弁護士の髙田です。
今日は、交通事故における後遺症の話を考えてみたいと思います。
交通事故の被害にあい、けがをした場合は、病院で治療を受けます。しかし、治療の結果、けがが完全になおらない場合もあります。このような場合に後遺症を検討することになります。
この後遺症には重いものから比較的軽度なものまであります。交通事故における後遺症は、1級から14級までに分けて検討することが一般的です。
この級の認定は、第三者機関によって行われています。
後遺症が認定されると、後遺症が残ってしまったことに対する慰謝料や、後遺症による労働能力の低下からくる、将来得られたはずの収入の減少分などを請求することができます。
ところで、一番軽度である14級の後遺症に認定されない場合はどうなるのでしょうか。
残念ながら、現在の実務上の運営は後遺症がないものと同様に扱われています。つまり、後遺症を受けたことによる慰謝料や、労働能力低下による収入減少分について全く請求できないこととなります。
しかし、これが妥当な結論なのでしょうか。例えば40歳の男性サラリーマンを例にとって考えてみると、後遺症を受けたことの慰謝料が100万円前後、収入減少分で同じく100万円前後認められることも少なくありません。しかし、14級に認定されなければ、事故による影響が残っていても0円となってしまうのは、バランスを欠くと言わざるを得ません。
特に、むち打ち症などの神経症状での認定は14級として認められるか否かは微妙な差異でしかないように見えることもあります。
このような場合には裁判を検討しても良いのではないかと私は考えています。

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