弁護士の若林です。
春らしいポカポカ陽気が続くようになりましたね。
今週末からはいよいよ10連休です。
連休期間中は旅行に行く方、家でゆっくりする方、もちろんお仕事をされる方、色々いらっしゃると思いますが、何をするにしてもいい天気になるといいですよね。
ちなみに、10連休期間中(4月27日~5月6日)、当事務所は休業となります。ご了承の程、よろしくお願い致します。
さて、平成最後のブログ。
今回は、相続財産のうち⑤有価証券について取り上げます。
有価証券といわれてパッと思いつくのは株式ではないでしょうか。
亡くなった方が株式を保有していた場合には、株式も相続財産の対象となります。
日々変動する株式は、相続財産としてどのように評価するのでしょう?
① 上場株式等取引市場のある場合
取引市場がある場合には公表されている株価がありますから、基準日を設定し、その日の終値に基づいて評価額で算定することが多いようです。
また、株価の変動が激しい場合等には、相続人全員の合意のもと、一定期間の終値の平均値とすることもあります。
② 取引市場がない場合
非上場株式のように取引市場がない場合、評価はとても難しくなります。
財産評価基本通達を利用することや、会社法上の株式買取請求権における株価算定方法を使うこともあるようです。
なお、有限会社の持ち分権も、基本的には非上場株式と同じように評価されています。
ちなみに、相続人が会社に対して株主であることを主張、議決権を行使したり配当を受け取ったりするためには名義書換を請求する必要があります。この手続きは単独ではできません。相続人が手続きのためには遺産分割協議が必要となります。
それでは、皆様にとって素敵な10連休となりますように。