弁護士の高田知己です。今日は、破産のお話をしてみたいと思います。みなさんは破産をどのような時に必要だと思われるでしょうか。おそらく借金が多くて支払えないときに、借金を無くしてもらうために行う手続きというように考えられる方が多いのではないでしょうか。もちろん、そのように考えていただいても良いのですが、正確には少し違います。新たな再出発をするために借金を無くすということはとても大切なところです。しかし、破産手続きをしただけでは借金は無くなりません。免責の手続きを行って裁判所から免責の許可をもらう必要があります。
免責の許可というのはどのような場合でももらえるというわけではありません。不誠実な人の場合には免責が認められない場合もあります。このように免責が認められない場合というのは法律に規定されています。これを免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)といいます。
では、具体的にどのような場合に免責が認められないのでしょうか。
まず、よく問題になるのはギャンブルによって多額の借金をしてしまった場合です。これは多くの人が良く知っているところのようです。
では、ギャンブルによって多額の借金をした人は絶対に破産手続きをして免責の許可をもらって借金を無くすことができないのでしょうか。このような場合にでも裁判所は例外的にですが、借金を無くすことを認めてくれるときがあります。もし、あなたが、ギャンブルによって借金を作ってしまった場合であっても、あなたが、そのことを反省していてもう二度とそのようなバカなことはしないと真剣に考えているなら破産・免責手続きによって再出発をすることが可能かもしれません。一緒になぜそのようなことをしてしまったのかを考えてみましょう。そして新たな出発をお手伝いできたら私はとても嬉しいです。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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