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全国倒産処理弁護士ネットワーク第33回関東地区研修会
弁護士の髙田です。平成28年7月2日に、全国倒産処理弁護士ネットワーク関東地区第33回研修会(神奈川県開催)に参加しました。会場は、神奈川県川崎市幸区堀川町ソリッドスクエア地下1階にあるソリッドスクエアホールです。ソリッドスクエア内には噴水などもあり、とても綺麗で便利な会場でした。また、会場はJR川崎駅に近く、アクセスも大変良く、車いすを利用してもなんら不自由のないところでした。
研修の内容は、まず、現役の裁判官から、現在の神奈川県における倒産事件の処理・運用状況の説明がありました。それから、法科大学院教授の破産免責制度の意義と諸問題に関する基調講演があります。その後、現役の弁護士らによる、パネルディスカッションを行われます。この研修会では、最新の情報・問題意識に触れる貴重な機会を得ることができました。
免責制度とは、債務を帳消しする制度であり、破産者にとって破産手続きをとるもっとも大きな理由です。免責が認められなければ、破産を申立てる人にとって経済的再建を図ることができません。免責不許可事由たとえば、浪費や賭博などをしたことによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合などは、裁判所が、免責が相当であると認める場合でなければこれが認められません。しかし、このような場合であっても、その後の行動などで免責を目指さなければならない場合も少なくありません。新たな出発を目指す方にとって重要な免責に関する知識を深めることができ、意義のある研修となりました。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
刑事事件②
弁護士の大和田です。
前回に引き続き,国選弁護人と私選弁護人の違いについて,書いていきたいと思います。
今回取り上げるテーマは,被疑者段階(逮捕・勾留されてから起訴など終局処分がされるまでの間)における,受任可能な事件の違いについてです。
被疑者国選弁護制度の対象となる事件,すなわち,国選弁護人が被疑者段階で受任できる事件は,死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁固に当たる事件とされています。
このように言われると分かりづらいかもしれませんが,例えば傷害罪は被疑者国選の対象となりますが,暴行罪は被疑者国選の対象とはなりません。
つまり,相手を怪我させてしまった場合には,国選弁護人が付きますが,暴行はしたけれども怪我まではさせていないような場合には国選弁護人はつかないことになります。
これに対し,私選弁護人であれば,受任できる事件には制限がありません。
そうすると,被疑者国選対象外の事件では,私選弁護人を選任しない限り,弁護活動が受けられないことになります。身柄拘束を受ける期間は最長で23日間にもなりますから,その間に弁護人の接見がなく,何らの助言も得られないことは,被疑者にとって精神的にも大きな負担となります。
また,被疑者国選対象外の事件は,対象事件と比べて,刑が軽いですから,被害者のいる事件の場合,示談できれば不起訴処分となる可能性が高くなります。被疑者国選対象外の事件で,起訴された後に受任することもありますが,被疑者段階で私選弁護人を選任し,示談しておけば起訴は免れたのではないかと思うことはよくあります。
ですので,ご自身やお身内が逮捕・勾留されているのに,国選弁護人が付かない事件では,私選弁護人を選任するメリットは大きいと思います。
前回も書いたことではありますが,当事務所には弁護士が6名おりますので,迅速な対応が可能です。
特に,刑事事件は時間との勝負です。
お困りの際には,是非当事務所までご連絡下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
「遺言について」
弁護士の小沼です。
本日は,遺言に関して,ご説明させていただきます。
1 遺言の種類
民法上,①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言の3種類が規定されています。各遺言の要件は次のとおりです。
2 ①自筆証書遺言
遺言者が,遺言の全文,日付,氏名を自署し,押印しなければなりません。これらが1つでも欠けると,遺言が無効となります。
3 ②公正証書遺言
ア 証人2人以上の立会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し,
イ 公証人が口述を筆記し,これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ,
