消滅時効の問題

弁護士の程塚です。

多くの方が、時効の問題、つまり、持ってる権利がいつまで請求できるかを、

あまり意識していないように感じられます。

お金を貸したので返してもらう権利、物を壊されたので弁償してもらう権利、

働いたので給料をもらう権利、工事をしたから代金を受け取る権利・・・

など、誰かにお金や物を請求するには、権利にもとづかなければなりません。

(そもそも権利にもとづかない請求は、裁判をやっても得られません。)

ただ、その権利も、いつまでも行使できるものではありません。

「自分は被害を受けたのだから・・・しっかり働いたのだから・・・

だから、何年たっても、払ってもらえるはずだ。」

という理屈は、世の中では通らないのです。

「それは理不尽だ!正義に反する!我慢していたのに泣きを見るのはおかしい!」

と思われるかもしれません。

ですが、請求される側も、一生、いつ請求されるかわかならい不安定な状態に

置かれるのは不利益が大きいですし、

権利があるのかどうか、払ったのかどうかといった証拠を、何十年もとっておきなさい、

というのも負担が大きいのです。

自分が、支払う側の立場になってみると、むしろ時効は、理にかなった制度だということが分かります。

例えば、電気代や、車の修理代などは、後払いのことが多いですが、

その領収書を、一生保存しておかなければ、

10年以上も先に請求された時に、証拠がなくて負けてしまう、というのでは大変です。

時効という制度があるからこそ、払ったという証拠を捨ててしまっていても、支払いを拒めるのです。

 

とはいえ、支払ってもらえないうちに、時効になって受け取れなくなってしまっては、

損であることには間違いありません。

そのためには、権利の行使は、早めにやることが大切です。

時効の期間も、早いものでは1年(料理店の飲食料など)というものがあります。

自分の権利を守るのは、自分だけです。

支払いに不安を感じたら、早めに弁護士に相談し、訴訟などの検討をすべきでしょう。

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