Archive for the ‘法律豆知識’ Category
子どもたちの未来のために
弁護士の程塚です。
春休みに、水戸で小学校新5・6年生を対象とし、
「子ども法律学校」と銘打って、法教育の活動を行いました。
当日は、水戸周辺の小学生がたくさん参加し、
ある架空の事件(住居侵入や窃盗事件)をもとに、
どういった主張をするか、どういった質問をするか、といった
弁護士の尋問の勉強をしました。
みなさん、大変に優秀なお子さんたちで、この中からきっと、
将来弁護士になる人が出てくるのでは、と期待が膨らみました。
話は変わりますが、最近は、小学生のお子さんを持つ家庭の
離婚なども増えているようです。
離婚の際に、養育費や子どもとの面会の定めをしないケースも多いようですが、
夫婦だけではなく、お子さんの将来も考えれば、
そういった取り決めは、弁護士を入れて定めておいた方が良いと思います。
お悩みに際には、ご相談ください。
法的整理(破産・免責)を行ったときに手元に残せる財産について
法的整理(破産・免責)手続きを行うと、家財道具などを含めてすべての財産を取られてしまうと考えてしまいがちです。
これは誤解です。破産手続はその手続きによって、人生の新たな再出発を目指すものです。人生をやり直すにあたって、必要最低限の財産は不可欠です。そのため、破産手続においても一部財産を残す方法が認められています。
もっとも、法律の解釈上、事案の差異や各地域による運用上の問題などから、どのような財産を残せるか否かには難しい問題が生じることがあります。破産手続が必要になってしまった場合には、どのような財産が残せるのか。弁護士と一緒に考えてみてください。
日弁連委託法律援助事業
こんにちは、弁護士の髙島です。
最近、弁護士になってはじめて日弁連の委託法律援助という制度を利用して、刑事事件を受任しました。
これは、日弁連が、お金のない人のために弁護士費用を立て替えてくれるという制度です。
いまは、刑事事件では起訴されればだいたい国選で弁護人がつくことが多いです。
最近は起訴前の段階でも、犯罪の種類によっては、国選弁護人を付けることができます。
ですが、国選対象外の事件で逮捕・勾留されたような人の場合、弁護士に依頼するのが難しい場合が多いです。
弁護士に依頼するにはお金がかかるからです。
その場合に、日弁連の委託援助事業は、かなり使える制度といえます。
日弁連の援助内容は、あくまで弁護士費用の立て替えであって、後日その負担を求められる場合もあるようです。
ですが、実際に求められることは少ないと聞いていますし、冤罪の防止には被疑者段階で弁護士をつけるのは必須ですから、積極的な利用を検討すべきだと思います。
当事務所は、刑事事件を積極的に受任しております。
(個人的には、私は、裁判所から打診された国選事件を断ったことがありません。)
ご相談があればお気軽に専用ダイヤルにお電話ください。
外国人の司法アクセス
弁護士の高島です。
当事務所では、外国人の方のご相談もお受けしております。
実際今まで、何度となく外国人の方のご相談をお受けしてきました。
ただ、今のところ、相談を受けることができるのは、相談者の方がある程度日本語を話せるという場合に限られています。
あるいは、日本語はできなくとも、通訳を一緒に連れてきてくれるとか。
そういう場合でないと、相談者との意思の疎通が難しいのが現状です。
土浦の隣のつくば市には、外国人の研究者や大学生が数多く住んでいるようです。
今後ますます、つくばの外国人数は増加されることが見込まれます。
日本語を話せない外国人が、法的トラブルに巻き込まれた場合、弁護士などにアクセスして解決するというのは、現実的になかなか難しいと思われます。
われわれ弁護士の方でも、そのような日本人以外の方に対する配慮をしていくべきと思います。
自分自身は、最近、つくば大の外国人から定期的に英語を教えてもらっています。
法律事務所のホームページも、日本語だけでなく、外国語バージョンも作成するのが当然という時代がいずれはやってくるのでしょうか。
茨城県弁護士会の倫理研修
弁護士の若林です。
茨城県弁護士会では、毎年1月に倫理研修が開催されています。
倫理研修は、一定年数の弁護士以外は受講を義務付けられているものではありませんが、
毎年、茨城県弁護士会のほとんどの弁護士が任意で参加しております。
もちろん、当事務所の弁護士も参加しています。
研修では、日常業務において気を付けるべき点について、事例を通して検討します。
研修は、自分の日頃の職務に対する姿勢を点検・確認をするとても良い機会です。
私も、研修を受ける度、身の引き締まる思いを感じます。
弁護士の仕事は、依頼者との信頼関係があってこそ遂行することができるものだと思います。
依頼者の方にご心配やご迷惑をお掛けすることが絶対にないよう、
今年も1年、気を引き締めて業務に取り組んでまいります。
陥りがちな罠
弁護士の高島です。
今日は成人の日ですね。
土浦はあいにくの大雪となっていますが。
私が二十歳のころの成人の日も確か、歴史的な大雪の日でした。
大学2年生の頃でしょうかね。
私の場合は、ちょうど法律を勉強し始めて、少し慣れてきたころですね。
法律の勉強というのは、論理の勉強です。
相手の主張にどうやって反論するか。
ゼミなんかでも、「~君の意見と同じです」という発言だったら意味がないわけです。
あえて相手とは違う立場にたって反論することもある。
それによって有益な視点が見えてくることもあるわけです。
反論することがむしろ良しとされる空気があるわけです。
とりわけ法律を勉強し始めの初学者のころは、そのような空気に一度は染まってしまいがちです。
ただ、その感覚のまま社会に出ると、浮いてしまいます。
コミュニケーションは、相手との共通点を見つけることから始まります。
些細な間違いや、違いに着目してしまうと、会話は続きません。
いかに相手の会話にかぶせていけるか。
むやみに反論したり、正確性を求めることは、コミュニケーション上の障害になることもあるのです。
むしろ相手の話を傾聴することに集中すべきことも多い。
自分の話を聞いてほしいと思っているときに、相手から何か反論されると誰でもムッとします。
その反論が的を射たものであればあるほどムッとするものです。
とりあえず反論してしまう。
これは、法律をかじった人に陥りがちな罠の一つだと思います。
まあ裁判や交渉などで、絶対的に反論が必要な場合ももちろんあります。
そこをうまく使い分けていく必要があるわけですね。
以上、自戒をこめて書いてみました。
子ども法律学校in下妻 下妻市・筑西市・常総市の小学生と、茨城県の弁護士が参加
弁護士の程塚です。
去る12月27日、茨城県の県南地域の弁護士が中心となり、
子ども法律学校を、下妻市立図書館にて開催しました。
当日は、下妻市だけでなく、筑西市、常総市からも、たくさんの小学生(5・6年生)が参加して下さいました。
私は、導入講義で、刑事裁判の仕組みを説明いたしました。
難しいのでは?とも思われますが、最近の子供たちは、
アニメやゲーム、ドラマを通して、かなり裁判のことを知っているようです。
その後、弁護士が「白雪姫」を題材にした、殺人未遂事件の模擬裁判を演じ、
子どもたちと、「犯人性」について、議論をしました。
えっ、犯人性って何? 子どもたちが、そんなこと議論できるの?
