相続第18回目「改正相続法の概要―遺留分制度に関する見直し―」

弁護士の若林です。

 

今回は、遺留分制度に関する見直しについて説明します。

 

遺留分とは、一定の相続人が相続に際して取得することを法律上保障されている相続財産の割合をいいます。

相続人の一人にすべてを相続させる内容の遺言書があった場合でも他の相続人に一部を相続させることになるのは、この遺留分があるからです。

 

遺留分の請求はすべての相続人に認められるわけではなく、権利主張ができるのは①直系卑属(子ども)②直系尊属(両親)③配偶者に限定され、また、各人の遺留分の割合も法律で定められています。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

遺留分を請求することを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)というのですが、相続法改正前は、遺留分減殺請求を行使すると当然に物権的効果が発生すると規定されていました。

たとえば、相続財産が不動産しかなかった場合に遺留分減殺請求を行使すると、不動産が当然に共有状態になるということです。

共有状態になると処分や利用に制限がかかりますから、相続財産の活用に支障がでることが往々にしてありました。特に会社の事業承継がスムーズに進められないという支障が出ていました。

 

このような支障を解消するため、改正相続法は、遺留分減殺請求権の行使として遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができると改められました。(1046条1項)

また、遺留分減殺請求を受けた人がすぐに金銭を用意できない場合に、裁判所に対して、金銭の全部又は一部の支払について相当の期限の許与を求めることができるとされました。(1047条5項)

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