弁護士の小沼です。
本日は,交通事故に遭われた場合,相手方にどんな損害の賠償を請求することになるかに関して,ご説明させていただきます。
1 車が破損した場合
車が破損した場合には,修理費用を請求することになります。もっとも,修理費用が際限なく認められるわけではなく,事故当時の車の時価が修理費用の限度額となります。また,代車費用も一定期間,認められる場合があります。
2 怪我をした場合
治療費,通院のための交通費,怪我をしたことの慰謝料,仕事を休んだ分の損害を請求することになります。後遺症が残ってしまった場合には,更に後遺障害に関する慰謝料,逸失利益を請求することになります。
3 過失割合
「車が破損した場合」や「怪我をした場合」には,相手方に前述の請求をすることになりますが,損害の全額が認められるとは限りません。過失割合と言う問題が生じえます。過失割合とは,簡単に言えば,交通事故でAさんに100万円の損害が生じても,Aさんの過失が20%,Bさんの過失が80%であれば,請求できる金額は,自身の過失部分20%(20万円)を差し引いた80万円に過ぎないというお話しです。
4 弁護士特約
自動車保険の特約として弁護士特約をつけている場合,弁護士費用は,自身の加入している保険会社が負担してくれます。事故に遭われた場合には,ご自身の保険の契約内容をぜひご確認ください。
以上簡単にですが,交通事故の損害賠償請求について,ご説明させていただきました。当事務所では,交通事故に関する皆様のご相談をお待ちしております。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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