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茨城県の弁護士 相続の話2
弁護士の高田です。前回に続いて、相続について考えてみたいと思います。
相続は、多くの人にとって、何度か発生することのある法律上の問題です。この際、不動産や預貯金など、積極的な財産が相続されるだけなら良いのですが、借金や義務などが相続されることもあり、注意して当たる必要のある事柄です。
相続は、民法上、①単純承認、②相続の放棄、③限定承認の三つの種類があります。
今日は②相続の放棄について、説明したいと思います。
相続の放棄をすると、放棄した人はその相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。
相続の放棄をすると預金や不動産などの財産を承継しないだけではなく、債務も承継しなくてすみます。ここに相続放棄の特徴があります。
相続の放棄は、遺産分割協議書上の相続放棄(自分は一切遺産を取得しない旨の遺産分割)と混同されることがあります。遺産分割協議書上で被相続人の債務を負わない旨の記載をしたとしても、これを被相続人の債権者に主張することはできません。家庭裁判所において相続放棄の手続をしなければ、相続人はその相続分に応じて被相続人の負っていた債務を負うことになってしまうのです。
相続の放棄を行うためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述の手続を行うことになります。また、前回お話ししたように期間の制限もあります。手続に必要な書類を集めることに意外と手間取ることもありますので、はやめに対応することをおすすめします。
必要な書類は、相続放棄をする人と被相続人との関係によって異なります。被相続人の住民票除票又は戸籍附票、放棄をする人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などが要求されます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故・弁護士の考え方。過失割合。人身傷害保険と自賠責保険
交通事故でお怪我をなさった場合でも、怪我を負った側にも過失が有り、過失の割合の程度が争いとなることは多いと思われます。
自賠責保険にも重過失減額という考え方があって、怪我を負った人に重い過失があった場合には算定された損害の20%から30%を減額しますが、過失割合そのままの割合を減額はしません。しかし、任意保険はそうではなく、厳密に事故の責任を問われ、えてしてこれが争いの種になります。
ただでさえ被害が発生して日常生活を乱されているなかで、このような争いをせずにすむ方法はないのでしょうか。不慮の事故に備えて保険に加入しているのですから、そのようなサービスは受けられないのでしょうか。
人身傷害保険は、怪我を負った人に過失があった場合に、加害者から賠償されない自己の過失負担部分を補填する保険として、そのようなニーズに応える保険であるはずなので、この保険に加入していれば、とりあえず被害者が自分の過失負担の詳細について憂慮することからは開放されると思いますが、現状としてはそこまでの負担軽減は得られていないのが一般的であるように見受けられます。
また、被害に遭った方がご自分の人身傷害保険で補填を受けた場合、損害額の全体としては、なおまだ加害者側への賠償請求が可能であることは見過ごされていることが多いと思われます。
相手方の賠償責任保険と、ご自分の加入する人身傷害保険とが相互に十全に機能して、損害の全体が欠けることなく補填されることが理想と考えますが、対人賠償での損害額の算定と人身傷害保険での算定とに差があるなどの問題から、この理想が実現されているとは言いがたいのが現状かと思います。
このような問題に出会ってしまった場合、一度は立ち止まってお考えいただきたいと思い、本稿を書きました。
ここではすべてをご説明できませんし、前述の自賠責保険との関係もあります。
ご不明の点などは、どうぞ無料相談をご利用いだき、ご不安のない対処をご検討下さい。

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借金について
弁護士の小沼です。当事務所によくある相談の一つに借金問題があります。
そこで,借金問題の解決方法について,簡単に紹介させていただきます。
「任意整理」
弁護士が金融各社と借金の返済案について交渉します。金融各社に対して,
将来利息のカットや3~5年程度での分割返済を求めることになります。
「自己破産」
裁判所を利用する手続きです。税金など免責されない債権もいくつか存在しますが,
免責決定がされると,基本的には借金を返済する必要がなくなります。
「個人再生」
こちらも裁判所を利用する手続きです。住宅を残したい場合などに利用され,
借金を圧縮したうえで,原則3年で返済することになります。
当事務所では依頼者の方のご意思を尊重しつつ,依頼者の方に最も適した方法で
借金問題の解決をお手伝いさせていただきます。
どうぞお気軽にご相談下さい!

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刑事弁護スピリッツ
弁護士の北村です。
皆さんが弁護士の仕事と聞いて真っ先に思い浮かべるのは何でしょうか?もしかすると、「悪いことをした人の弁護」かもしれません。
逮捕された人たち、起訴された人たちを弁護する活動が、刑事弁護です。
弁護士が被疑者と速やかに面会でき、家族・親族や被害者の方と早期に連絡が取れれば、身柄拘束からの早期解放が可能になることがあります(因みに、被疑者本人以外にも一定範囲の家族・親族には弁護人選任権が認められています。)。
刑事弁護人は無罪や軽い刑を勝ち取るためには手段を選ばない、というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、私は、被疑者本人が罪を認めている事案では、自分のしたことと向き合い反省を深めさせること、更生への手助けをすることが、刑事弁護人の重要な責務だと思い、職務にあたっています(少しでも寛大な処分が得られるよう全力を尽くすのは当然ですが)。

