Archive for the ‘最新情報’ Category
2017年のテーマは?
弁護士の若林です。
2017年がスタートしましたね。といっても、すでに1か月近く経ちますが。
昨年は法人破産をテーマにブログを書きましたが、新しい年を迎えたのを機にテーマを変更しようと思います。
当事務所には、特設ページがある交通事故、借金の問題のご相談のほか、離婚・相続・成年後見といった家事事件に関するご相談も比較的多く寄せられております。
個人的な感覚ではありますが、中でも「相続」に関するご相談は年々増えているように思います。
相続を取り巻く制度に注目してみると、
平成27年1月から相続税及び贈与税の税制改正がありましたね。
また、政府は平成27年4月に法制審議会民法(相続関係)部会を発足、平成28年6月に相続関係の改正に関する中間試案を出すなど議論を詰めております。
さらに、平成28年12月には最高裁判所が「遺産分割における預貯金の扱い」について判例変更するなど大きな変化がありました。
まさに、相続関係はホットな話題!
ということで、2017年のテーマは「相続」に致します。
無事にテーマが決まったところで、最後に1つだけ。
前回のブログにある通り、この度、当事務所の所長髙田知己弁護士が本を出版致しました。
内容については、大和田弁護士が熱く、熱く語っており、かつ、その通りです。
失礼承知で書きますが、私は、この本を読んで「そうだ、所長は車いすに乗っているんだった」と思い出しました。
当然ですが、私は所長の姿をいつも目にしています。
目で見た情報があってもそれを感じさせない。感じさせないどころか忘れさせてしまう。
それ程所長はパワフルで懐の深い人なのです。
この所長の人柄は到底本の中に納まるものではなく、文字を超えて読者の体に流れ込んでくると思います。
ですので、読むと元気で温かくなります。
まだまだ書きたいことはあるのですが、私の拙い文章では上手く伝えることができません。
どうぞお手に取って実際に体感してみてください。
当事務所所長が本を出します!
弁護士の大和田です。
この度,当事務所所長の髙田知己弁護士が本を出版することになりました。
本のタイトルはズバリ「車いす弁護士奮闘記」です。
一般社団法人金融財政事情研究会から平成29年1月17日に発売されます。
発売より一足先に読ませていただいたので,余韻冷めやらぬうちに,その感想を書かせていただこうと思います。
高田先生は,アグレッシブ,パワフル,エネルギッシュというような言葉がとてもよく似合う方です。
しかしその裏には,大変な苦労があったであろうことは想像に難くないのですが,普段の高田先生をみているとついつい忘れてしまいます。ですので,事故後の心境や弁護士になるまでの苦労が書かれた部分はとても新鮮でした。
普段から高田先生と親交のある方にとっても,非常に興味深い内容になっていると思います。
また,司法試験を目指されている方とっても,非常にためになることが書かれていると思います。読みながら,「あー司法試験は,こういう試験だったなあ」と共感する部分が多々ありました。また,仕事内容についても「弁護士としての1日」という章に事細かにかかれています。読んでいただければ,司法試験や弁護士の仕事について,具体的なイメージが湧くと思いますので,司法試験を目指されている方にも大変おすすめです。
私は一読者に過ぎませんが,他にも様々な方に手に取っていただきたい,そう思わせる一冊になっていると思います。
是非お手元にとってみて下さい。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第34回関東地区研修会に参加してきました。
弁護士の高田です。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第34回関東地区研修会(宇都宮)に参加してきました。場所は、栃木県宇都宮市のチサンホテル宇都宮で、11月12日に行われました。。
基調講演として、宇都宮地方裁判所の第一民事部 部総括判事からの宇都宮地方裁判所における倒産事件処理の実情が述べられ、管財事件の長期化などの問題点が挙げられていました。。
また、経営者保証ガイドラインについて、経営者保証に関するガイドライン研究会の座長と中小企業再生支援全国本部プロジェクトマネージャーから講演がありました。新しい経営者責任のあり方です。まだ、私のいる茨城県をはじめ全く実例がない県も少なくありません。積極的に取り組んで行けるよう研鑽を重ねる必要を感じました。
