Archive for the ‘最新情報’ Category
裁判手続IT化について
弁護士の北村です。
今日は5月とは思えない暑さです。体調管理に気を付けなければですね。
さて、司法界のここ数年のトレンドは、裁判手続のIT化です。
司法界では、今でも押印とFAXがバリバリの主力です。このままでは流石に時代遅れ…という事で、少しづつ裁判手続のIT化が推し進められてきたところです。
具体的には、民事訴訟事件について、Microsoft Teamsを利用したWEB会議の手続が新設され、かなり普及してきました。家事調停事件についても、別のアプリケーションを利用したWEB調停の手続が始まっています。
これにより、茨城県外の裁判所(私が経験した事案では、東京家庭裁判所やさいたま地方裁判所)の手続でも、事務所のPC越しに出頭することが可能になり、県外出張の時間や費用を抑えることが可能になりました。個人的感想としては、当初は使い勝手に疑問を持っていたのですが、かなり便利な手続になったなと思っています。
茨城県外の裁判所の事件についても、ぜひ地元・土浦市の髙田知己法律事務所にご相談ください。
交通死亡事故多発
弁護士の北村です。
とても残念なことですが、最近茨城県内で交通死亡事故が非常に多発しているよう思います。毎日のように死亡事故のニュースが目に入ってくる印象です。
茨城県で弁護士をしていると、業務でもプライベートでも車の運転は避けて通れません。月並みな言葉ですが、「ハンドルを握る責任」をより一層意識していかなければいけませんね。
さて、不幸にして交通事故被害に遭ってしまった場合、適正な損害賠償金を受け取ることができるかどうかが問題になってきます。そのためには、弁護士のサポートがとても重要です。
髙田知己法律事務所では、設立以来、交通事故案件の解決に力を入れてきました。これまでに、死亡案件・高度後遺障害案件からいわゆるむちうち症案件に至るまで、数多くの解決実績があります。また、弁護士費用特約の利用などにより、原則相談時および着手時の初期負担が発生しない料金体系となっています。
茨城県土浦市周辺で交通事故案件の弁護士をお探しの方は、髙田知己法律事務所までお問い合わせください。
(髙田知己法律事務所交通事故特設サイトはこちらです→https://ibaraki-jikobengoshi.com/)
電話受付時間の変更(4月7日・24日)
2023年4月7日・24日は,電話受付時間が午前10時からとなりますのでご注意ください。ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
講義@土浦市役所
弁護士の北村です。すっかり気候も穏やかになり、春の陽気となってきましたね。
さて、髙田弁護士のこれまでの活動を引き継ぐ形で、今回、土浦市役所で、障害者差別解消法に関する講義をさせていただきました。
正直なところ、障害者差別解消法に触れる機会はこれまであまりありませんでした。私自身も大変勉強になったよい機会となりました。
電話受付時間の変更(3月8日・17日・29日)
2023年3月8日・17日・29日は,電話受付時間が午前10時からとなりますのでご注意ください。ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
電話受付時間の変更(2月7日・24日,3月1日)
2023年2月7日・24日,3月1日は,電話受付時間が午前10時からとなりますのでご注意ください。ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
年末年始の休業日のご案内
誠に勝手ながら、下記の期間について年末年始休業とさせていただきます。
令和4年12月29日(木)~令和5年1月5日(木)
令和5年1月6日(金)より通常営業となります。
休業期間中ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
ゴールデンウィーク期間中の休業日のご案内
ゴールデンウィーク中の営業は下記の通りになります。
4月29日(金)~5月 1日(日)休業
5月 2日(月)通常営業
5月 3日(火)~5月 5日(木)休業
5月 6日(金)通常営業
5月 7日(土) 5月 8日(日)休業
何卒宜しくお願い申し上げます。
会社の借金問題 解決事例のご紹介など
今回は会社の借金問題の対応について、ご説明したいと思います。
コロナ渦の影響で業績が悪化し、会社の存続を含めてご相談いただくことが多くなりました。
経営者としては会社の存続を第一に考えるのは当然のことです。
しかし、会社の財務状態から破産も選択肢に入れていれなければならいこともございます。そのような場合は、まずは、法人破産の申立ての経験のある弁護士に相談してみて下さい。弁護士も無理に破産を勧めることはありませんし、法人破産の申立て経験のある弁護士の視点からのアドバイスは今後の方針の参考になるのは間違いありません。
当事務所は下記のとおり、法人破産申立ての実績が豊富ですので、まずはお気軽にご相談下さい。
また、実際に、法人破産の申立てを依頼する場合には、実績に加えてマンパワーも必要不可欠です。会社の破産の場合には、短期間のうちに破産申立てすることが求められますので、マンパワーのある事務所でなければ円滑な対応ができなおそれがあります。当事務所は弁護士5名、事務員8名と人員豊富ですので、ご依頼の際もご安心下さい。
記
解決事例のご紹介
ほんの一部ですが、解決に至った事業者の借金問題についてご紹介させていただきます。
1 会社(製造業) 債務額 4億0600万円
取締役 債務額 6800万円
2 会社(製造業) 債務額 2億6000万円
取締役 債務額 2億3000万円
3 会社(販売業) 債務額 1億5000万円
取締役 債務額 1億円
4 会社(建築業) 債務額 4700万円
取締役 債務額 2900万円
5 会社(人材派遣) 債務額 8400万円
取締役 債務額 3400万円
6 会社(商社) 債務額 3600万円
取締役 債務額 3000万円
7 会社(飲食業) 債務額 3700万円
代表者 債務額 3200万円
8 会社(製造販売業) 債務額 1700万円
代表者 債務額 5300万円
9 会社(飲食業) 債務額 1200万円
債務額 1400万円
10 個人事業主(フランチャイズ店オーナー) 2200万円
11 個人事業主(販売業3店舗オーナー) 5100万円
茨城県土浦の刑事弁護 私選が有効な場合
本日は私選弁護人の選任が有効な場合についてご紹介したいと思います。
警察官に逮捕された場合、72時間以内に10日間勾留されるか決まります。
国選弁護人が選任されるのは10日間の勾留が決まってからになりますので、逮捕段階から弁護を受けたい場合は私選弁護人を選任する必要があります。
最大で72時間程度なら弁護を受けられなくてもいい、勾留が決まってから国選弁護人に頼めばいいと思われるかもしれません。
しかし、勾留を避けたいのであれば私選弁護人の選任が非常に有効です。
私選弁護人であれば逮捕段階から、勾留されないように検察や裁判所に意見を述べることができます。
その結果、検察官が勾留を請求しなかったり、検察官が請求したとしても裁判所が勾留を認めないということもあります。
一度勾留が認められてしまうとそれを後から覆すのは大変です。ですので、勾留を避けたいのであれば私選弁護人を選任をご検討下さい。
当事務所では、勾留請求当日にご家族から依頼を受け、直ちに接見して事情を把握した上で意見書を裁判所に提出し、勾留請求を却下できたことがありました。ご依頼から8時間ほどで警察署から出ることができたので依頼者の方にも満足いただけました。
このように私選弁護人の選任が有効なケースもありますので、ご家族が逮捕された場合にはお早目にご相談下さい。
« Older Entries Newer Entries »