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過払金について
弁護士の大和田です。
過払金の返還はお早めにというようなテレビのCMを,最近また目にするようになりました。
そこで,今日は,過払金についてご説明したいと思います。
過払金とは,簡単にいうと,貸金業者に返しすぎたお金のことで,借主の方には,返し過ぎたお金の返還を求める権利があります。
しかし,過払金返還請求は簡単なようで,難しい論点もあり,専門家の手助けが必要な分野であるといえます。
また,貸金業者の対応も,年々変化してきていますので,貸金業者が現在はどのような対応をとっているのか,最新の情報を押さえておく必要があります。
当事務所では,現在も多数の過払金返還請求案件を扱い,過払金返還請求のノウハウを蓄積し続けています。
最近でも,相手方主張金額の2倍以上の金額で和解することができました。
過払金返還請求は,ぜひ当事務所にお任せ下さい。

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境界問題に関する研修会
弁護士の若林です。
4月11日(土)に水戸京成ホテルで開催された「センターいばらき研修会」に参加してきました。
この研修会は、茨城土地家屋調査士会、茨城県弁護士会、及び境界問題解決支援センターいばらきが主催したもので、午後2時~午後5時半まで二部制で構成されていました。
第1部で、法務局職員による、筆界特定制度の概要及び現状について、境界確定訴訟との比較を交えた講義が行われた後、続く第2部では、境界問題に関する事例を題材に、土地家屋調査士と弁護士が、問題点や疑問点について意見交換を行いました。
土地家屋調査士は筆界を、弁護士は所有権界を意識した事例の捉え方をしており、見方が全く違うため、刺激的な意見交換ができ、とても充実したものになりました。
当事務所でも、境界問題に関するご相談を受けることがありますので、今回の研修で得たものを実務に役立てていければと思います。

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事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
茨城県の弁護士 相続のはなし
弁護士の高田です。今日は、相続について少し考えてみたいと思います。
相続は、多くの人にとって、何度か発生することのある法律上の問題です。この際、不動産や預貯金など、積極的な財産が相続されるだけなら良いのですが、借金や義務などが相続されることもあり、注意して当たる必要のある事柄です。
相続は、民法上、①単純承認、②相続の放棄、③限定承認の三つの種類があります。
まず、①単純承認について、説明したいと思います。
相続の多数が、この単純承認の形で行われています。単純承認をすると、相続人は、被相続人の権利義務を無限に承継することになります(民法920条)。
民法上は、相続財産を処分した場合や、上記の②相続の放棄、③限定承認を一定の期間内にしなかった場合などに、単純承認になります(民法921条)。
上記の一定期間について、民法は、「相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と規定しています(915条1項)。
この期間は、熟慮期間と呼ばれています。3か月はとても短い期間です。この期間を伸ばす手続きもありますので、検討してみても良いでしょう。
また、この期間は、被相続人が亡くなってから3か月以内というように誤解されていることも多いようです。熟慮期間が過ぎてしまっているか否かは、専門家に相談の上、判断されると良いと思います。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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全国倒産処理ネットワーク関東地区第29回(埼玉県開催)
弁護士の高田知己です。
平成27年3月14日の土曜日、埼玉県で開催された全国倒産処理ネットワーク関東地区第29回研修会に参加しました。
研修会は、浦和市内に所在する県民健康センターで行われました。会場は、もちろん車いすを使用する私にとっても不自由を感じることのない施設でした。浦和駅からも車いすで十分アクセス可能な距離にあります。
研修内容について少しお話をしてみたいと思います。
今回の研修会は、さいたま地方裁判所から多くの裁判官がお見えになられ、有益かつためになる情報に接することができました。
弁護士の善管注意義務が問題となる事案について、貴重な示唆なども受けることができ、あらためて職務遂行における誠実性・透明性を高める必要性を感じました。
また、倒産処理に精通された裁判官・弁護士によるパネルディスカッションも白熱し、時間いっぱいまで充実した時間を過ごすことができました。

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茨城県での債務整理(個人再生)10
再生計画認可決定
裁判所は、個人再生委員からの意見書を踏まえ、再生計画を認可するかどうかの判断を行います。
裁判所から再生計画認可決定が出されれば、その旨官報に掲載され、掲載日の翌日から2週間の間に特に抗告等がなければ、再生計画は確定し、再生債権は再生計画記載の額に減免されることになります。
再生計画確定後、確定付きの翌月から再生計画で定められた期日での弁済がスタートします。再生債務者は、原則3年間、再生計画で定められた金額を、各債権者に対し、毎月支払うことになります。住宅ローンなどがある場合にはこの支払いと並行して行うことになります。そのため、月々の支払金額を抑えるために再生計画は5年で計画されることも多いです。
以上10回にわたって個人再生のおおまかな流れについて説明をさせてもらいました。代表的な例の説明としてお聞きいただければと思います。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
茨城県での債務整理(個人再生)9
再生計画提出後の手続き
個人再生委員が再生債務者からの再生計画案の提出を受けると、計画案を精査し、法律の要件を満たしているか、実現可能性があるかどうかをチェックします。
そして、個人再生委員は、裁判所に対し、再生計画案を書面決議に付すかどうかの意見書を提出します。
裁判所は、個人再生委員の意見書を踏まえ、書面決議に付する旨の決定をします。決定が出されると、裁判所は各債権者に対し、再生計画案を送付し、一定期間内に、その計画案に対する意見を出すよう求めます。
この時、各債権者の議決権は、平等ではなく、再生債権の額で変動します。
各債権者から決議に対する意見書が出されると、個人再生委員はその意見を取りまとめ、再生計画認可要件を満たすかどうか判断します。また、再生債務者の毎月の積立て状況も考慮し、裁判所に対し、再生計画認可に対する意見書を提出します。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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