ウ 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後,各自がこれに署名・押印し,
エ 公証人が方式に従って作られた旨を付記し,署名・押印します。
4 ③秘密証書遺言
ア 遺言者が証書に署名・押印し,
イ 遺言者がその証書を封じ,証書に用いた印章をもってこれに封印,
ウ 遺言者は公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出し,自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し,
エ 公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後,遺言者及び証人とともにこれに署名・押印します。
5 まとめ
①自筆証書遺言は,簡易に作成できるという利点がありますが,専門家が関与しないことから,遺言が有効に成立しているかに不安が残ります。
②公正証書遺言は,手続きが複雑で費用も掛かりますが,公証人という第三者が関与しており高い信頼性を有します。お勧めできる遺言の方式です。
③秘密証書遺言は,あまり用いられていません。
なお,遺言は撤回が自由であり,前の遺言が後の遺言と抵触する場合には,抵触する部分について,前の遺言は撤回されたものとみなされます。
以 上

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
法人破産手続きーその2「取引先への支払い」
弁護士の若林です。
第2回のテーマは、「取引先への支払い」です。
破産手続きを進めることが決まると、債務額を確定させるため、
まず、債権者への支払いを止めます。
この時、債権者に長年の取引先が含まれていたりすると、「長い付き合いがあるから・・・」と、一部の取引先にだけは払いたいという希望を告げられることがあります。
取引先にできるだけ迷惑をかけたくない
そんな心情からくる言葉だと思います。
ですが、破産手続きを取ると決めた以上、一般債権者である一部の取引先にだけ返済することはできません。
破産制度は、負債が多く全額返済できなくなってしまった債務者の生活再建を図るために負債の支払を免除するものです。
支払いを免除する代わりに、手続上は全債権者を平等に扱います。
ここでは、取引期間やこれまでの人間関係などは基本的に考慮されません。
もし、一部の取引先にだけ支払ってしまった場合、それは一部の取引先を優遇したことになるため支払った金額を取引先から返してもらわなければなりません。
そうなると、結局、取引先にも迷惑がかかるわけです。
良かれと思って取った行動が、法律上認められず、逆に迷惑をかけてしまう。
そんなことにならないよう、事前に専門家に相談することをお勧めします。

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土浦の弁護士からの自賠責保険、人身傷害保険の利用の提案
自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法に基づいて、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について契約することが義務づけられている保険のことです。義務付けを強制されているところから強制保険(きょうせいほけん)とも呼ばれています。
自賠責保険だけですと、賠償限度額の問題から、実際の交通事故の賠償に対応できなくなることも少なくありません。例えば、後遺症などが残った場合を除いて、自賠責保険の傷害事故の支払限度額は120万円です。これは、交通事故の際の治療費、通院費、休業損害、慰謝料など全ての総額に対する支払限度額です。足りない場合も多く、任意保険に加入することは、ドライバーとして必須となっています。
任意保険というのは、自賠責保険で足りなかった部分を支払ってもらうために加入する保険です。通常の場合は一括対応といって、任意保険会社が窓口になり、自賠責保険と任意保険の保険金を一括して支払います。そのため、多くの場合には自賠責保険について意識する必要はありません。
では、意識するときとはどのような場合でしょう。例えば、傷害にかかわる賠償請求の際に、自分の過失が9割といった、被害者側に過失が多いときに意識する必要が出てきます。自賠責保険は人身事故の被害者を救済するための保険です。そのため、被害者側に過失が多い場合でも被害者に有利な考え方をします。過失が9割ある場合には、賠償金は9割減額されるのが、法律上の考え方ですが、自賠責保険の場合には自賠責保険の基準で算出した賠償金ではありますが、減額は、2割だけですみます。自らの過失が多い場合でも、重度の後遺障害を負ってしまった場合などは、相当の金銭的な賠償が必要です。少しでも多くの賠償を受けることができるように工夫をすべきです。
