「相続人が行方不明!?」

弁護士の大和田です

当事務所では,相続についてのご依頼も多数いただいており,あらたに相続特設ページを開設しました。そこで,今回のブログは,相続をテーマにしたいと思います。
相続にも様々なパターンがありますが,なかには,相続人が見つからず,遺産分割の話し合いすらできないということもあります,
例えば,兄弟姉妹と長年に渡り音信不通で,そのような状況の中,父(又は母)が亡くなってしまったというような場合です。
この場合,行方が分からない兄弟姉妹も父(又は母)の子供ですから,当然に相続人となりますが,連絡が取れない以上遺産分割の話し合いはスタートできません。
かといって,いつまでも放置するわけにもいきません。特に相続税が生じる場合には,相続税の申告期限がありますから,なおさら放置するわけにはいきません。
このような場合は,家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをすることになります。簡単にいうと行方不明の相続人の財産を管理する人を裁判所に選任してもらうという手続きです。
不在者財産管理人が選任されれば,その管理人と遺産分割の協議を進めることが可能で,遺産分成立に向けて一歩前進することができます。
不在者財産管理人の申立ては,ご本人だけでももちろん可能ですが,必要な書類も多く,法的な知識も必要となる場合があります。ですので,不在者財産管理人の申立ての段階から弁護士に依頼することも十分検討された方がよいかと思います。
当事務所では,不在者財産管理人の申立てはもちろん,裁判所から不在者財産管理人として選任されることも多くあり,相続人が行方不明の場合の対応について知識や経験を積み重ねてきております。
相続人が行方不明で困ったということがあれば,是非当事務所までご相談下さい。

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