弁護士の大和田です。
今回は,主婦の方が交通事故に遭われた場合の賠償についてお話しさせていただきます。
交通事故の損害項目の中には,休業損害という項目があります。
読んで字のごとし,交通事故によって仕事を休んだ場合に貰える賠償金のことです。
では,外で仕事をしていない,あるいはしているが主に夫の収入で家計のやり繰りをしている場合,主婦の方は休業損害をもらえないのでしょうか。
答えはNOです(休業損害は貰える場合があります)。
交通事故によって,家事ができなくなった場合には,それを損害として休業損害を請求できます。
現在の実務では,賃金センサスの女子平均賃金をもって損害額を算定するのが一般的です。
また,兼業主婦の方(パートタイマー,アルバイト)の場合は,現金収入の金額と女子労働者の平均賃金を比較していずれか高い方を採用する扱いとなっております。
このように,主婦の方でも休業損害は生じる場合がありますから,事故の相手が休業損害は払わない,あるいは休業損害の金額に納得がいかない場合などは,当事務所の交通事故相談室までご連絡下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。