なお、このように被害者側の過失が多い場合には、人身傷害保険を検討することが不可欠です。まだまだ、実務上定着しているとまではいえないところですが、人身傷害保険をうまく利用することによって、このような過失減額が事実上減らせるもしくは無くなることがあります。
人身傷害保険は、被害者ご自身が加入している任意保険の話です。多くの方が加入している保険ですので、賠償請求の際には、ぜひ検討してください。また、この話は少し複雑なところもありますので、弁護士費用特約の無料法律相談や各事務所の無料法律相談を利用すると良いでしょう。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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交通事故の損害ー後遺障害について
弁護士の北村です。
今回は、交通事故による後遺障害について説明します。
交通事故によってお怪我をされ、治療を受ける場合、体をすべて元通り回復させたいと考えるのは当然ですし、そうなるに越したことはありません。ところが実際には「これ以上治療を続けても今以上に改善するとは見込めない」とされる時期がやってきます。これを「症状固定」といい、治療費や通院に伴う慰謝料等を請求できるのは症状固定日まで、ということになります。
症状固定とされても、いまだ残存している傷痕や症状について後遺障害等級の認定が認められた場合には、等級に応じて逸失利益や後遺障害慰謝料等の請求することができます。後遺障害認定の手続きとしては、加害者側の任意保険会社に手続きを進めてもらう事前認定と、被害者自らが手続きを進める被害者請求の2通りがありますが、どちらを選択するかはケースによりけりです。
後遺障害と一口に言っても、その内容・程度はかなりの多岐にわたります。とりわけ重度の後遺障害が認定された事案(例えば、寝たきりで要介護になってしまったような事案)では、加害者側の任意保険会社からの逸失利益・慰謝料等の提示額も「かなりの数字」になります。ですが実のところ、かなりの数字とは言っても、裁判実務上認められうる損害額との間には少なからぬ開きがあることが多いのです。言い換えると、保険会社から大きな金額の提示を受けている事案こそ、弁護士を依頼するメリットが大きい可能性がある、ということです。
高田知己法律事務所では、重度後遺障害事案の経験も豊富にあります。保険会社から金額の提示を受けたら、一歩立ち止まって弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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刑事事件①
弁護士の大和田です。
刑事事件における国選弁護人と私選弁護人の違いについて,何回かに分けて連載していきたいと思います。
今回取り上げるテーマは弁護人を呼べる時期についてです。
国選弁護人は裁判所が選任しますが,その選任される時期は,勾留後又は起訴後です。
つまり,逮捕された段階では,国選弁護人を呼ぶことはできません。
これに対し,私選弁護人であれば,逮捕直後であっても,罪を犯したと疑いを掛けられている方のために,活動することができます。
この違いは,ことのほかその後の身柄拘束に大きく影響することがあります。
私選弁護人であれば,検察官に勾留請求しないように求める意見書を提出したり,裁判官に検察官の勾留請求を認めないように求める意見書を出すことができます。このような私選弁護人の活動によって勾留を回避し,早期に身体的拘束を解くことができることがあります。
逮捕直後から弁護活動をしてほしいと言う場合には,私選で弁護人を付けるメリットは大きいと思います。
当事務所では,弁護士が6人おり,迅速に対応できる場合が多いです。
身内の方が逮捕されてしまったなど,刑事事件でお困りのことがあれば,当事務所までご連絡下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
法人破産手続ーその1「従業員のお給料の扱い②」
弁護士の若林です。
今回は未払賃金立替払制度の内容について説明します。
法人が法律上の破産手続きを進める中で未払賃金等の立替払いを受けるためには、
次の要件をすべて充たしている必要があります。
まず、事業主側の要件として
① 労災保険の適用事業の事業主、かつ、1年以上事業を実施していた
② 倒産したこと
次に、労働者側の要件として
③ 破産手続開始の申立日の6ヶ月前から2年間に退職したこと
④ 未払賃金額等について、破産管財人が証明していること
⑤ 破産手続開始の決定の日の翌日から2年以内に立替払請求をしていること
