主婦の方が交通事故に遭われたら

弁護士の大和田です。

今回は,主婦の方が交通事故に遭われた場合の賠償についてお話しさせていただきます。

 

交通事故の損害項目の中には,休業損害という項目があります。

読んで字のごとし,交通事故によって仕事を休んだ場合に貰える賠償金のことです。

 

では,外で仕事をしていない,あるいはしているが主に夫の収入で家計のやり繰りをしている場合,主婦の方は休業損害をもらえないのでしょうか。

 

答えはNOです(休業損害は貰える場合があります)。

交通事故によって,家事ができなくなった場合には,それを損害として休業損害を請求できます。

 

現在の実務では,賃金センサスの女子平均賃金をもって損害額を算定するのが一般的です。

 

また,兼業主婦の方(パートタイマー,アルバイト)の場合は,現金収入の金額と女子労働者の平均賃金を比較していずれか高い方を採用する扱いとなっております。

 

このように,主婦の方でも休業損害は生じる場合がありますから,事故の相手が休業損害は払わない,あるいは休業損害の金額に納得がいかない場合などは,当事務所の交通事故相談室までご連絡下さい。

keyboard_arrow_up

0298353115 問い合わせバナー よくある質問