その後のパネルディスカッションは管財事件における「賃貸借契約の処理」でした。弁護士により多角的な検討が加えられ大変参考になります。
帰りには宇都宮名物の餃子を食べました。これも大変おいしかったです。
第15回全国倒産処理弁護士ネットワーク第15回全国大会
弁護士の高田です。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第15回全国大会(札幌)に参加してきました。場所は、北海道札幌市の差ポロ芸術文化の館で、10月1日に行われました。。
シンポジウムについては札幌地方裁判所の民事第4部総括判事からの札幌地方裁判所における倒産事件状況に関する特別講演が行われました。札幌地裁においては、配当形式が破産法208条の同意配当で終わる事件が多いとのことで、興味深く感じました。
また、日本大学大学院法務研究科/創価大学大学院法務研究科客員教授であるの伊藤眞先生の基調講演が行われました。破産者代理人(破産手続開始申立代理人)の地位と責任を中心としたものです。私の業務にとても密接な事柄です。破産管財人に対する不法行為とは何か等について破産法の理論から検討される講演はたいへん興味深いものでした。また、伊藤先生の基調講演に先立ち、破産者代理人の地位と責任に関する裁判例の紹介も行われました。多くの裁判例が集められておりたいへん参考になりました。
その後のパネルディスカッションは「法人破産における申立代理人の役割と立場」でした。裁判官、研究者、弁護士により多方面からのアプローチがなされていました。
今後ともさらに研鑽を重ねなければならないと感じる一日となりました。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第33回関東地区研修会
弁護士の髙田です。平成28年7月2日に、全国倒産処理弁護士ネットワーク関東地区第33回研修会(神奈川県開催)に参加しました。会場は、神奈川県川崎市幸区堀川町ソリッドスクエア地下1階にあるソリッドスクエアホールです。ソリッドスクエア内には噴水などもあり、とても綺麗で便利な会場でした。また、会場はJR川崎駅に近く、アクセスも大変良く、車いすを利用してもなんら不自由のないところでした。
研修の内容は、まず、現役の裁判官から、現在の神奈川県における倒産事件の処理・運用状況の説明がありました。それから、法科大学院教授の破産免責制度の意義と諸問題に関する基調講演があります。その後、現役の弁護士らによる、パネルディスカッションを行われます。この研修会では、最新の情報・問題意識に触れる貴重な機会を得ることができました。
免責制度とは、債務を帳消しする制度であり、破産者にとって破産手続きをとるもっとも大きな理由です。免責が認められなければ、破産を申立てる人にとって経済的再建を図ることができません。免責不許可事由たとえば、浪費や賭博などをしたことによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合などは、裁判所が、免責が相当であると認める場合でなければこれが認められません。しかし、このような場合であっても、その後の行動などで免責を目指さなければならない場合も少なくありません。新たな出発を目指す方にとって重要な免責に関する知識を深めることができ、意義のある研修となりました。
刑事事件②
弁護士の大和田です。
前回に引き続き,国選弁護人と私選弁護人の違いについて,書いていきたいと思います。
今回取り上げるテーマは,被疑者段階(逮捕・勾留されてから起訴など終局処分がされるまでの間)における,受任可能な事件の違いについてです。
被疑者国選弁護制度の対象となる事件,すなわち,国選弁護人が被疑者段階で受任できる事件は,死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁固に当たる事件とされています。
このように言われると分かりづらいかもしれませんが,例えば傷害罪は被疑者国選の対象となりますが,暴行罪は被疑者国選の対象とはなりません。
つまり,相手を怪我させてしまった場合には,国選弁護人が付きますが,暴行はしたけれども怪我まではさせていないような場合には国選弁護人はつかないことになります。