これらの要件を充たす場合には、退職日の6ヶ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期給与と退職金を立替えてもらうことができます。
ただし、ボーナスは立替払いの対象とはなりませんし、未払総額が2万円未満のときにも対象外となります。
立替払いの金額は未払賃金総額の8割ですが、退職時の年齢に応じた上限が定められています。
各要件の細かい説明は割愛させていただきますが、法人の代表者の方に注目していただきたいのは制度を利用するためには期間制限があるということです。
未払賃金立替払制度の対象となるのは、③の要件のとおり、裁判所に破産手続開始の申立てをする6ヶ月前までに退職した人だけです。
例えば、ある法人が2016年5月1日に裁判所に破産手続開始の申し立てをした場合、立替払いを受けられるのは2015年11月1日以降に退職した人のみ、ということになります。
つまり、破産手続開始の申立てが遅くなると、そもそも未払賃金立替払制度の利用ができない事態に陥る可能性が出てくるのです。
せっかくの制度が使えない・・・ということにならないためにも、早めにご相談にいらっしゃることをお勧め致します。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
「交通事故の損害について」
弁護士の小沼です。
本日は,交通事故に遭われた場合,相手方にどんな損害の賠償を請求することになるかに関して,ご説明させていただきます。
1 車が破損した場合
車が破損した場合には,修理費用を請求することになります。もっとも,修理費用が際限なく認められるわけではなく,事故当時の車の時価が修理費用の限度額となります。また,代車費用も一定期間,認められる場合があります。
2 怪我をした場合
治療費,通院のための交通費,怪我をしたことの慰謝料,仕事を休んだ分の損害を請求することになります。後遺症が残ってしまった場合には,更に後遺障害に関する慰謝料,逸失利益を請求することになります。
3 過失割合
「車が破損した場合」や「怪我をした場合」には,相手方に前述の請求をすることになりますが,損害の全額が認められるとは限りません。過失割合と言う問題が生じえます。過失割合とは,簡単に言えば,交通事故でAさんに100万円の損害が生じても,Aさんの過失が20%,Bさんの過失が80%であれば,請求できる金額は,自身の過失部分20%(20万円)を差し引いた80万円に過ぎないというお話しです。
4 弁護士特約
自動車保険の特約として弁護士特約をつけている場合,弁護士費用は,自身の加入している保険会社が負担してくれます。事故に遭われた場合には,ご自身の保険の契約内容をぜひご確認ください。
以上簡単にですが,交通事故の損害賠償請求について,ご説明させていただきました。当事務所では,交通事故に関する皆様のご相談をお待ちしております。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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交通事故の損害 休業損害について 土浦の一弁護士の考え方
交通事故で負傷し、その療養のために休業したことによって生じた収入の損害がある場合には、これを損害として賠償請求をすることができます。
お給料をもらっている方の場合には、原則として事故前の現実の収入金額から算出した金額及び休業日数を用いて算出します。このとき、被害者の方が、有給休暇を使った場合には、現実には収入の減少はありませんが、減少があったものと考えて請求するのが一般的です。
事業者の場合には、休業損害の検討は複雑な場合が多いです。事業を営んでいる被害者の事故によって受けた傷害やその療養が、被害者の営む事業にどのような影響を与えたかにより個別具体的に判断されます。
学生や失業者など事故前に具体的な収入がない方の場合には、休業損害が認められないのが原則です。もちろん、個別的に休業損害が認められる場合もあります。
では、専業主婦の方はどうでしょうか。学生さんなどと同じように具体的収入がないという点に着目すれば、専業主婦の方も休業損害はないといえそうです。しかし、過去の裁判例は、専業主婦の方の休業損害を認めています。収入のある主婦の方でも、主婦としての休業損害を請求したほうが良い場合もあります。さらに、男性の方であっても、いわゆる主夫の方であれば主婦の休業損害と同様にみるべきですし、ご高齢で奥さんの介護をしてらっしゃる男性の方などでもこのような休業損害が認められる余地があるでしょう。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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