弁護士の小沼です。
今回は小規模個人再生手続についてご説明します。
1 概要
小規模個人再生手続は,住宅を残したい場合や,免責不許可事由の存在から破産・免責手続に適さない場合等に利用されます。反復継続して収入を得る見込みがあり,住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であることが必要です。
手続開始決定後に債権額が確定すると,再生計画案(返済期間3~5年)を作成します。再生計画の認可決定が確定すると,返済がスタートします。
2 返済額
返済額は次のとおりですが,清算価値(破産した場合の予想配当額)がこれより高い場合には,清算価値が返済額は次のとおりですが,清算価値(破産した場合の予想配当額)がこれより高い場合には,清算価値が返済額となります。
<借金の総額> <返済額>
①100万円未満 → 全額
②100万円以上500万円以下 → 100万円
③500万円を超え1500万円以下 → 総額の5分の1
④1500万円を超え3000万円以下 → 300万円
⑤3000万円を超え5000万円以下 → 総額の10分の1
3 メリット
借金を大幅にカットしたうえで,長期の分割払いが可能となります。また,住宅を残せる場合があります。
4 デメリット
破産とは違い,継続して返済していく必要があるため,安定した収入が必要です。
5 費用(弊所の場合)
小規模個人再生の着手金は38万円以上(消費税別途)となり,住宅資金特別条項を定める場合は48万円以上(消費税別途)となります。その他に実費(再生委員の費用等)が必要となります。
借金問題に関するご相談は,弊所では初回無料となっております。まずは,お気軽にお電話ください。