相続第4回「相続財産の内容ーその1」

弁護士の若林です。

2018年がスタートしました!
ブログでは本年も引き続き磯野家をモデルに「相続」の話題を取り上げていきます。
本年もどうぞお付き合いくださいませ。

さてさて、相続第4回目からは具体的な相続財産の内容に入ります。
今回は、①現金と②預貯金を取り上げます。

①現金
例えば、被相続人のお財布の中に入っていたお金やタンス預金等、被相続人が亡くなった時に現金として手元に残っていたお金です。

②預貯金
各種金融機関に預けてある被相続人名義の預貯金で、被相続人が亡くなった時に存在しているものです。

ちなみに、預金と貯金の違いをご存知ですか?

どちらも「預けたお金」という意味なのですが、銀行や信金、労金等では「預金」、ゆうちょ銀行(郵便局)や農協、漁協等では「貯金」といっているようです。

 

話を元に戻します。

さきほど「被相続人名義の預貯金」といいましたが、名義は第三者だけど口座への入金等は被相続人が行っていた場合、いわゆる「名義預金」はどうなるのでしょう?
例えば、波平さんがサザエさんの将来を思い銀行でサザエさん名義の口座を開設し、そこにお金を積み立てていた場合、この預金は相続財産になるのでしょうか?

もちろん、相続財産と評価できるかどうかは、誰がお金を出しているのかや通帳の管理状況等様々な事情から実質的に被相続人の預金といえるかどうか判断することになるため一概にいうことはできませんが、お金を波平さんが積み立て、口座の管理も波平さんが行っていた場合には波平さんの相続財産として扱われる可能性が高いでしょう。

仮に、様々な事情から「サザエさんの預金である」と判断された場合でも、波平さんからサザエさんへの生前贈与として「特別受益」に当たるとされる可能性もあります。
(なお、「特別受益」については、後日詳しく説明をする予定です。)

 

ちなみに、この「名義預金」は相続税との関係でも注意を要します。ここでは詳しくは述べませんが、ぜひご留意ください。

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