これに対し,私選弁護人であれば,受任できる事件には制限がありません。
そうすると,被疑者国選対象外の事件では,私選弁護人を選任しない限り,弁護活動が受けられないことになります。身柄拘束を受ける期間は最長で23日間にもなりますから,その間に弁護人の接見がなく,何らの助言も得られないことは,被疑者にとって精神的にも大きな負担となります。
また,被疑者国選対象外の事件は,対象事件と比べて,刑が軽いですから,被害者のいる事件の場合,示談できれば不起訴処分となる可能性が高くなります。被疑者国選対象外の事件で,起訴された後に受任することもありますが,被疑者段階で私選弁護人を選任し,示談しておけば起訴は免れたのではないかと思うことはよくあります。
ですので,ご自身やお身内が逮捕・勾留されているのに,国選弁護人が付かない事件では,私選弁護人を選任するメリットは大きいと思います。
前回も書いたことではありますが,当事務所には弁護士が6名おりますので,迅速な対応が可能です。
特に,刑事事件は時間との勝負です。
お困りの際には,是非当事務所までご連絡下さい。
新年度。
弁護士の北村です。
早いもので、新年度になって2週間が経ちました。
私たち弁護士の多くは、個人事業主であり、かつ弁護士登録をした時期が12月~1月なので、3月末・4月頭が年度の節目だという感覚はそれほどありません。裁判所や検察庁ではこの時期に人事異動があるので、それを見るにつけて年度替わりを実感するといったところです。
この時期は、新しい環境の中で、新しい人との出会いが多い時期ですが、裏を返すと、それに伴って様々なトラブルないし法律問題が起こる可能性も高い時期だといえます。また、これまで胸につかえていた問題を心機一転片付けないと、という気持ちが強くなる時期でもあるかと思います(こちらばかりではなく、相手の方が法的なアクションを起こしてくることも少なくない印象です)。
お困りごとがおありでしたら、一人で悩まずに、まずは当事務所までご連絡ください。
第32回全国倒産処理弁護士ネットワーク 水戸
弁護士の高田です。
水戸で行われた、第32回全国倒産処理弁護士ネットワークに参加してきました。
地元での開催ということもあり、楽にアクセスすることができます。
いつものように裁判所から、茨城県内の破産等の法的整理申し立て状況が、伝えられます。
破産手続きには、事業者や不動産などの財産を持つ方などの手続きである管財手続きと生活費の借り入れなどで返済可能額を超えてしまった場合などの同時廃止の手続きがあります。
どちらの手続きが選択されるかは、裁判所の判断によるのですが、近年管財事件になることが多くなったようです。
もちろん、管財事件が選択されるのは、管財事件として調査などの必要性がある場合ですが、管財事件が選択されると、少なくとも管財人の費用として別途25万円から30万円の現金が必要になります。破産等の法的整理に際して、この費用を捻出することはなかなかたいへんです。しかしながら、計画的に積み立てをすることにより確保するなどいくつか考えられる方法もありますので、弁護士にご相談をいただけるとよいと思います。
この研修会では裁判所、弁護士などが参加して行うパネルディスカッションも行われまし総合司会の飯島章弘先生の素晴らしい進行で、本では学べない勉強をすることができました。あらためて、本研修会の良さを感じることができました。次回も可能な限り参加したいと感じました。
新年のごあいさつ
明けましておめでとうございます。
本年平成28年はおだやかな天気に恵まれてはじまったように感じます。
当事務所も開設後9回目のお正月を迎えたことになります。皆様のあたたかいご支援のおかげと感謝しております。
弁護士への相談というのは、人生の一大事にかかわることが多いと存じます。このようなご相談であることを心に刻み、より一層、相談者、依頼人の方々のお話しを丁寧にお聞きし、考え、最良の解決を目指してまいることを新年にあたり再確認したいと思います。
弁護士 髙田 知己
メディア出演情報
髙田知己法律事務所です。
本日平成27年12月17日付茨城新聞朝刊22面(民法の再婚禁止期間に関する規定を違憲とした最高裁判決および夫婦別姓禁止を合憲とした最高裁判決に関するニュース)について、当事務所代表弁護士髙田知己のコメントが掲載されました。
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