間,収入が減少したものとして損害を計算することになります。
経済的全損とは
今日は交通事故の物損について解説したいと思います。
交通事故に遭われて、車を壊されてしまった場合、当然修理費用全額を請求することになります。しかし、車の価値よりも、修理費用が高い場合、賠償は車の価値までしか受けることができません。これを経済的全損といいます。
相手保険会社から経済的全損なので、車の価値までしか支払いませんと言われても、なかなか納得はできないと思います。しかし、この理論自体は確立したものなので、経済的全損の場合、修理費用全額まで賠償を受けること難しいのが実情です。
もっとも、事案によっては、車の価値がもっと高いと主張し、賠償額を増額させることは考えられます。例えば、相手保険が主張する車の価値が100万円、修理費用が150万円で、100万円の賠償を提示されているケースで考えてみましょう。この場合経済的全損ではないというのはなかなか難しいです。しかし、車の価値は100万円ではなく、110万円であると主張し裏付けができれば、賠償額が110万円となり、10万円増額できる可能性があります。
このように車の価値が高いと主張すれば経済的全損のケースでも賠償額が増額できる可能性がありますので弁護士費用特約が使用できる場合には、一度ご相談することをおすすめします。
交通事故における後遺障害慰謝料について
今回は,交通事故により後遺症が残った場合に発生する慰謝料についてご説明します。
1 後遺障害の認定
多くの場合,損害保険料率算出機構により後遺障害の等級が認定されます。同認定に納得がいかない場合や,同機関による認定を利用できない場合には,損害の賠償を求める訴訟のなかで等級が認定される場合もあります。
2 等級に応じた慰謝料
後遺障害には,1級~14級があります。最も重度とされるのが1級で,慰謝料の金額は2800万円前後となります。むちうちの場合に認定されることが多い等級が14級です。慰謝料の金額としては110万円前後となります。任意交渉により紛争の解決を図る場合,同額の70~90%で示談することが多くなります。
支払督促が届いたら
消費者金融からお金を借りて支払いが滞ると、支払いを求める手紙が来たり、電話が掛かってきたり、直接自宅に来られたりなど、債権者は様々な対応を取るようになります。
裁判所から支払督促が送られてくるのもその一つです。
支払督促はそのまま放置すると、支払う金額が確定し、債権者は差押などをすることが可能になってしまうので、きちんと対応することが大切です。
支払督促が届いたとしても、時効が完成しているような場合には、時効の援用により支払いを免れることできます。ただし、時効が完成している場合でも、債権者に支払うと約束したり、実際に返済してしまった場合など対応を誤ると時効の援用が認められなくなる可能性があります。ですので、支払督促が届いたら、まずは弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
もちろん直前まで返済していたなど時効が完成していないような場合もありますが、その場合には、任意整理や自己破産などを検討していくことになります。
当事務所では、借金についての初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。
交通事故における後遺障害の損害について
今回は,交通事故により後遺症が残った場合に発生する主な損害についてご説明します。
1 慰謝料
後遺障害の等級に応じた慰謝料が発生します。
2 逸失利益
後遺障害により働けなくなった分の損害です。事故前年の収入に,後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率と期間を乗じて試算するのが一般的です。
3 将来介護費
介護人が必要とされる後遺障害の場合,その費用が損害として認められることもあります。
重度の後遺障害になれば,賠償額が数千万円違ってくることもあります。保険会社より提示された金額が適切かについては,ぜひ弁護士にご相談ください。
債務整理特設サイトを公開しました。
本日から債務整理特設サイトを公開しました。
借金でお悩みの個人の方、会社経営者の方など皆様のご参考になれば幸いです。
よろしくお願い致します。
交通事故と後遺障害認定について。
弁護士の北村です。
髙田知己法律事務所では,開所以来交通事故案件に特に力を入れており,これまでに数多くの案件を解決してきました。
交通事故案件で大きなポイントとなるのは,後遺障害認定が下りるか否かです。後遺障害認定が下りれば,等級に応じた後遺障害慰謝料や,年収をベースに算出される後遺障害逸失利益を請求できることになりますが,非該当であればそれらの請求はできません。
特に見通しが難しいのは,いわゆるむち打ち症,すなわち他覚所見のない神経症状において,後遺障害(主に14級)が認定されるか否かです。私自身もこれまで多くの案件を取り扱ってきましたが,事前予測と逆の結果(いい意味でも悪い意味でも)となることが少なくない印象です。
後遺障害認定が下りるか否かお悩みの方は,ぜひご相談ください。交通事故案件の経験豊富な弁護士が,事案に応じたアドバイスを行います。
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