Archive for the ‘最新情報’ Category

会社の借金問題 解決事例のご紹介など

2022-04-01

 今回は会社の借金問題の対応について、ご説明したいと思います。

 コロナ渦の影響で業績が悪化し、会社の存続を含めてご相談いただくことが多くなりました。

 経営者としては会社の存続を第一に考えるのは当然のことです。

 しかし、会社の財務状態から破産も選択肢に入れていれなければならいこともございます。そのような場合は、まずは、法人破産の申立ての経験のある弁護士に相談してみて下さい。弁護士も無理に破産を勧めることはありませんし、法人破産の申立て経験のある弁護士の視点からのアドバイスは今後の方針の参考になるのは間違いありません。

 当事務所は下記のとおり、法人破産申立ての実績が豊富ですので、まずはお気軽にご相談下さい。

 また、実際に、法人破産の申立てを依頼する場合には、実績に加えてマンパワーも必要不可欠です。会社の破産の場合には、短期間のうちに破産申立てすることが求められますので、マンパワーのある事務所でなければ円滑な対応ができなおそれがあります。当事務所は弁護士5名、事務員8名と人員豊富ですので、ご依頼の際もご安心下さい。

 

                記

解決事例のご紹介

ほんの一部ですが、解決に至った事業者の借金問題についてご紹介させていただきます。

1 会社(製造業)   債務額 4億0600万円

  取締役       債務額   6800万円

 

2 会社(製造業)   債務額 2億6000万円

  取締役       債務額 2億3000万円

 

3 会社(販売業)   債務額 1億5000万円

  取締役       債務額 1億円

 

4 会社(建築業)   債務額 4700万円

  取締役       債務額 2900万円

 

5 会社(人材派遣)  債務額 8400万円  

  取締役       債務額 3400万円

 

6 会社(商社)    債務額 3600万円

  取締役       債務額 3000万円

7 会社(飲食業)   債務額 3700万円

  代表者       債務額 3200万円

 

8 会社(製造販売業) 債務額 1700万円

  代表者       債務額 5300万円

 

9 会社(飲食業)   債務額 1200万円

            債務額 1400万円

 

10 個人事業主(フランチャイズ店オーナー) 2200万円

 

11 個人事業主(販売業3店舗オーナー)   5100万円

茨城県土浦の刑事弁護 私選が有効な場合 

2022-01-28

本日は私選弁護人の選任が有効な場合についてご紹介したいと思います。

警察官に逮捕された場合、72時間以内に10日間勾留されるか決まります。

国選弁護人が選任されるのは10日間の勾留が決まってからになりますので、逮捕段階から弁護を受けたい場合は私選弁護人を選任する必要があります。

最大で72時間程度なら弁護を受けられなくてもいい、勾留が決まってから国選弁護人に頼めばいいと思われるかもしれません。

しかし、勾留を避けたいのであれば私選弁護人の選任が非常に有効です。

私選弁護人であれば逮捕段階から、勾留されないように検察や裁判所に意見を述べることができます。

その結果、検察官が勾留を請求しなかったり、検察官が請求したとしても裁判所が勾留を認めないということもあります。

一度勾留が認められてしまうとそれを後から覆すのは大変です。ですので、勾留を避けたいのであれば私選弁護人を選任をご検討下さい。

当事務所では、勾留請求当日にご家族から依頼を受け、直ちに接見して事情を把握した上で意見書を裁判所に提出し、勾留請求を却下できたことがありました。ご依頼から8時間ほどで警察署から出ることができたので依頼者の方にも満足いただけました。

このように私選弁護人の選任が有効なケースもありますので、ご家族が逮捕された場合にはお早目にご相談下さい。

年末年始の休業日のご案内

2021-12-16

誠に勝手ながら、下記の期間について年末年始休業とさせていただきます。

 

【最終営業時間】

令和3年12月28日(火)12時まで

【年末年始休業期間】

令和3年12月29日(水)~令和4年1月5日(水)

 

令和4年1月6日(木)より通常営業となります。

休業期間中ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

死亡事故における慰謝料について

2021-10-14

交通事故により被害者の方が死亡した場合には,死亡したことについての慰謝料が発生します。今回は,この死亡慰謝料についてご説明します。

死亡慰謝料とは,被害者の方が死亡したことによる精神的損害のことです。亡くなられた方の生前の立場により,その額が異なってきます。

損害賠償額算定基準(2021年版)によりますと,次のとおりです。

①一家の支柱  2800万円

②母親・配偶者 2500万円

③その他    2000~2500万円

近親者の方の慰謝料を含む額ではありますが,あくまで目安であり,相手方となる保険会社が前述の額を必ず支払うというものではないことにご注意ください。

死亡事故における損害について

2021-08-06

 今回は,交通事故により被害者が死亡した場合,遺族が請求することになる主な損害についてご説明します。

 

1 死亡慰謝料

 被害者が死亡した場合の精神的損害です。近親者の慰謝料を含む場合,生前の立場により金額が異なります。

2 逸失利益

 働いていれば得られたであろう収入に関する損害です。生活費分は差し引かれます。

3 葬儀費用

 一定額まで認められます。必ずしも全額が認められるわけではありません。

 

