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交通事故における逸失利益(後遺障害)について

2021-05-31

 今回は,交通事故により後遺症が残った場合に発生する逸失利益についてご説明します。

 後遺障害の等級が認定されると,等級に応じた収入減少に関して損害の賠償を請求することになります。

 むちうちの場合に認定されることが多い14級であれば,一般的には,事故前年の収入の5%を5年間,収入が減少したものとして損害を計算することになります。

 もっとも,任意交渉により解決を図る場合には,労働能力喪失率(5%)や喪失期間(5年間)において,これより減じて示談することが多くあります。

 1級の場合であれば,事故前年の収入の100%を就労可能年数までの間,収入が減少したものとして損害を計算することになります。

原告側?被告側?

2021-05-06

弁護士の北村です。

 

さて,訴訟手続においては,法律の規定に則り,訴えを起こした当事者を「原告」,訴えを起こされた当事者を「被告」と呼んでいます。

因みに,調停手続においては,それぞれ「申立人」「相手方」と呼びます。

この「被告」という呼称ですが,刑事裁判を受けている人の呼称である「被告人」と非常に似ているため,一般の方は「被告」と呼ばれることをとても嫌がると聞きます。将来的には呼称を変えることも検討に値するのかもしれません。

 

私たち弁護士が原告側,被告側いずれの代理人に就くかは,まさにケースバイケースです。もっとも,例えば保険会社の顧問弁護士であれば多くの場合被告側,労働組合系の弁護士であれば多くの場合原告側,といった傾向はあるかもしれません。

 

弁護士として,原告側,被告側どちらの方がやりやすいかと言うと,これまたケースバイケースです。その理由は,多くの場合,原告側において証拠から必要な事実を証明しなければ原告の請求は認められない,とされているためです。このような裁判手続のルールを「立証責任」といいます(説明の便宜上かなり端折っていますが)。立証責任を考慮しながら裁判の見通しを予測していくことは,原告側,被告側いずれの場合も非常に重要となります。

 

という訳で,高田知己法律事務所では,これから裁判手続を起こしたいと考えている方のみならず,裁判手続を起こされて,つまり被告となってお困りの方のご相談もお受けしております。まずはお問い合わせください。

経済的全損とは

2021-05-03

今日は交通事故の物損について解説したいと思います。

交通事故に遭われて、車を壊されてしまった場合、当然修理費用全額を請求することになります。しかし、車の価値よりも、修理費用が高い場合、賠償は車の価値までしか受けることができません。これを経済的全損といいます。

相手保険会社から経済的全損なので、車の価値までしか支払いませんと言われても、なかなか納得はできないと思います。しかし、この理論自体は確立したものなので、経済的全損の場合、修理費用全額まで賠償を受けること難しいのが実情です。

もっとも、事案によっては、車の価値がもっと高いと主張し、賠償額を増額させることは考えられます。例えば、相手保険が主張する車の価値が100万円、修理費用が150万円で、100万円の賠償を提示されているケースで考えてみましょう。この場合経済的全損ではないというのはなかなか難しいです。しかし、車の価値は100万円ではなく、110万円であると主張し裏付けができれば、賠償額が110万円となり、10万円増額できる可能性があります。

このように車の価値が高いと主張すれば経済的全損のケースでも賠償額が増額できる可能性がありますので弁護士費用特約が使用できる場合には、一度ご相談することをおすすめします。

相続第17回目「改正相続法の概要―遺言制度に関する見直し―」

2021-04-19

弁護士の若林です。

 

今回は、遺言制度に関する見直しのうち遺言執行者について説明します。

 

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う者をいいます。

改正相続法では遺言執行者の権限・責務、地位がより明確になりました。

 

改正相続法第1012条

1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2・3 略

第1015条

 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

 

上記2条から、遺言の内容が相続人の不利益となるときでも、遺言執行者は遺言の内容を実現する行為を行えばよいことが読み取れます。

 

また、改正相続法では、遺言執行者が就任した場合にはそのことを相続人に通知する必要があることも明文化されました。

改正相続法第1007条2項

2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

 

さらに、遺産分割法の指定があったときの共同相続人への対抗要件を備えさせる権限や、預貯金債権の払い戻し・解約の権限などが新設されたほか、遺言執行者がいつでも復代理人を選任できるなど復任権の見直しもなされました。

