弁護士の若林です。
久々の更新になりましたが、今回は相続財産のうち④不動産についてです。
相続財産に不動産が含まれることは多いですよね。
そして、その時一番問題になるのがその価格の評価方法です。
不動産の評価額としては、固定資産評価額、路線価、不動産業者による査定等色々ありますが、遺産分割の際にどれを採用するかについては定めがあるわけではありません。
相続人全員で合意しているのであれば、どの評価額を採用してもいいわけです。
さて、不動産を扱う場合、名義が被相続人の前の代のままになっていることもよくあるケースです。
この場合、前の代で遺産分割協議をしていなければ、前の代の相続人が法定相続分で共有している状況になります。
そのため、前の代からの相続手続きを経なければならなくなり、手続終了までに長時間かかってしまうことも多いです。
相続手続きをしていなくても納税はできますし、権利関係に争いがなければ実害が生じることもないため、ついつい登記手続きを後回しにしてしまう方も多いと思います。
でも、相続を重ねる度に手続きは煩雑になっていきますし、不動産を売却したいと思ったときにスムーズに動けず、活用の機会を逃してしまうこともあります。
ですので、早めの対応をおすすめ致します。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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