と思われる方も多いと思いますが、争点は、目撃証言が信用できるかどうか、というもの。
目撃の距離は?明るさは?人間関係は?などという、日常的な考え方をもとに、判断します。
決して、専門性が要求されるわけではないので、名探偵コナン等を見ている子どもたちからは、
鋭い意見が出て、議論は活発になりました。
将来を担う子どもたちに、少しでも法律や裁判の仕組みを
身近に感じてもらえたら、と思います。
茨城県の弁護士は、日常的な業務のほかに、このようなボランティア的な業務もたくさん行っています。
その点は、ほかの業種の方々と、ちょっと違う点かもしれません。
相続や離婚、債務整理、交通事故といった業務の他にも、弁護士の取り組みがあることを、
ご理解いただけたらと思います。
弁護士に相談する内容
弁護士の若林です。
今年の営業日も残すところあとわずかとなりました。
裁判事件は、基本、1か月に1期日ペースで手続きが進行するため、
1年が本当にあっという間に感じます。
さて、今回は、私の担当回としては、今年最後になりますので、
1年間を振り返って考えたことを書きたいと思います。
「弁護士=法律問題について相談する人」
「法律事務所=法律問題が発生した時に訪れる場所」
というイメージがあると思います。
弁護士は法律の専門家ですから、正しいイメージだと思います。
ですが、自分が抱えている問題が法律問題に該当するのかどうかを正確に判断できる人はそう多くないのではないでしょうか。
訴訟や調停を提起されている場合、もしくは、提起することを考えている場合は、わかりやすいですが、
一見法律とは無縁そうだけど、実は法律と密接に関わる問題だった、という事案もあります。
「弁護士に相談すべき事案なのかどうかよくわからない。
でも、とりあえず相談だけでもしてみようかな。」
今年、そんな風に考えてご相談にくる方は、私が把握する限りではいらっしゃいませんでした。
当HPでも、「お気軽にご相談ください。」と掲載していますが、
浸透していないと実感します。
もちろん、弁護士にお手伝いできることには限りがあります。
でも、できるかできないかは、話を聞いてみないと判断できません。
その意味でも、まずは相談に来ていただくことが大切だと思います。
当事務所としても、情報提供や環境整備など改善すべきところはしっかり改善し、
来年は、気軽に相談に訪れる方が少しでも増えるよう、
日々努力していきたいと思います。
債務整理
当事務所では、借金の問題をお手伝いすることも多いです。借金の問題を解決するためには、色々な方法があります。代表的な方法をあげると、任意整理、再生手続、破産などがあります。
いずれの方法も、借金で困っている方から弁護士が依頼を受けると、弁護士はすぐに各債権者に依頼を受けたことを通知します。これにより、債権者から依頼者への請求は止まります。また、返済も一時ストップされます。請求や返済を止めることで、今後の借金問題の解決方法を落ち着いて考えることができます。
借金問題は、相談者と弁護士が相互に協力しながら取り組めば、きっと解決方法が見つかるはずです。もし、悩んでいる方がいらっしゃったら、当事務所にご相談ください。
次回は、借金問題解決のための代表的方法である任意整理について、お話したいと思っています。
成年被後見人
成年後見制度のひとつに、成年被後見人があります。
人によっては、耳慣れない言葉かもしれません。平成11年の民法改正の前は禁治産者といいましたので、こちらの方なら聞いたことがあるという方もいらっしゃるでしょう。
成年後見は、家庭裁判所に後見開始の申立をすることによって行います。家庭裁判所が後見開始の必要があると判断した場合、後見開始の審判がなされ、成年後見人が選任されます。成年後見人は、成年被後見人に代わって、成年被後見人の権利を守り、生活の向上を図るため、成年被後見人の療養看護や財産管理などの業務を行います。成年後見人には、通常、ご家族がなることが多いですが、弁護士や司法書士、社会福祉士などがなることもあります。
このような制度は、どのような時に必要になるのでしょうか。
一般的に、病気や不慮の事故により物事の判断をすることができなくなってしまった方が、自分名義で契約を締結する必要がある場合や相続をした場合などに必要となることが多いようです。
Newer Entries »