交通事故における後遺障害慰謝料について

2021-03-22

 今回は,交通事故により後遺症が残った場合に発生する慰謝料についてご説明します。

1 後遺障害の認定

 多くの場合,損害保険料率算出機構により後遺障害の等級が認定されます。同認定に納得がいかない場合や,同機関による認定を利用できない場合には,損害の賠償を求める訴訟のなかで等級が認定される場合もあります。

2 等級に応じた慰謝料

 後遺障害には,1級~14級があります。最も重度とされるのが1級で,慰謝料の金額は2800万円前後となります。むちうちの場合に認定されることが多い等級が14級です。慰謝料の金額としては110万円前後となります。任意交渉により紛争の解決を図る場合,同額の70~90%で示談することが多くなります。

支払督促が届いたら

2021-02-22

 消費者金融からお金を借りて支払いが滞ると、支払いを求める手紙が来たり、電話が掛かってきたり、直接自宅に来られたりなど、債権者は様々な対応を取るようになります。

 裁判所から支払督促が送られてくるのもその一つです。

 支払督促はそのまま放置すると、支払う金額が確定し、債権者は差押などをすることが可能になってしまうので、きちんと対応することが大切です。

 支払督促が届いたとしても、時効が完成しているような場合には、時効の援用により支払いを免れることできます。ただし、時効が完成している場合でも、債権者に支払うと約束したり、実際に返済してしまった場合など対応を誤ると時効の援用が認められなくなる可能性があります。ですので、支払督促が届いたら、まずは弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

 もちろん直前まで返済していたなど時効が完成していないような場合もありますが、その場合には、任意整理や自己破産などを検討していくことになります。

 当事務所では、借金についての初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

交通事故における後遺障害の損害について

2021-02-09

 今回は,交通事故により後遺症が残った場合に発生する主な損害についてご説明します。

 

1 慰謝料

 後遺障害の等級に応じた慰謝料が発生します。

 

2 逸失利益

 後遺障害により働けなくなった分の損害です。事故前年の収入に,後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率と期間を乗じて試算するのが一般的です。

 

3 将来介護費

 介護人が必要とされる後遺障害の場合,その費用が損害として認められることもあります。

 

 重度の後遺障害になれば,賠償額が数千万円違ってくることもあります。保険会社より提示された金額が適切かについては,ぜひ弁護士にご相談ください。

相続第16回目「改正相続法の概要―遺産分割に関する見直し⑤―」

2021-02-08

弁護士の若林です。

 

今回は、遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲について触れていきます。

 

改正相続法第906条の2

1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人または数人によって同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

 

 相続財産の共有状態の解消は、遺産分割手続きによる必要がある一方で、共同相続人が遺産分割前にその共有持分を処分することは認められています。そのため、遺産分割前に財産が処分された場合どのように対応すべきかが問題になることがありましたが、この点について明文の規定はありませんでした。

 

 実務上は、「遺産分割は遺産分割の時に存在する財産を共同相続人で分配する手続きである」という考え方に則り、原則は遺産分割時に実際に存在する財産を対象としつつ、例外的に遺産分割時には存在しなかった財産であっても共同相続人の全員がこれを遺産分割の対象に含める旨の合意をした場合には遺産分割の対象とする取り扱いがされてきました。

 

 第906条の2第1項は、この考え方を明文化したものです。

 

 そして、第906条の2第2項は、共同相続人の一人が他の共同相続人の同意を得ずに相続財産を処分した場合でも、処分がなかった場合と比べて多くの利得を得るという不公平が生じないよう遺産分割における調整を容易にすることを目的に定められたのです。

コロナ禍の中の当事務所の対策

2021-02-04

髙田知己法律事務所です。今日は、コロナ禍の中の当事務所のコロナ対策をご紹介します。

検温のご協力、手指消毒、こまめな除菌対策、アクリル板の設置などを行っています。

債務整理特設サイトを公開しました。

2021-02-04

本日から債務整理特設サイトを公開しました。

借金でお悩みの個人の方、会社経営者の方など皆様のご参考になれば幸いです。

よろしくお願い致します。

 

 

 

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