 各損害の詳細については次回以降にご説明させていただきます。

弁護士の夏休み

2021-07-29

弁護士の北村です。

働き方の多様性が叫ばれる昨今,弁護士の勤務形態も多様化していますが,こと茨城県では伝統的な個人事業主の形態を取る弁護士が多いように思います。

そんな弁護士たちがどんな夏休みを過ごすかは,まさに人それぞれです。長期休暇を取って旅行に出る人もいると聞きます。逆に,仕事の整理に勤しむ弁護士もいると聞きます。

因みに当事務所では,お盆を含めて決まった夏休み期間はなく,暦通りの営業です。各弁護士が各々のタイミングで休暇を取得しています。

私自身は,例年ならば連休を取って普段行けない国内遠方への旅行に行っていましたが,昨年に引き続き今年も難しそうですね。

新型コロナウイルスとこれに伴う様々な法律問題が早期に収束しますように。

交通事故 物損 買替費用

2021-07-20

今日は、交通事故で車が破損し買替える場合に、買替費用も損害として認められるかについてご説明します。

 

買替費用でも損害として認められるものは、以下のものがあります。

・車庫証明費用

・検査登録法定費用

・車検証名法定費用

・納車費用

・検査登録手続代行費用

・車庫証明手続代行費用

・リサイクル預託金

 

限定的に損害として認められるもの

・自動車取得税(2019年10月1日以降は自動車税環境性能割)は、被害車両と同車種、同型式の車両を再調達した場合における自動車取得税相当額は認められます。

・消費税も同様です。

 

認められないもの

・自動車税

・自賠責保険料

 これらは還付制度があるので認められません。

 

このように、買替費用でも認められるもの、認められないものがあります。

損害の上乗せができるとしても数万円~数十万円ほどになることが多いですが、弁護士費用特約がある場合には、弁護士に依頼することも検討してよいと思います。

当事務所では買替費用も認めてもらい、賠償額の上乗せができた事例も多数ありますので、買替費用を相手保険会社が認めてくれないなど、お困りの際にはお気軽にご相談下さい。

相続第18回目「改正相続法の概要―遺留分制度に関する見直し―」

2021-06-28

弁護士の若林です。

 

今回は、遺留分制度に関する見直しについて説明します。

 

遺留分とは、一定の相続人が相続に際して取得することを法律上保障されている相続財産の割合をいいます。

相続人の一人にすべてを相続させる内容の遺言書があった場合でも他の相続人に一部を相続させることになるのは、この遺留分があるからです。

 

遺留分の請求はすべての相続人に認められるわけではなく、権利主張ができるのは①直系卑属(子ども)②直系尊属(両親)③配偶者に限定され、また、各人の遺留分の割合も法律で定められています。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

遺留分を請求することを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)というのですが、相続法改正前は、遺留分減殺請求を行使すると当然に物権的効果が発生すると規定されていました。

たとえば、相続財産が不動産しかなかった場合に遺留分減殺請求を行使すると、不動産が当然に共有状態になるということです。

共有状態になると処分や利用に制限がかかりますから、相続財産の活用に支障がでることが往々にしてありました。特に会社の事業承継がスムーズに進められないという支障が出ていました。

 

このような支障を解消するため、改正相続法は、遺留分減殺請求権の行使として遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができると改められました。(1046条1項)

また、遺留分減殺請求を受けた人がすぐに金銭を用意できない場合に、裁判所に対して、金銭の全部又は一部の支払について相当の期限の許与を求めることができるとされました。(1047条5項)

交通事故における逸失利益(後遺障害)について

2021-05-31

 今回は,交通事故により後遺症が残った場合に発生する逸失利益についてご説明します。

 後遺障害の等級が認定されると,等級に応じた収入減少に関して損害の賠償を請求することになります。

 むちうちの場合に認定されることが多い14級であれば,一般的には,事故前年の収入の5%を5年間,収入が減少したものとして損害を計算することになります。

 もっとも,任意交渉により解決を図る場合には,労働能力喪失率(5%)や喪失期間(5年間)において,これより減じて示談することが多くあります。

 1級の場合であれば,事故前年の収入の100%を就労可能年数までの間,収入が減少したものとして損害を計算することになります。

経済的全損とは

2021-05-03

今日は交通事故の物損について解説したいと思います。

交通事故に遭われて、車を壊されてしまった場合、当然修理費用全額を請求することになります。しかし、車の価値よりも、修理費用が高い場合、賠償は車の価値までしか受けることができません。これを経済的全損といいます。

相手保険会社から経済的全損なので、車の価値までしか支払いませんと言われても、なかなか納得はできないと思います。しかし、この理論自体は確立したものなので、経済的全損の場合、修理費用全額まで賠償を受けること難しいのが実情です。

もっとも、事案によっては、車の価値がもっと高いと主張し、賠償額を増額させることは考えられます。例えば、相手保険が主張する車の価値が100万円、修理費用が150万円で、100万円の賠償を提示されているケースで考えてみましょう。この場合経済的全損ではないというのはなかなか難しいです。しかし、車の価値は100万円ではなく、110万円であると主張し裏付けができれば、賠償額が110万円となり、10万円増額できる可能性があります。

このように車の価値が高いと主張すれば経済的全損のケースでも賠償額が増額できる可能性がありますので弁護士費用特約が使用できる場合には、一度ご相談することをおすすめします。

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